当事務所は月次支援金登録確認機関です。

目次

事前確認とは

月次支援金の不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。

具体的には、「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。なお、所属する団体、事業性の与信取引先*、顧問等の登録確認機関であれば、書類の有無の確認を省略し、電話で「給付対象等を正しく理解しているか」等のみについて、事前確認を受けることができます。

* 単に「預金口座」を所有しているだけでは「事業性の与信取引」には該当しませんので、ご注意ください。

※登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。給付対象については、経済産業省HP、中小企業庁HP等に掲載されている内容や資料等よりご確認ください。

 

受任要件

下記の事項にご対応いただけない場合には、当事務所では事前確認のご依頼を受けることができません。

1.対面による面談を行えること

2.事前確認に必要な資料・情報を偽りなく提供頂くこと

3.当事務所の求めに応じ資料・情報を偽りなく提供頂くこと

4.資料については事前にご用意頂けること

5.一時支援金の給付要件や宣誓・同意事項等をご自身で理解されていること

6.非対面対応時には事前に資料をメールにて添付していただきます。

7.非対面対応の報酬は事前にお振込みいただき、確認がとれましたら、月次支援金の慈円確認をさせていただきます。

 

報酬について

1件当たり5000円(税込み)

月次支援金では申請前にこの登録確認機関による事前確認をおこなうように定められています。

月次支援金における事前確認については、申請希望者から対価(報酬)を受けない場合には、月次支援金事務局より一定の事務手数料が支給されます。ただし、月次支援金事務局からの事務手数料を受けることを辞退した場合には、申請希望者から直接報酬を頂くこととなっております。

当事務所では、月次支援金事務局からの事務手数料を辞退し、申請希望者から上記報酬を頂くこととしておりますのでご了承ください。

なお、当報酬は成功報酬ではなく事前確認を完了した時点でご請求させていただきます。そのため、給付金が不支給となった場合でも請求させていただきます。事前にご自身で支給要件や支給額をご確認いただいたうえでご依頼ください。

 

申請をする前に登録確認機関による事前確認が必要になります。事前確認には、下記の書類が必要ですが、登録確認機関の会員、事業性の与信取引先*、顧問先等の場合は、1~4の書類の確認を省略することができます。その場合は、5のみをご準備ください。
書類の準備に当たっては、上記のリーフレットもご活用ください。リーフレットを手元にご準備の上、事前確認を受けることをお勧めします。

* 単に「預金口座」を所有しているだけでは「事業性の与信取引」には該当しませんので、ご注意ください。

一時支援金と同様に、月次支援金を申請する前には登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。ただし、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません

1-1.本人確認書類

下記のいずれかをご準備ください。

  • 運転免許証(両面)
  • マイナンバーカード(オモテ面のみ)
  • 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 外国人登録証明書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 住民票及びパスポート
  • 住民票及び各種健康保険証

1-2.委任状(中小法人等の代表者から事前確認の委任を受けている場合のみ)

中小法人等の場合で、代表取締役等の代表者から事前確認を受けることを委任された方が事前確認を受ける場合には、委任状をご準備ください。

※委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式は自由です。

※事前確認の際に、委任状に記載された受任者氏名と本人確認書類に記載の氏名の一致を確認させていただきます。

1-3.履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)

申請希望者の履歴事項全部証明書をご準備ください。

※申請時から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。

※発行年月日が記載されたページを含む全ページを提出してください。

※履歴事項全部証明書は、法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの請求が可能です。

2.確定申告書の控え

収受日付印の付いた2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての確定申告書の控えをご準備ください。

※2019年以降に新規創業した事業者については、開業以降の書類をご準備ください。

【e-Taxの場合】

  • 受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控えをご準備ください。
  • ただし、個人事業者等において、確定申告書の控えに収受日付印の押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は受信通知メール(以下、「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」をご準備ください。
  • 収受日付印等及び納税証明書のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書の年度の「課税証明書」又は「非課税証明書」をご準備ください。

【その他】

  • 個人事業者等で、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控えをご準備ください。
  • 中小法人等の場合で、合理的な理由で提出出来ない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替することも可能です。

3.帳簿書類(2019年1月から2021年対象月まで各月)

2019年1月から2021年対象月までの帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)をご準備ください。
書類の量が膨大で、事前確認時に持参することが難しいなどといった場合においては、事前確認を依頼する登録確認機関にご相談ください。その場合、登録確認機関が任意に選択した複数の年月の帳簿書類の有無を確認するといった方法も可能とします。

4.通帳(事業の取引を記録しているもの)

2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳をご準備ください。
登録確認機関が任意に選択した複数の年月に関する法人等(※)との取引内容について、通帳の入出金履歴(取引先名称、金額)と「3.帳簿書類(2019年1月から2021年対象月まで各月)」における請求書又は領収書等を基に確認します。

※屋号が明らかな場合など、事業を実施していない個人ではないと識別可能な個人事業者も含む。

5.宣誓・同意書

代表者又は個人事業者等本人が内容を確認・理解の上、自署した「宣誓・同意書」をご準備ください。

→宣誓・同意書のフォーマットはこちら

※当ページは中小企業庁月次支援金ページ(事前確認に必要な書類 | 事前確認 | 月次支援金 (ichijishienkin.go.jp))をもとに当事務所が加工して使用しております。