目次
許可要件を満たすか早く知りたい
まず、建設業許可を取得できるかを「ヒアリングシート」でチェックします。
ヒアリングシートの内容
①申請会社の概要
②許可取得の動機
③取得したい許可の内容
④建設業にあたるか(どの業種の許可を取得するのか)
⑤経営業務の管理責任者がいるか
⑥専任技術者がいるか
⑦財産的基礎があるか
⑧誠実性があり、欠格要件がないといえるか
⑨本拠をどこにおくか
⑩いつまで必要か
特にお急ぎの場合は、前もって回答をご用意願います。
高額工事が取れそうなので早く取得したい
申請から許可までは思いのほか時間がかかることを覚悟してください。
許可を早く取得するためには役所への書類の提出をいかに素早く済ませることができるかにかかっています。
書類が申請会社に揃っている場合には数日で申請します。
お金をあまりかけたくない
お電話やメールでのご相談は無料です。
許可要件診断、お見積もりの費用は無料です。
日当は、1時間以上の面談の場合にはかかります。
報酬額のほかに別途かかる費用は、次のものです。
①交通費、宿泊費
②各種証明書の取得代行費用
③法定費用
大臣許可の場合
一般又は特定のみ申請 15万円(登録免許税)
一般と特定の両方申請 30万円(登録免許税)
知事許可の場合
一般又は特定のみ申請 9万円(許可手数料)
一般と特定の両方申請 18万円(許可手数料)
許可手数料の場合、各都道府県によって許可手数料が異なる場合があります。
許可手数料は、登録免許税と異なり、許可が下りなかった場合、申請を取り下げた場合も還ってきません。
万一不許可となった場合は着手金、その時点での必要最小限の費用以外のものはお返しします。
報酬額は、行政書士法第10条の2第2項による統計調査をもとに、事案の難易度、業務時間等を想定して算定した目安です。
お問合せ
- まずは相談
お気軽に電話かメールでご連絡ください。
ご面談のご希望の日時・場所をご予約ください。 - ご面談・お打合せ
ご予約の日時に許可要件などをヒアリングします。
そして、「チェックリスト」で、許可が取れるかどうかを診断します。また、準備していただく書類をご案内します。
許可要件の確認から契約締結・入金まで
1)お見積もりの提示
準備していただく証明書類の一覧表と報酬額・実費を含めた見積書を提示します。
あるいは後日郵送いたします。
2)契約の締結
お見積書に納得された場合は、契約書・各種委任状への署名(記名)・捺印をいただきます。
3)入金
契約締結の時より5営業日以内に全額をお振込み下さい。
申請書類の準備から許可取得まで
- 申請書類の準備
ご入金確認後、速やかに業務に取り掛かります。
もし、書類が揃わない場合には、他に方法がないか考えます。
許可申請段階になりましたら、登録免許税(許可手数料)をご用意いただきます。
2)役所へ申請書類を提出
申請書類は製本として1部、副本として3部の計4部を用意します(ただし、地域によって異なります)。
申請先は、知事認可の場合は営業所の所在地を管轄する都道府県知事への申請となります。
その窓口として都庁、県庁の建設業課や土木事務所など、地域によって異なります。
行政書士が書類を準備して持ち込むと、申請書類が整っているか、確認資料に不備がないかなどの基本的なチェックを受けます。
問題がなければ受理となり、そこから審査がスタートします。
審査期間は?
審査期間は知事許可だと1カ月前後、大臣許可だと2~3か月程度ですが、地域によって差があります。
3)進捗状況のご報告
お手続きの進捗状況についは、随時お電話、メールにてご連絡します。
また、ご協力が必要となる場合は、その都度連絡します。
許可取得が無事完了した場合は、そのご報告をします。
そして、お預かりした資料のうち返却が必要なものは郵送または持参します。
許可後の手続き
許可後にも、いろいろな手続きが少なからず出てまいります。
この届出を怠ると行政指導の対象となる可能性があります。
1)諸変更届
商号、営業所、代表者、役員、令第3条の使用人、経営業務の管理責任者、専任技術者についての変更があった場合には、速やかに変更届出書を提出しなければなりません。
提出しなければ許可更新ができなくなります。期限内に行わないと罰則の適用もあります。
変更内容を教えていただければ、許可条件をふまえて最適なご案内をさせていただきます。
2)決算変更届
事業年度終了後に確定申告書を提出します。
建設業者の場合はその後に決算変更届を本店所在地の都道府県に提出しなければなりません。
内容としては、
イ.工事経歴書の作成
ロ.直前3期分の工事施工高内訳書の作成
ハ.事業報告書の作成
ニ.財務諸表(建設業法の様式)
ホ.管轄官庁への提出
などですが、
作成に当たっては、お客様の作業を最小化致します(イのみ)。
3)許可の更新
建設業許可は5年ごとに更新の手続きを取らなければ失効します。これは問答無用です。
失効してしまうとその救済措置がないので、その有効期間は適宜お知らせします。