農地転用、申請手続きの流れ
目次
申請までの流れ
現況を確認する
農地転用をするときには、農業委員会への申請が必要ですが、申請前に、まずは農地の現況を確認する必要があります。
農地の登記簿や公図の写しなどの資料も取得して、実際に今農地がどのように利用されているのかどうかを確認しましょう。
農業委員会に事前相談に行く
現況を確認して最低限の資料を集めたら、農業委員会に事前相談に行って申請に必要な情報を収集しましょう。
転用したい農地がどのような農地で、どのような申請内容になるのか、農地の種類や土地改良区に指定されているかどうかなどを確認しなければなりません。
申請の際に意見書が必要な場合もありますが、その場合にどこの意見書が必要なのかなどを教えてもらうことができます。
ここで集めた情報をもとに、必要な書類を収集しましょう。
申請をする
その後、農地転用の許可申請書や計画書等の必要書類を作成し申請を行います。
申請書が受理されると、申請手続きが終了します。
農地転用申請後の手続きの流れ
農地転用申請後の流れは、農地の大きさによって異なります。
農地が4ヘクタール以下のケースでは都道府県知事許可が必要になりますが、それを超える場合には農林水産大臣の許可が必要になるからです。
農地が4ヘクタール以下のケース
都道府県知事許可が必要です。
具体的には、農地転用の申請書を農業委員会宛に提出します。
すると、農業委員会が、意見書をつけて知事に送付してくれますので、その後、知事が都道府県の農業会議に意見を聞き、農業会議が知事宛に意見書を提出します。
農地面積が2ヘクタールを超えて4ヘクタール以下の場合は、農林水産大臣(実際には地方の農政局長など)と協議をします。
そして、最終的に知事から転用申請者に対し、転用の許可が出ます。
農地が4ヘクタールを超えるケース
この場合には、農林水産大臣(地方農政局長)の許可が必要です。
まず、申請者は知事に対して農地転用の申請書を提出します。
すると、知事が農林水産大臣に対し、意見をつけて申請書を送付します。
その後、農林水産大臣が転用の申請者に対し、許可の通知を行います。
市街化区域内農地の場合
市街化区域内農地の場合には転用の許可は不要なので、申請者は農業委員会に届出書を提出するだけでかまいません。
そうすると、農業委員会が申請受理の通知を届出人に対して行います。
これで、農地転用の手続きができます。
農地転用にかかる期間
上記のような場合であっても農地転用の手続きにかかる期間は約6週間です。
これは、
・都道府県知事の許可を得る場合
・農林水産大臣の許可を得る場合
・農業委員会に届出をする場合
これら全てのケースにおいて同じです。
農地転用を行政書士に依頼するときにかかる費用
農地転用の手続きは、複雑で集めないといけない書類などもあるので、自分ではやり方がわからなかったりスムーズにすすめられなかったりすることがあります。
そのようなケースでは、手続きを行政書士に依頼することができます。
この場合に費用がかかります。
農地転用の届出をする場合(市街化区域内の農地転用の場合)には、だいたい3万円~5万円程度で手続きができます。
これに対し、許可が必要な場合には、約8万円~15万円くらいの費用がかかります。
依頼する行政書士やケースによっても異なるので、依頼する際には費用についてもしっかり確認して検討すると良いでしょう。