遺言書に書けばなんでもできる?

遺言書は15歳以上で意思表示が出来れば誰でも書くことができますが、

法律により書ける内容が決まっています。

 

目次

結論から言うと、

 

遺言書で書いたことがすべて実現するかというと、残念ながらそうではありません。

 

では、どんなことが遺言書にかけるのでしょうか?

 

遺言書にかける内容は大きく分けて4つあります。

 

1、相続財産に関すること。

 

・自分の財産を誰に?どれだけ相続させるか。

・生前に暴力をふるった家族を相続人から外してほしいといったこと。(相続人の排除)

・相続人でない人に財産を譲ること(遺贈)や寄附をしたりすること。内縁の妻に遺贈します、なども多いです。

 

2、身分に関すること。

 

・実は隠し子がいて、その子を認知するということ。

3、遺言執行に関すること。

 

遺言は書いただけでその内容が実現するかどうかは微妙なところです。

遺言に書かれている内容を実現するためには、その遺言に書かれている内容を実現させる人『遺言執行者』をあらかじめ選んでおく必要があります。

遺言執行者に指定する人には、なるべく事前に承諾をもらっておくことが大事です。

遺言執行者には、未成年や破産者はなることができませんので注意が必要です。

一般的には、遺言を実現させることは、煩雑なことが多いので相続人を指名するよりかは士業に任せることをおすすめします。

 

4、祭祀権について

 

仏具やお墓の承継者を決定することができます。

この4つに関しては法的効力があります。

 

遺言に書く内容で法的効力を持たない事項として付言事項というものがあります。

 

この付言事項に遺言者の素直な気持ち、思い、などを書くことにより遺言の内容の実現がすんなりいくようになったりします。

付言事項は遺言者が相続人に残す最後のメッセージになりますので、恥ずかしがらずピュアな気持ち、感謝などを書くことにより、今まで疎遠だった兄弟関係や、ぎこちなかった家族関係が付言事項内容(遺言者のピュアな気持ち)を知ることにより改善してよい関係になっていくのを多く見かけます。

付言事項はできるだけ素直に書くことをおすすめします。