遺言書を書くメリットとは?

目次

遺言書のメリットとは?

 

私が思う遺言書のメリット。

遺言書を書くにあたり人それぞれの考え方があると思います。

遺言書作成業務を受任する場合、

遺言書を書くとどんな良いことがあるのかを伝えそれをお客様が『いいな~』とおもっていただけると業務につながります。

お客様は、良いことがあるから、お金を払ってでも書いてほしいと思うからです。
または、悪いことを回避できるなら、お金を払ってでも書いてほしいと思います。

『家族に感謝を伝えましょう、遺言書は家族への感謝状です、ラブレターです。』、というキャッチフレーズで売っている方もいます。

この家族への感謝の気持ち、家族へのラブレターといわれる部分は付言事項と呼ばれる場所に書くことになります。

法律的には付言事項は法的効力がありません。

 

では、なぜ書くのでしょうか?

 

この付言事項を書くことにより、自分が他界した後のわかりえないトラブルを減らす効果があると私は思っています。

さらには、本当にお世話になった家族への最後の思い、なので相続人はその故人の気持ちを汲んであげようと思うはずです。

そこがまた人間らしい良さでもあります。

これは良いことを前面に出しているイメージですが、もともと円満な家族であれば、遺言書の必要性を感じないかもしれません。
感謝状やラブレターであれば、遺言書ではなく、手紙でも充分なのかもしれませんね。

 

『争い事を防ぐために遺言書を書きましょう』というキャッチフレーズもよく見かけます。
遺言書の勧め方としては、一番多い方法かもしれません。
ただ、遺言書で100%争い事を防げるのかと考えると、やはり難しいです。
遺言書はあくまでも争い事を軽減するツールに過ぎず、中には、遺言書があったから揉め事が起きた』と感じる方もいます。
遺言書が争いを防ぐとは、安易に言わない方がいいかもしれません。

 

私が遺言書をお勧めするのは、

 

相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められるからです。』

遺言書がなければ、相続が開始するとすぐに、相続人全員で遺産分割の話をしないといけません。

相続人が近くにいても話がまとまらない場合はありますし、遠くにいる場合や、どこにいるのか分からない場合、話をまとめるだけでも大変で

す。遺産分割協議書を作るのはもっと大変です。署名、実印、印鑑証明書が必要となると、本人に動いてもらうしかないからです。

 

私は数年前に父を癌で亡くしました。

その時は法律という文字からとても離れた職業でしたので、父の死は重く悲しかったですが、悲しみに暮れている時間もなくその後に訪れる煩雑な相続手続きに奔走してました。その時にある行政書士の先生に出会えたおかげで今があります。その話はまた後日にしたいと思います。

 

とにかく、相続手続き、遺産の洗い出しから遺産分割協議書作成、銀行の手続、不動産の登記申請すべて一人でやりました。

遺産分割協議書は早く作らないと色々な場面で必要でしたので。私の家族は比較的仲が良かったので遺産分割は順調に終わりましたが、行政書士をしていると見えてくることは、遺産分割は相続財産が4000万未満の遺産がある家庭が一番もめるということでした。

結構ドロドロした生々しい現状を見ていると遺言書があればこのもめ事も多少は軽減するのでは?ということが多いです。

この遺産分割協議書がなくても相続手続きが開始できるのが、遺言書の一番のメリットだと私は考えます
これは、どんな相続にも言えることなので、お客様に遺言書を勧める場合、私はここを協調して伝えています。

 

是非、遺言書を書いてみませんか?

 

当事務所では毎月『知ってあんしん!学んであんしん!遺言書学習会』を開催しています。

その会では遺言書についてのあれこれを学習していきますので、皆さんご一緒に勉強しませんか?

なお、学習会に参加していただいた方は初回45分の無料相談をつけさせていただいております。

皆様のご参加おまちしております。