Gマーク取得・制度について

Gマークとは

○国土交通省が推進する「安全性優良事業所」の認定制度です。
○Gマーク認定事業所の事故割合は未取得事業所に比べて半分以下です。
○安全性の高いトラック運送事業者を選ぶための目安になります。

Gマーク制度の概要と認定スキーム

利用者が安全性の高い事業者を選びやすくする等の観点から、輸送の安全の確保に積極的に取り組んでいる事業所を認定する制度。国が貨物自動車運送の秩序の確立のために指定した機関(全日本トラック協会)が38の評価項目を設定し、同機関内の安全性評価委員会において認定。本事業は、平成15年7月から開始され、26,940事業所(全事業所の31.2%)、703,668台(全事業用トラックの49.7%)が認定を受けている(令和3年3月現在)。

( 国土交通省 Gマーク制度(貨物自動車運送事業安全性評価事業)より抜粋 )

「安全性有料事業所」とはなにか?

これからの貨物自動車運送事業は、今まで以上に、“安全性” の視点から優良な事業者が選ばれる時代です。

そこで、全国貨物 自動車運送適正化事業実施機関「公益社団法人全日本トラック協 会」(以下、「全国実施機関」という。)では、2003年7月か ら利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするための環境 整備を図るため、事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表 する「安全性優良事業所」認定制度をスタートさせました。 2023年3月末現在、全国で28,521事業所(全事業所 の32.8%)が安全性優良事業所に認定されています。

Gマークはどうやって取得すればよいの?

Gマークを取得するには、3テーマ30項目以上の厳しい評価をパスしなければなりません

3テーマとは?

① 「安全性に対する法令の遵守状況」

 適正化指導員による事業所の巡回指導結果、運輸安全マネジメントの取組状況を評価します。

② 「事故や違反の状況」

 事故や行政処分の状況を評価します。

③ 「安全性に対する取組の積極性」

 安全対策会議の実施、運転者への教育などの取組を評価します。

上記3つのテーマに、計30以上の評価項目が設けられています。
100点中80点以上の評価等すべての認定要件をクリアした事業所だけが「安全性有料事業所」として認定されます。また、認定された後も2~4年ごとに更新審査があるため、認定事業所は安全性を維持し続ける必要があります。

Ⅰ.安全性に対する法令の遵守状況(配点40 点・基準点数32 点)

中項目小項目配点
1.事業計画等(1)乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。
2.帳票類の整備、 報告等(1)事故記録が適正に記録され、保存されているか。
(2)運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。
(3)車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。
3.運行管理等(1)運行管理規程が定められているか。
(2)運行管理者に所定の講習を受けさせているか。
(3)事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。
(4)過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。
(5)過積載による運送を行っていないか。
(6)点呼の実施及びその記録、保存は適正か。
(7)乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。
(8)運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。
(9)運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。
(10)乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。
(11)特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。
(12)特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。
4.車両管理等(1)整備管理規程が定められているか。
(2)整備管理者に所定の研修を受けさせているか。
(3)日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。
(4)定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか
5.労基法等(1)就業規則が制定され、届出されているか。
(2)36協定が締結され、届出されているか。
(3)労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)。
(4)所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。
6.運輸安全マネジメント(1) 運輸安全マネジメントを的確に実施し、輸送の安全に関する計画の作成、実行、評価及び改善の一連の過程を円滑に進めているか。
小計40

Ⅱ.事故や違反の状況(配点40 点・基準点数21 点)

中項目小項目配点
1.事故の実績2024 年11月30日から過去3年間に、事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動車事故報告規則(国土交通省令)第2条各号に定める事故がないか。20
2.違反(行政処分)の実績2024 年11月30日において、事業所に、貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の点数が付加されていないか。また、点数がある場合には、当該事業所に係る行政処分の累積点数は何点か。20
小計40

Ⅲ.安全性に対する取組の積極性(配点20 点・基準点数12 点)

