農地転用関連・・・非農地証明について
目次
非農地証明について
非農地とは、
土地登記簿上の地目が農地(田・畑)で、その現状が農地以外の土地になっているもので、一定の条件を満たしている場合、非農地として証明を受けることが出来る土地です。
非農地証明の手続きについて
非農地証明の対象とするものは、原則として次のとおりです。
- 農地法が施行された日(昭和27年10月21日)よりも前から非農地であった土地
- 自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地
- 昭和27年10月21日以降農地であった土地で、耕作不適・耕作不便などやむを得ない事情によって10年以上耕作放棄されたため自然潰廃した土地で、農地への復旧ができないと認められる土地
- 昭和27年10月21日以降、人為的に転用した土地で、転用事実行為から既に15年以上経過しており、その開発行為及び建築行為などにつき、他法令の許認可を受けているか又は、受ける見込みがあり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地
- 農地法施行規則第5条第1項に該当する農業用施設等に転用された土地
- その他農地転用許可を要しない事案等で、転用行為が完了している土地
- 無断転用として指導されたことがないこと。
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて農業振興地域整備計画における農用地区域として指定された農地を非農地として証明することは、農地制度の励行上好ましいものではないため、農用地区域として指定された農地は非農地証明の対象とされていません。
必要書類
- 申請書
- 土地登記事項証明書(全部事項証明書)
- 公図の写(隣接地の地目、所有者名を記入したもの)
- 附近見取図
- その他必要な書類
- 建物登記簿謄本、固定資産税証明書(非農地となったこと⦅20年⦆が客観的に証明できる公的証明)
- 住民票
- 農地でなくなった事由を証明する資料及び現況写真等
- 農用地区域外証明書
※ 詳細については、自治体により異なるため農業委員会まで問い合わせることをおすすめします。