建設業許可関係・・・財産的基礎

目次

財産的基礎について

他の4つの要件は建設業許可を取得後、許可を維持している期間を通じてクリアしている必要がありますが、財産的基礎は、常時必要だということではなく、あくまでも申請段階でこの金額以上の資産があるかどうか、で判断されることになります。

一般建設業と特定建設業とでは、財産的基礎の基準が違います。

一般建設業の場合

一言で表すと、「500万円以上の資産があるか」ということになります。

具体的には次の基準をクリアすることが必要です。

 

a 自己資本が500万円以上あること

自己資本を会計上の言葉で詳しく分析すると難しいので、会社の決算書を確認してみましょう。

決算書のうち「貸借対照表」というページがあるはずですが、この貸借対照表の右下に「純資産の部」という項目があります。

純資産の部に計上されている数字が最後に合計されて、「純資産合計」という金額がありますが、建設業許可取得の際には、この「純資産合計」が「自己資本」と読み替えていただいて結構です。

つまり、直近の決算書(現段階で確定している一番新しい決算)の純資産が500万円以上になっていれば、財産的基礎の要件はクリアしています。

勘違いしやすい部分で、「資本金」が500万円以上でなければならないと理解してしまっている方がよくいらっしゃいます。

資本金ではなく「決算書の純資産」と覚えてください。

 

・500万円以上の資金調達能力があること

 

直近の決算書で純資産が500万円以下だったら、次の決算まで待たなければならないのではなく、500万円以上資金調達することができる(つまり、500万円を手元に用意できる)ことを証明すれば、やはり財産的基礎の要件をクリアすることになります。

具体的には、金融機関からの融資可能証明書(金融機関により名前は違います)や、自社の銀行預金口座の残高証明書などを提出して、500万円以上の資金調達能力を証明することがあります。

ただし、この「資金調達能力がある」ことを証明する方法は、申請する都道府県等(国交省、各都道府県)により取扱が様々なので、事前に申請先窓口に問い合わせして確認すると良いでしょう。

その他には

 

 

●直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

建設業許可は5年ごとに更新する必要があります。
5年1区切りですが、過去に5年間以上継続して許可を受けて営業している事業者は、建設工事の請負について一定以上の資産を維持しているだろうことから、5年以上継続して許可を維持していれば、財産的基礎の要件をクリアしていると見なされます。