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家賃支援給付金が始まっております。

当事務所では、皆様の困った!!を解決するためのお手伝いをさせて頂きます。

お困りの皆様ををサポートしておりますが、次の1,2,3に当てはまる方は一度ご連絡ください。

1. パソコンが苦手な方

2. 毎日忙しく手続きができない方。

3. 申請をしたいのだけれど、やり方がいまいちわからない方。

申請要件に当てはまっているのにやらない方、出来ない方は、今すぐに当事務所にご連絡ください。

困っている皆様のお力になるためにいるのが、身近な行政書士です。

コロナ禍を皆で力を合わせて乗り切りましょう!!

※以下、経済産業省ホームページ「家賃支援給付金のお知らせ」をもとに当事務所が加工・編集

賃支援給付金とは

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付します。

給付の対象

法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。
個人事業者は、フリーランスを含み、幅広く対象とします。

申請できる方について

給付額

申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額が、給付されます。
(法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円)

給付額の算定方法について

申請期間

ただいま申請を受け付けています。
給付金の申請の期間は、2021年1月15日までです。
電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで。
締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。

  1. 上記は、7月14日時点の予定期間となります。

申請の手続き方法

申請前のご準備

必要書類を揃える

申請には必要書類を添付(アップロード)していただく必要があります。 事前に書類をデータ化し、申請をおこなう端末に保存してください。申請時に必要な書類に関しては準備する書類 をご確認ください。

  1. データの保存形式は「PDF」「JPG」「JPEG」「PNG」のいずれかでお願いします。

必要書類を取り込む

方法①:スキャンして取り込む

スキャンして取り込む

細かな文字まで明瞭にスキャンされているものをご準備ください。

方法②:デジタルカメラやスマートフォン等で撮影して取り込む

デジタルカメラやスマートフォン等で撮影して取り込む

細かな文字が読み取れるようきれいな写真をご準備ください。

電子申請の操作方法は、動画「2.申請方法・準備する書類を確認する」をご覧ください。

申請のながれについて

家賃支援給付金の申請は、本サイトからの電子申請(インターネットを利用した申請)を基本としています。

  1. 郵送での申請は受け付けておりませんので、ご了承ください。
申請のながれ1申請のながれ2申請のながれ3申請のながれ4申請のながれ5

マイページでの入力内容について

マイページから入力する内容の詳細は、申請要領をご確認ください。

  • 中小法人等の方

    申請要領(中小法人等の方)

  • 個人事業者等の方

    申請要領(個人事業者等の方)

申請後のながれについて

マイページ上の情報の確認

申請に不備があった場合は、家賃支援給付金事務局より申請者ご本人宛てに、メールとマイページへの通知で連絡が入ります。不備の内容をご確認いただき、入力した内容の修正必要となる書類の添付などをマイページ上でおこなっていただき、再度提出をお願いいたします。
なお、申請後は、申請内容の確認状況などが表示されます。

家賃支援給付金の振込のお知らせ

家賃支援給付金事務局は、申請の確認を完了し、家賃支援給付金の振込を決定した後に、登録いただいた住所宛てに、家賃支援給付金の振込のお知らせを送付するとともに、振込をおこないます。 更に、登録いただいた賃貸人(かしぬし)または管理業者の方宛てに、申請者に対して給付金を振り込む旨、お知らせを送付します。
図 4-2_1 家賃⽀援給付⾦の振込のお知らせ

不正受給への対応について

家賃支援給付金事務局は、提出された基本情報などについて確認をおこない不審な点がみられる場合などには、申請者およびその関係者に対する、関係書類の提出要請、事情聴取、立入検査などの調査をおこなうことがあります。
この結果、家賃支援給付金事務局は、調査の結果、申請者の申請が給付要件にあてはまらないなどが判明した場合には、申請者に対して不給付決定をおこない、不正受給が疑われる場合には、以下の対応をおこなうことがあります。
  1. 不正受給をおこなった申請者は、返還を請求された給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金額を請求する旨の通知をおこなう。
  2. 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名・屋号・雅号などの公表をおこなう。
  3. 中小企業庁長官または事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告訴または告発する。


※「不正受給」とは、以下を意味します。
偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治40年法律第45号)各本条に規定するものをいう。)のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報などに虚偽の記入をおこないまたは偽りの証明をおこなうことにより、本来受けることができない給付金を受け、または受けようとすることなど。 例えば、申請時に廃業することが確定していたにもかかわらず、「事業を継続する意思があること」の宣誓をすることは、虚偽の宣誓を行ったものとして、不正受給に当たる可能性があります。

 

給付要件にあてはまらないが給付の対象となる可能性のある方(例外)

 

売上の減少を確認するにあたって、給付要件にあてはまらない方でも、例外に該当する方は、給付の対象となる可能性があります。ただし、通常の要件にあてはまる場合の申請に比べて、申請内容の確認に時間がかかります。

  1. 2020年1月~2020年3月の間に設立した事業者も給付の対象にする方向で検討しており、その申請要領は、準備が整い次第、アップいたします。