一般貨物自動車運送業新規許可申請
目次
一般貨物自動車運送事業とは?
一般貨物自動車運送業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。
【貨物自動車運送事業法第2条第1項】
つまり、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合の事を指し、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。
三つの主な許可要件とは?
この一般貨物自動車運送事業の免許を取得するためには、大きく分けて、「人」「物」「資金」の審査基準をクリアーする必要があります。
次からは「人」「物」「資金」の基本的な要件をみて行きましょう。
このページでは、あくまで基本的な事をざっくりと記載している為、細かい要件や資料は他にたくさんありますので、ご承知おき下さい。
1.「人」の要件について
常勤の運行管理者・整備管理者、車両数+1名の運転者を確保する必要があります。
→運行管理者・整備管理者選任予定者については、申請時までに確保されていることが求められます。
・運行管理者(補助者)→保有車両29両まで→1名
以降30両ごとに1名追加
・整備管理者(補助者)→事業用自動車(トラック)5台以上
法令順守(役員)→行政処分を受けた者ではないこと
役員の法令試験の合格、従業員の社会保険等への加入、自動車損害賠償責任保険への加入などが求められます。
・拘束時間
1カ月では293時間(労働協定があるときは、1年のうち6カ月までは、1年間についての高速時間が3516時間を超えない範囲において320時間までの時間まで延長出来ます。)
1日原則:13時間 最大:16時間(15時間超えるのは1週間について2回以内)
・運転時間
2日を平均して1日当たり9時間
2週間平均で1週間当たり44時間
・連続運転時間:4時間以内(運転の中断は1回連続10分以上、かつ合計30分以上の運転離脱が必要)
・休息期間
継続8時間以上
運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めること。
等が必要になってきます。
2.「物」の要件について
使用権原を有する営業所(休憩仮眠施設を含む)・自動車車庫と5両以上の事業用自動車を確保する必要があります。
→営業所(休憩仮眠施設を含む)・自動車車庫については、申請時までに確保されていることが求められます。
・休憩・睡眠施設→睡眠を与える必要がある場合は、面積要件あり
乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有しなくてはいけない。
・原則、営業所又は車庫に併設
車庫に併設の場合、距離に注意!!
※営業所・自動車車庫は、関係法令に抵触しないことや、自動車車庫は、営業所との距離、車幅、前面道路の幅員などに制限があるのでご注意ください
営業所、休憩睡眠施設収集資料例
1.用途地域証明
2.建築確認済証、検査済証
3.建物登記事項証明書
4.賃貸借契約書・使用承諾書
5.案内図・配置図・求積図
6・内部の写真
車庫収集資料
1.前面道路の幅員証明
2.土地登記事項証明書
3.賃貸借契約書・使用承諾書
4.公図の写し
5・案内図・配置図・求積図
6.状況がわかる写真
車両収集資料
1.車検証
2.売買(リース)契約書
3.見積書・請求書・領収書
4.諸経費・税額調査
その他収収集資料
1.建築計画段階である場合、建築設計図
2.区画整理事業地内である場合、仮換地証明・底地番証明・幅員証明
など
3.「資金」の要件について
所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであることが求められます。
→所有資金が確保されていることを証明する書類として、申請時及び審査中に預金残高証明書の提出が求められます。
ひと昔前は1000万円あれば開業できたみたいですが、昨今は2500万円はないと厳しいです。
相談~許可申請~許可処分までの流れ
1.電話・メールによる問い合わせ
2.初回打合せ・受任(事業計画評価、調査期間1カ月)
3.二回目打合せ:調査結果報告、必要書類の案内、その他要件確認(必要書類準備期間1カ月)
4.三回目打合せ:必要書類の受領、要件充足確認(申請書類作成、残高証明書取得等、申請準備期間1カ月)
5.経営許可申請(審査機関3~5か月)その間に役員法令試験、許可後の手続準備残高証明書取得
6.許可処分
許可後の流れ
運輸開始までの準備期間2カ月
1.許可書交付時指導講習
2.運行管理者・整備管理者選任届出
3.運輸開始前の確認
4.自動車登録
5.運輸開始(一般貨物自動車運送業の運営)
6.運輸開始届出、運賃料金設定届出(遅滞なく)
<料金>
400,000円(税込440,000円)~700,000(税込770,000円)
詳しくは、料金明細表をご確認下さい。
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