- 不正受給をおこなった申請者は、返還を請求された給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金額を請求する旨の通知をおこなう。
- 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名・屋号・雅号などの公表をおこなう。
- 中小企業庁長官または事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告訴または告発する。
※「不正受給」とは、以下を意味します。
偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治40年法律第45号)各本条に規定するものをいう。)のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報などに虚偽の記入をおこないまたは偽りの証明をおこなうことにより、本来受けることができない給付金を受け、または受けようとすることなど。 例えば、申請時に廃業することが確定していたにもかかわらず、「事業を継続する意思があること」の宣誓をすることは、虚偽の宣誓を行ったものとして、不正受給に当たる可能性があります。