法定後見制度
目次
成年後見制度とは?
ざっくりいうと、
認知症等で判断能力が低下して、日常や自分の財産などの管理に支障をきたすようになってしまった人を保護・支援するための制度です。
具体的には、その人の生活を支援して、財産を管理する成年後見人等が選ばれて本人に代わって財産の管理(預金などの管理や不動産の管理)や施設の入所契約を締結したり(身上監護)する体制が作られること。
この成年後見制度には、すでに判断能力が低下しているためにご自身若しくは家族などが裁判所に申し立てる法定後見と、まだ判断能力が十分あるうちに判断能力の低下に備えて自らが後見人を選ぶ任意後見というのがあります。
法定後見とは?
すでに述べましたが、判断能力が低下している方について、自身若しくは家族などが裁判所に後見人をつけてほしいと申し立てて始まる制度です。
この法定後見では、裁判所がその本人の判断能力を確認して、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家や家族などを選任します。
法定後見人は本人が結んだ契約を取り消したりする権限なども付与されるので、訪問販売などで、だまされたりして不必要な高級品を交わされてしまったなどのは、その契約自体を取り消してお金を取り戻すことができます。
この法定後見人制度を利用していない場合で本人が認知症になっていたとしても、訪問販売などで騙されたりしてもその契約自体を取り消すことができるかどうか微妙なところになります。
任意後見とは?
判断能力が衰えてから適用される法定後見とは違って、自らの意思で信頼できる人を選び、どのように財産を管理していくかを決めることができます。あらかじめ専門家等と話しあって自らが望むサポート体制が準備できます。