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任意後見・任意後見契約について

任意後見契約とは?

 

本人の判断能力がある間に、将来、判断能力が不十分になった時のことを考えてあらかじめ代理人を選んでおいて、ご本人が自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます。将来、判断能力が低下したら任意後見人は、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして、ご本人を支援することです。

 

なぜ公正証書にするのか?

 

公正証書は、公証人という法務大臣が任命する公務員で、30年以上の実務経験を有する法律実務家が作成する権利や義務に関する証書のことをいいます。

任意後見契約では、ご本人の判断能力が衰えだした後に契約の効力が生じますので、万一、契約内容が違法や無効だったりすると、取り返しの付かないことになります。そこで必ず公証人に作成させることとして、適法で有効な契約書になるように配慮されているからです。

 

遺言書との関係

 

遺言書は、ご本人財産をご本人の意思で決めることですので、当然判断能力が十分にある間に用意しますが、これは相続の問題です。生きている間のことに備えなければ片手落ちになります。任意後見の内容を考えていくと、財産の相続や葬儀や祭祀など重なりあうこともありますので、任意後見に前後して公正証書遺言をご用意する事をお薦めしています。

 

任意後見契約の具体的な内容

 

まず契約内容から、本人の意思を確認します。次に、任意後見契約を結び、公正役場で公正証書にします。その後、法務局で後見登記を済ませます。法務省令で定める附録様式がありますので、該当する事項を確認してください。

 

任意後見の関連する契約など

 

元気で判断能力がしっかりしている時に、将来に備える契約として、見守り契約・尊厳死宣言書作成・死後事務委任契約など