高齢社会の事情と遺言、死後事務委任
人口推計(令和元年(2019年)9月確定値,令和2年(2020年)2月概算値) (2020年2月20日公表)
≪ポイント≫
【令和2年2月1日現在(概算値)】
<総人口> 1億2601万人で,前年同月に比べ減少 ▲30万人 (▲0.24%)
【令和元年9月1日現在(確定値)】
<総人口> 1億2613万1千人で,前年同月に比べ減少 ▲28万5千人 (▲0.23%)
・15歳未満人口は 1522万8千人で,前年同月に比べ減少 ▲20万3千人 (▲1.31%)
・15~64歳人口は 7504万6千人で,前年同月に比べ減少 ▲39万4千人 (▲0.52%)
・65歳以上人口は 3585万7千人で,前年同月に比べ増加 31万2千人 ( 0.88%)
<日本人人口> 1億2377万5千人で,前年同月に比べ減少 ▲48万4千人 (▲0.39%)
総務省統計調査より抜粋
このデータを見ていると65歳以上の人口が約3割を占めています。
この超高齢社会の到来により毎年、高齢者の年金額が変わりどんどん安くなっているのが現状です。
『就活』と呼ばれる言葉がありますが、今では『しゅうかつ』は『終活』という言葉に変化してきました。こちらのほうが今ではメジャーかもしれません。
世帯別でみていくと65歳以上の単独世帯の人口は597万人であり実に6人に1人が独り暮らしという結果出ています。
この単独のおひとりさまが亡くなったらその財産はどうなるのでしょうか?
独り暮らしの方でも、子供や兄弟がいるのであれば(別居状態)その子供や兄弟姉妹にその方の遺産が相続されます。(法定相続)
仮にこのおひとりさまが遺言書を書いていたら、相続人以外に遺産を渡すこともできます。
では、子供も兄弟姉妹も親も従兄もいなければどうなるのか?
この方の遺産は最終的に国庫に帰属します。
簡単に言うと国にその方の財産が入ります。
国に財産が帰属する前にはいろいろと法律で定められた手続きがあるので、簡単に国のお金になるわけではありません。
ちなみに国庫への財産帰属は年間400億以上あります。
この数字は年々増えていって政府内では隠し財源として注目する動きもあるとかないとか。
私がお独り様になったとしたら、と考える。
国庫に財産が帰属するのはなんか嫌な気分です。
せっかくなので自分の思い通りにしたいと思いませんか?最後も自分らしく終わりたい。終わりも自分で考えたいとおもいませんか?
話の角度を変えてみます。
私が末期の癌患者だとします。
家族とはとても仲が悪く、離れた県で暮らしています。私は今まで一人で頑張ってきましたが奥さんもいない状況だとします。
その状態で自分が亡くなってしまったら家族に私の財産が遺贈されます。(法定相続)
それも嫌なので遺言を残します。遺言を残さないと全額相続財産になってしまうので。最低限の遺留分だけ家族に相続させる旨を記載して残りの遺産は今までお世話になった学校や病院、もしくはお世話になった友人などに遺贈や寄附をする旨を記載します。
これだけでは、自分の死後に遺言が確実に執行されるかわかりません。
遺言は書いただけでは意味がありません。
遺言に書かれた内容が実現されてはじめて遺言は意味を持ちます。
その遺言の内容を実現させる人を遺言執行者といいます。
この遺言執行者をあらかじめ選んでおくことがとても重要になります。
当事務所は遺言書作成、遺言執行、死後事務委任などを主に扱っておりますので確実なのはこの死後事務を委任契約できるところにお願いをするのがよいです。
死後事務委任とは自分が亡くなった後の手続をやってもらうという契約です。
今後ますます増えていく、おひとりさま事情ですが国や行政の施策、制度はまだ整備しきれていません。
自分の死後はどうなるのか?などの不安の解消のためにも一度ご相談をしてみませんか?