おひとりさまの相続財産はどこへ行く?
先のブログでも述べましたが、おひとりさまの相続は最終的には国庫に帰属することになります。
では、国庫にすぐ帰属されるのでしょうか?
目次
一人暮らしで別居をしている子供がいる場合
その子供がその財産を相続する権利をもち、その子が先に亡くなっていて孫がいる場合は孫に権利が移ります。(代襲相続)
子がいない場合は親や祖父母へ、親や祖父母が亡くなっていれば兄弟姉妹へ兄弟姉妹が亡くなっていてその子が生きていれば甥や姪へ。
このように相続財産は取得できる順位が決まっており、これを『法定相続』といいます。
このほかに相続をさせたい場合は、遺言書をのこして、遺言執行者を決めておけば法定相続人以外に財産を渡すことが可能になります。
法定相続人以外に遺贈する場合には必ず相続人の遺留分をかんがえておくことを忘れずに。
今の話では独り暮らしの別居男性のお話でした。
配偶者も子も親もいない場合の相続財産はどうなる?
この場合はすべて国庫に帰属しますが、
すぐに国庫に帰属するのではなく、法律で定められた手続きをとることになります。
手続きとは?
遺産がどこにどれだけあるか調査する。
その際亡くなった方の借金があるようならば遺産から返済するという事務作業が発生します。
身寄りのないおひとりさまが亡くなった後の事務作業はだれがやるのか?
この手続きは裁判所が選任する『相続財産管理人』という人が行うことになります。
この相続財産管理人は、亡くなった方にお金を貸していた人、金融機関などが遺産からの返済を求めて裁判所に『相続財産管理人』を選んでほしいと申したてることで、始まります。
なお、内縁の妻や夫、事実上の養子や養親など、相続人として遺産を取得する権利がないひとでも、献身的に看護や介護をしたりすることで、特別縁故者として財産を取得できることもあります。
これは、看護師や介護士など、職業として看護や介護を行っていた人は除かれます。
つまり
身寄りのないおひとりまの相続財産はすぐに国庫に帰属するのではなく、一定の手続を経て最終的に残った財産が国庫に帰属することになります。
ちなみに毎年の国庫に帰属する財産は400億円以上あるといわれています。
なのに年金が足らない?考えればいろいろ不思議ですね。