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宅地建物取引業の免許とは?

宅地建物取引業を営もうとする法人、個人は、事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。(法第3条)

 

有効期限5年間(期限前に更新申請が必要)

免許後、商号・役員・所在地等の変更があれば、変更の届出が必要。

免許有効期間中に、宅建業をやめたい場合・会社が解散した場合には、廃業の届け出が必要。

 

免許制度の概略

代表者・・・・・・・常勤性

代表者が事務所にいない場合は、政令で定める使用人(代わりの責任者)の設置が必要

宅地建物取引士・・・・・専任性

営業を行う事務所・・・独立性、継続性

営業保証金(弁済業務保証金分担金)・・・直接供託(保証協会への加入)

 

宅地建物取引士

宅地建物取引士とは宅地建物取引の専門家。専門知識を持って適切な助言や取引業務を行うもの。

試験合格⇒資格登録⇒宅地建物取引士証の交付=宅地建物取引士

 

専任の宅地建物取引士の設置

・宅建業者は、事務所ごとに専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。(5人に1人の割合)

・専任の宅地建物取引士は事務所に常勤し、専ら宅建業の業務に従事(専任性)していること。

専任性は常勤性と専従性から判断!

専任の常勤性!

・その事務所の営業時間中に常時勤務できる状態であること。

・雇用契約等の継続的な関係が必要

・営業時間外に他の場所・会社等で働くことは認められない。

専任の専従性!

・宅地建物取引士が当該事務所の宅地建物取引業務に従事することができる状態であること。

・他の業務を兼務することについて

・同じ事務所の中で行う業務⇒OK

・他の事業者の業務を兼務⇒NG

例1)島岡(株)専従宅健士兼管理事務所⇒建築士法で専任性認められればOK

例2)島岡(株)専従宅健士兼島岡行政書士(個人)⇒他事業者業務を兼務するのでNG

 

窓口審査時の専任性の確認

専任に就任する宅地建物取引士について

要件

1宅地建物取引士の登録情報において、どこにも勤務してない状態であること

2別の宅建業者の専任宅健士とされていないこと(業者名簿に登録されていないこと)⇒辞めた会社が退任手続きをすませていない場合があります。

この1、2の両方が満たされていない場合受け付け不可になります。

 

事務所について

事務所の継続性

建物登記ができる建物としてください。

・キャンピングカー・コンテナNG

事務所の独立性

単独で使用する事務所スペースを確保してください。

1)共有オフィス⇒他業者とは混在NG

2)自宅の一部を使用⇒りびんぐを通過して事務室へ⇒居住部と混在NG

⇒固定式パーテションなどで仕切られればOK

 

独立性

・入口から供用廊下部分のみを通っていける、独立した部屋であるためOK

・他の部屋を通ってしか行けない場合不可

 

免許申請から営業開始まで

免許申請・受付⇒免許⇒協会加入⇒免許証受領・営業開始

免許~協会加入の目安日数=約35日+約1~2週間

免許証受領・営業開始まで50日

免許申請書の作成

・申請書・・・2部持参

正本1部・副本1部(申請書すべてのコピーが必要)

何も綴じずに持っていく。

・申請手数料・・・33,000円の収入証紙

収入印紙ではありません。県庁地下コンビニで購入可能。

※国土交通大臣免許は取り扱いが異なります。

 

必要書類一覧

・免許申請書一式(押印、写真の添付)

・宅地建物取引業者免許申請書一式 ※免許申請(新規・更新)に必要な様式一式

・宅地建物取引業者免許申請書(様式第一号 第1面~第5面)

・宅地建物取引業経歴書(様式第二号 添付書類(1))

・誓約書(様式第二号 添付書類(2))

・専任の宅地建物取引士設置証明書(様式第二号 添付書類(3))

・相談役及び顧問・株主又は出資者の記載(法人業者のみ)(様式第二号 添付書類(4))

・事務所を使用する権原に関する書面(様式第二号 添付書類(5))

・略歴書(様式第二号 添付書類(6))

・資産に関する調書(様式第二号 添付書類(7))

・宅地建物取引業に従事する者の名簿(様式第二号 添付書類(8))

・事務所付近の案内図記入用紙

・事務所の写真台紙

・宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書(様式第三号の二)

・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第三号の四)

・宅地建物取引業者免許証明交付申請書(埼玉県_様式第1号)

・宅地建物取引業者免許失効証明交付申請書(埼玉県_様式第2号)

・廃業等届出書(様式第三号の五)

・営業保証金供託済届出書(様式第七号の六)

・営業保証金取戻し公告済届出書(埼玉県_様式第8号)

・債権の申出のないことの証明交付申請書(主たる事務所用)(埼玉県_様式第9号(1))

・債権の申出のないことの証明交付申請書(従たる事務所用)(埼玉県_様式第9号(2))

・申出債権総額証明交付申請書(主たる事務所用)(埼玉県_様式第10号(1))

・申出債権総額証明交付申請書(従たる事務所用)(埼玉県_様式第10号(2))

・宅地建物取引業者免許証再交付申請書(様式第三号の三)

・50条2項の届出書(様式第十二号)

・従業者名簿(様式第八号の二)B4サイズ

・添付書類、

略歴書の作成

非宅建業を含む全ての職歴を記載。

社印ではなく、記載者の個人印を押印。

宅建業に従事しない役員も略歴書が必要。

 

宅地建物取引業に従事する者の名簿

・対象者⇒宅建業に関わる全ての従業員

・従業者証明書番号欄⇒申請時点では空欄OK、免許後に番号を振る。

・宅地建物取引士であるか否かの別⇒専任以外の取引士も忘れず記載すること。

 

事務所を使用する権限に関する書面

・自己所有の場合

・賃貸借、使用貸借の場合⇒申請者が所有者から直接借りるケース。代表者個人名義で所有しているケースなど

・転貸借の場合⇒いわゆる又貸しのケース

事務所使用の権利を証するもの

審査基準:建物の使用につき所有者の了承をえているか。

・自己所有の場合⇒建物の登記簿謄本

・賃貸借、使用貸借の場合⇒賃貸借契約書(使用承諾書)

・転貸借の場合⇒所有者からの転貸借承諾書の写し等

事務所の写真、外観

カラー、鮮明、3か月以内に撮影

・建物全体、建物の上下左右切れなく、地面から空まで。

・事務所内部⇒固定電話、応接(事務)机は必須、全体が把握できるように複数の方向から撮影

宅地建物取引士の勤務先の登録

・埼玉県登録の宅健士⇒免許申請時に、勤務先変更登録申請を持参。

・県外への登録している宅健士⇒免許後に登録先の都道府県に、勤務先変更登録申請書を提出。

審査について

・補正要求⇒申請受付後に審査を行い、補正事項があれば、委任された行政書士に連絡がいきます。

・新規申請においては、免許段階で、事務所(事業者)へ確認の電話が入ります。

当事務所報酬 交通費込み

新規 115000円+申請手数料で承ります。
更新 70000円+申請手数料で承ります。