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遺言の方式遺言の方式には、一般的に用いられる『普通方式』と『特別方式』がありますが特別方式は特殊な場合のもので、 
 比較すると、「公正証書遺言」が遺言の方式としてはもっとも安心できると言えるでしょう。  | 
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| 遺言の内容
 遺言書に記載した内容はすべて保護されるでしょうか? 記載した内容のうち法律が保護してくれる事項や範囲は限られています。 相続に関すること 相続以外の遺産処分に関すること 身分上の事項に関すること 遺言の執行に関すること 祭祀権に関すること 仏具やお墓の承継者を決定すること 遺言書を書きたいけど、どうしたらよいかわからない。 遺言書を書いてみたけど、これで良いのかわからない。 などのご相談は当事務所にお任せください。 さいたま市の相続関係のご相談なら、 島岡和雄行政書士事務所にお任せください。 
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