貨物軽自動車運送事業許可申請
目次
貨物軽自動車運送事業とは
貨物軽自動車運送事業とは、軽トラックやバイクを利用して、荷主の荷物を運送する事業のことです。
ネット通販などの宅配事業の成長で、軽自動車を使った運送事業が大きな飛躍を遂げていることは、皆様もご想像出来ることと思います。
大型トラックが五台以上必要な一般貨物運送事業は「許可」が必要になりますが、貨物軽自動車運送事業は、軽自動車一台から始められる「届出」になります。
一般貨物のように、トラックの準備費用や車庫、営業所などの施設費用もかからず、初期費用が安く済むのも貨物軽自動車運送事業の特徴です。
では、届出に必要な要件などを見ていきましょう。
開始に必要な要件
車両について
軽貨物車一台以上。
自動車の構造について
乗車定員は原則として二名以下。最大積載量、構造等が貨物軽自動車運送事業に使用する車両として不適切でないこと
(軽貨物車ではない乗用タイプの軽自動車の場合は、原則、軽貨物車へ構造を変更する必要があります)。
車庫
ア、営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が2㎞以内であること。
イ、運送事業に使用する軽貨物車すべてを駐車できること。
ウ、使用権限を有すること。
エ、農地法や建築基準法等の都市計画法等関係法令に抵触しないこと。
オ、軽貨物自動車の駐車場所が、他の用途に使用される場所と明確に区分されていること。
休憩・睡眠施設
特に面積などの要件はなく、乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること(自宅でも可能です)。
運行管理体制
運送事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること(運行管理者資格は不要です)。
運送約款
ア、荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
イ、運賃・料金の収受、貨物運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること。
ウ、旅客運送を行うことを想定したものでないこと。
オ、国土交通大臣が定めた標準約款を使用する場合は、約款の添付は不要。
損害賠償能力
十分な損害賠償能力を有するものであること(賠償額の具体的な金額の規定はなし)。
・貨物軽自動車運送事業届出に必要な書類
届出書
貨物軽自動車運送事業経営届出書には、以下を記載します。
ア、氏名又は名称及び住所ならびに法人の場合はその代表者の氏名。
イ、事業の開始の予定日。
ウ、次に掲げる事項を記載した事業計画。
・主たる事務所の名称および位置。
・営業所の名称および位置。
・各営業所に配置する事業用自動車の種別、および事業用自動車の種別ごとの数。
・自動車車庫の位置および収容能力。
・乗務員の休息または睡眠のための施設の位置および収容能力。
運賃料金設定届出書
運賃料金届出書には、以下を記載します。
ア、氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名。
イ、事業の種別(貨物軽自動車運送事業)。
ウ、設定した運賃および料金を適用する地域。
エ、設定した運賃および料金の種類、額および適用方法。
オ、実施年月日。
運賃料金表
自由に設定することが出来ます。
車検証のコピー
使用予定車の車検証の写し。新車の場合は、車台番号がわかるもの。
事業用自動車連絡書
届出先
所轄の運輸支局に提出します。
料金
① 貨物軽自動車運送事業の経営届(届出のみ)3万円・・・ご自身で軽自動車検査協会に出向いてナンバーを取得される場合の費用
② 貨物軽自動車運送事業の経営届(届出+車検証書換)5万円・・・届出+登録書類の作成・代行(黒ナンバーを取得して納品するまで)の費用※埼玉運輸支局管轄以外の場合は、別途出張費が生じる場合があります。