自認項目配点
グループ1 運転者等の指導・教育((1)~(4)から最低1 項目・最大3 項目選択 各3 点計9 点)
(1)自社内独自の運転者研修等の実施(50%未満は1 点)3(1)
(2)外部の研修機関・研修会への運転者等の派遣(選任運転者等以外は1 点)3(1)
(3)定期的な「運転記録証明書」の⼊⼿による事故・違反実態の把握に基づく指導の実施
(4)安全運⾏につながる省エネ運転の実施とその結果に基づく個別指導教育の実施
グループ2  輸送の安全に関する会議・QC 活動の実施((1)~(3)から最低1 項目・最大2 項目選択 各2 点計4 点)
(1)事業所内での安全対策会議の定期的な実施
(2)事業所内での安全に関するQC 活動の定期的な実施
(3)荷主企業、協⼒会社等との安全対策会議の定期的な実施
グループ3  法定基準を上回る対策の実施((1)~(4)から最低1 項目・最大2 項目選択 各2 点計4 点)
(1)特定運転者以外の運転者への計画的な適性診断(⼀般診断)の実施
(2)効果の高い健康起因事故防止対策(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS)の実施
(3)車両の安全性を向上させる装置の装着(ドライブレコーダー、バックアイカメラは1 点)2(1)
(4)ドライバー時間外労働時間短縮の取組の状況
グループ4  その他((1)~(6)から最低1 項目・最大3 項目選択 各1 点計3 点)
(1)健康起因事故防止に向けた取組(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS 以外)
(2)輸送に係る安全や環境に関する認証や認定の取得
(3)国が認定する第三者機関による運輸安全マネジメント評価の受審(上記(2)ISO 等安全や環境に関する認証の取得から分離)
(4)過去3 年間以内の行政、外部機関、トラック協会による輸送の安全に関する表彰の実績
(5)リアルタイムGPS 運行管理システムなどの先進的運行管理システムの導入
(6)自社内独自の無事故運転者表彰制度又は省エネ運転認定制度の活用

こんなにやることが多いけど、取得したら何かメリットがあるの?

1.違反点数の消去

通常、3年となっている違反点数の付与期間について、違反点数付与後2年間違反点数の付与がない場合、当該違反点数が消去されます。

2.IT点呼の導入

対面点呼に代えて、国土交通大臣が定める設置型又は携帯型のカメラを有する機器による営業所間等での点呼が可能となります。

3.点呼の優遇

2地点間を定時で運行する形態の場合の他営業所における点呼、同一敷地内に所在するグループ企業間における点呼が承認されます。

4.安全性優良事業所表彰

安全性優良事業所のうち、連続して10年以上取得しているなど、さらに一定の高いレベルにある事業所が表彰されます。

5.基準緩和自動車の有効期間の延長

基準緩和自動車が適切に運行されている場合、継続緩和の申請について、緩和の期限が無期限に延長(通常4年間)されます。

6.特殊車両通行許可の有効期間の延長

特殊車両の通行許可について、一定の要件を満たす優良事業所の車両の場合、許可の有効期間が最長4年間まで延長(通常最長2年間)されます。

7.助成の優遇

都道府県トラック協会の会員事業者に対する助成事業について、予算の範囲内で次の優遇措置が受けられます。

(1)ドライバー等安全教育訓練促進助成制度

特別研修への受講料助成金の増額 (通常7割→全額助成)

(2)安全装置等導入促進助成事業

IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器への1台につき、2分の1、上限2万円の助成

(3)経営診断受診促進助成事業

・経営診断助成金の増額(通常8万円→10万円)
 ・経営改善相談助成金の増額(通常2万円→3万円)

(4)自動点呼機器導入促進助成事業

・導入台数上限の緩和(通常1事業者1台→1事業者2台)
 ・助成額上限の増額(通常1台あたり上限10万円→2台分で上限20万円

8.保険料の割引

損害保険会社及び交通共済の一部では、運送保険等において独自の保険料割引を適用しています。

一番のメリットといえば!!

Gマーク取得事業者は、優良なトラック運送事業者としての認識が広まっているため、荷主からの信頼を得ることもできます。

近年では、Gマーク認定を受けた運送会社としか取引しないという企業も増えており、Gマーク取得は取引の条件にもなっています。

荷主さんとの運賃交渉にも役立つこと間違いなしです。

どうやったらGマークを取得できるの?

