一般貨物自動車運送業新規許可申請

目次

一般貨物自動車運送事業とは?

一般貨物自動車運送業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。

【貨物自動車運送事業法第2条第1項】

つまり、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合の事を指し、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。

三つの主な許可要件とは?

この一般貨物自動車運送事業の免許を取得するためには、大きく分けて、「人」「物」「資金」の審査基準をクリアーする必要があります。

次からは「人」「物」「資金」の基本的な要件をみて行きましょう。

このページでは、あくまで基本的な事をざっくりと記載している為、細かい要件や資料は他にたくさんありますので、ご承知おき下さい。

1.「人」の要件について

常勤の運行管理者・整備管理者、車両数+1名の運転者を確保する必要があります。
→運行管理者・整備管理者選任予定者については、申請時までに確保されていることが求められます。

・運行管理者(補助者)→保有車両29両まで→1名

以降30両ごとに1名追加

・整備管理者(補助者)→事業用自動車(トラック)5台以上

法令順守(役員)→行政処分を受けた者ではないこと

役員の法令試験の合格従業員の社会保険等への加入自動車損害賠償責任保険への加入などが求められます。

・拘束時間

1カ月では293時間(労働協定があるときは、1年のうち6カ月までは、1年間についての高速時間が3516時間を超えない範囲において320時間までの時間まで延長出来ます。)

1日原則:13時間 最大:16時間(15時間超えるのは1週間について2回以内)

・運転時間

2日を平均して1日当たり9時間

2週間平均で1週間当たり44時間

・連続運転時間:4時間以内(運転の中断は1回連続10分以上、かつ合計30分以上の運転離脱が必要)

・休息期間

継続8時間以上

運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めること。

等が必要になってきます。

2.「物」の要件について

使用権原を有する営業所(休憩仮眠施設を含む)・自動車車庫と5両以上の事業用自動車を確保する必要があります。
→営業所(休憩仮眠施設を含む)・自動車車庫については、申請時までに確保されていることが求められます。

・休憩・睡眠施設→睡眠を与える必要がある場合は、面積要件あり

乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有しなくてはいけない。

・原則、営業所又は車庫に併設

車庫に併設の場合、距離に注意!!

※営業所・自動車車庫は、関係法令に抵触しないことや、自動車車庫は、営業所との距離、車幅、前面道路の幅員などに制限があるのでご注意ください

営業所、休憩睡眠施設収集資料例

1.用途地域証明

2.建築確認済証、検査済証

3.建物登記事項証明書

4.賃貸借契約書・使用承諾書

5.案内図・配置図・求積図

6・内部の写真

車庫収集資料

1.前面道路の幅員証明

2.土地登記事項証明書

3.賃貸借契約書・使用承諾書

4.公図の写し

5・案内図・配置図・求積図

6.状況がわかる写真

車両収集資料

1.車検証

2.売買(リース)契約書

3.見積書・請求書・領収書

4.諸経費・税額調査

その他収収集資料

1.建築計画段階である場合、建築設計図

2.区画整理事業地内である場合、仮換地証明・底地番証明・幅員証明

など

3.「資金」の要件について

所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであることが求められます。
→所有資金が確保されていることを証明する書類として、申請時及び審査中に預金残高証明書の提出が求められます。

ひと昔前は1000万円あれば開業できたみたいですが、昨今は2500万円はないと厳しいです。

相談~許可申請~許可処分までの流れ

1.電話・メールによる問い合わせ

2.初回打合せ・受任(事業計画評価、調査期間1カ月)

3.二回目打合せ:調査結果報告、必要書類の案内、その他要件確認(必要書類準備期間1カ月)

4.三回目打合せ:必要書類の受領、要件充足確認(申請書類作成、残高証明書取得等、申請準備期間1カ月)

5.経営許可申請(審査機関3~5か月)その間に役員法令試験、許可後の手続準備残高証明書取得

6.許可処分

許可後の流れ

運輸開始までの準備期間2カ月
1.許可書交付時指導講習

2.運行管理者・整備管理者選任届出

3.運輸開始前の確認

4.自動車登録

5.運輸開始(一般貨物自動車運送業の運営)

6.運輸開始届出、運賃料金設定届出(遅滞なく)

<料金>

400,000円(税込440,000円)~700,000(税込770,000円)
詳しくは、料金明細表をご確認下さい。

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