遺言とは・・・遺言とは、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする単独行為です。 遺言しなければならないという決まりはありません。 遺言がないために起こる事残された肉親同士で遺産争いを繰り広げることになっては、ご本人も悔やみきれません。生前に自分の財産などについて遺言を作成することが、後々のトラブルを軽くできる有効な手段といえます。ご本人のためと言うよりも、残されるであろう家族のために遺言を作成しておくべきでしょう。 相続についての考え方長男が家などの不動産を相続し、その他のものが残ったものを受け取ることが当然だと考えている方もいらっしゃいます。家などの不動産は今のままの状態で、長男に相続させたいと言う気持ちなのでしょうが、法律上はそのようにはなりません。 相続人の意思とは別に周囲の方が相続人が有利になるような様々な助言をしてきます。 この第三者の方の言葉に流される方がほとんどです。 相続は本人の希望通りにいかない事が多いのです。ご本人のご希望をかなえるためにも遺言を作成しておきましょう。遺言に法律上の効力を持たせるためには、書類の形で残す必要があります。 遺言は、ご本人の最後の意思表示です。 法律に基づいて細心の注意で作成しましょう。 遺言の書き方など作成に関する様々なお手伝いをいたしますので、一度ご相談ください。
当事務所では毎月定期に『知ってあんしん!学んであんしん!遺言書学習会』を行っております。その学習会では遺言の基礎について皆さんとご一緒に学んでいく場所です。なお、学習会参加者には無料相談もついていますのでご参加ください。行政書士は法律で「守秘義務」がありますので、安心してご相談ください。 |
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遺言の方式遺言の方式には、一般的に用いられる『普通方式』と『特別方式』がありますが特別方式は特殊な場合のもので、
比較すると、「公正証書遺言」が遺言の方式としてはもっとも安心できると言えるでしょう。 |
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遺言の内容
遺言書に記載した内容はすべて保護されるでしょうか? 記載した内容のうち法律が保護してくれる事項や範囲は限られています。 相続に関すること 相続以外の遺産処分に関すること 身分上の事項に関すること 遺言の執行に関すること 祭祀権に関すること 仏具やお墓の承継者を決定すること 遺言書を書きたいけど、どうしたらよいかわからない。 遺言書を書いてみたけど、これで良いのかわからない。 などのご相談は当事務所にお任せください。 さいたま市の相続関係のご相談なら、 島岡和雄行政書士事務所にお任せください。
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