資格要件

①事業開始後(運輸開始後)3 年を経過していること。
 営業所が開設され、事業を開始してから3年を経過していること。

②配置する事業用自動車の数が5 両以上であること。

③a. 虚偽の申請、その他不正な手段等(以下、「不正申請等」という。)により申請の却下又は評価の取消しを受けた事業所にあっては、当該却下又は取消しに係る申請年度後2 事業年度を経過していること。
b. 不正申請等により認定の取消しを受けた事業所にあっては、取消し後2 年を経過していること。

④認定証、認定マーク及び認定ステッカー等(以下、「認定証等」という。)の偽造もしくは変造又は不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽変造等に係る認定証等の提出を受けた日後3 年を経過していること。

申請期限

基本的に7月1日~7月14日の間になります。

申請する方法により申請期限が変わります。

いつ頃から準備を始めた方が良いですか?

できれば申請日の1年前からの準備を推奨しておりますが、1年未満の場合でも弊所が事業者様に合わせたスケジュールを作り進行管理いたしますので、ご安心ください。

!?Gマーク取得を考えているけれど・・・こんなお困りごとで悩んでいませんか?

  • 申請しようとしたが不備があり戻されてしまった
  • 運送業のお仕事が忙しくて、Gマークを取得したいが、そこまで手が回らない
  • 何から手を付けてよいのかわからない
  • 書類を作るのが大変
  • 面倒くさい

ご安心ください。Gマークのことは多くの経験と実績を持ちます、運送業専門行政書士の弊所にお任せください。

弊所に依頼するメリット

運送業専門特化した行政書士

行政書士は全国に5万人以上おりますが、その分野は1万種ともいわれております。

手広く業務をこなしている行政書士をお見掛けしますが、それは本当に大丈夫なのか?

皆さんは運送業のスペシャリストです。そんな皆様にほかのお仕事、例えばパンを焼いて作れますか?

それと同じことで、我々行政書士も手広くやるということは、何かが欠けてしまうということです。

弊所は運送業専門!数あるご依頼に迅速にこたえるべく日々勉強に育んでおります。

運送業専門の行政書士は関東圏内には数えるほどしかおりません。

運行管理者(貨物)・整備管理者選任前研修修了

運送業では必須となる資格及び整備管理者になるための講習も取得しており、行政書士としてだけでなく現場で必要な知識も習得しております。

運送業専門行政書士の全国集団トラサポに在籍

全国の運送業専門にしているスペシャリストの行政書士と日々運送業の情報をやり取り・勉強会・法令チェックを行っているため、常に最新の情報を持ち合わせております。

KMGゴールド資格取得

KMGゴールドとは簡単に言うと「監査対応」「巡回指導対策」のプロフェッショナルという認定をもらっています。巡回指導はGマーク取得に必須になってきますが、弊所の強みを生かせる部分です。

お申し込みの流れ(フルサポートプラン)

  1. ご相談者様お問い合わせ
  2. ご相談者様とお打合せ(お伺いいたします。またはオンラインにて実施)

・申請要件を確認
・各評価項目についての実施状況の把握

  1. ご相談者様、月1回の訪問(※サポートプランでは訪問はございません。)

月1回、事業所を訪問し申請内容のアドバイス・確認

  1. 申請書の作成

お打ち合わせ内容と訪問の内容をもとに申請書の作成を行います。

  1. 申請書の提出(都道府県トラック協会)

(※必要に応じて巡回指導が実施される場合あり。立会いも対応します。※サポートプランで
は別途料金をお支払いいただければ対応いたします。)

  1. 安全性評価委員会にて評価

安全性評価委員会において、事業者の安全性を評価され、認定へと進んで行きます。

  1. 結果の通知

安全性評価委員会にて認定され、公表 ・通知があり「Gマーク」の取得完了となります。

Gマーク取得のための費用

新規申請(基本料金:営業所ごとに)

フルサポート:月額払い33,000円~(税込み10回)、一括払い330,000円(税込み)

(片道50キロ以上は別途交通費実費)

含まれるもの:月1回の訪問サポート・スケジュール管理・Gマーク申請までの間、許認可申請等年間4件まで無料・巡回指導対策・Gマーク申請代行

サポートプラン:165,000円~

含まれるもの:スケジュール管理アドバイス・Gマーク申請代行・実績報告・事業報告 ※直近の巡回指導の判定、社内の書く評価項目の実施状況により、お見積もりをいたします。