巡回指導サポートプラン
巡回指導のハガキが来て、困っています!
というお問い合わせが弊所にはよく届きます。
そこで、今回は巡回指導とは何か?巡回指導について解説します。
まず初めに、巡回指導を行う実施機関というものがあります。
地方と全国の実施機関に分かれています。
- 地方実施機関・・各都道府県のトラック協会が地方運輸局長より指定されています。
- 全国実施機関・・公益社団法人全日本トラック協会が国土交通大臣より指定されています。
巡回指導とは
巡回指導とは、適正化事業指導員が基本的に2人1組になって、トラック運送事業者に対する改善指導に加え、適正な事業経営の参考となる情報提供、有料事業所の事例なども紹介しています。
令和5年4月1日から制度が変更され、悪質とみられる事業者への巡回指導の頻度が半年に1回に高まりました。また、DまたはEの評価を受けた事業者については、3回連続でDまたはEの判定を受けると今度は運輸支局の監査が実施されることになりますので、だいぶ厳しくなりました。さらに評価が悪い項目は3か月以内に改善報告を提出しないと監査が実施されることになります。
監査と巡回指導の違いって?
監査と巡回指導は、どちらも運送事業者の法令順守体制を確認する目的で行われますが、実施主体や行政処分の有無、通知の有無などが違います。
監査 | 巡回指導 | |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 (地方運輸支局) | トラック協会に設置された適正化実施機関 |
行政処分の有無 | あり | 改善指導のみ(改善報告) |
通知有無 | 原則無通知 | 1か月前くらいに通知 |
実施方法 | 突然営業所に監査官がきたり、運輸局の窓口に呼び出される | 巡回指導引が指導 |
評価方法 | 違反項目が見つかれば行政処分 | 38項目の指導項目を基にA~Eの5段階で評価 |
日 数 等 | 違反項目が見つかると1日では終わらないときも多々ある。 | 大体長くても3時間を目安に終わります。早ければ2時間かからないときも。 |
巡回指導はどの位の期間でやってくるの?
巡回指導回数は2年に1度を目標としていますが、改善が必要な事業所を優先的に実施するなど、柔軟な取り組みになっています。
巡回指導はどのような評価なのか?
この巡回指導で事業者がコンプライアンスに基づいて事業を行っているかの評価を行います。
評価はAからEの5段階評価で、改善点を指摘され、後日改善内容を報告する義務があります。
巡回指導は受けなくても良いの?
巡回指導を拒否すると、行政処分の対象となります。
巡回指導のチェックはどのくらいの項目があるの?
チェック項目は以下の通りで、38項目あります。
(本社営業所以外の営業所は項目数が変わります。)
①事業計画等
・主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。
・営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。
・自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。
・乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。
・乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。
・届出事項に変更はないか。(役員・社員、特定事業者に係る運送の需要者の名称変更等)
・自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。
・名義貸し、事業の貸渡し等はないか。
②帳票類の整備、報告等
・事故記録が適正に記録され、保存されているか。
・自動車事故報告書を提出しているか。
・運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。
・車両台帳が整備され、適正に記入等がされているか。
・事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る。)
③運行管理等
・運行管理規程が定められているか。
・運行管理者が選任され、届出されているか。
・運行管理者に所定の講習を受けさせているか。
・事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。
・過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。
・過積載による運送を行っていないか。
・点呼の実施及びその記録、保存は適正か。
・乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。
・運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。
・運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。
・乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。
・特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。
・特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。
④車両管理等
・整備管理規程が定められているか。
・整備管理者が選任され、届出されているか。
・整備管理者に所定の研修を受けさせているか。
・日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。
・定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。
⑤労基法等
・就業規則が制定され、届出されているか。
・36協定が締結され、届出されているか。
・労働時間、休日労働について違法性はないか。(運転時間を除く)
・所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。
⑥法定福利費
・労災保険・雇用保険に加入しているか。
・健康保険・厚生年金保険に加入しているか。
⑦運輸安全マネジメント
・運輸安全マネジメントの実施は適正か。
こんなお悩みの事業者様、お任せください!
- 38項目もきちんとできているか自信がない!どうすればいい?
- 何から手を付けてよいかわからない。
- 管理者が退職してしまったので、やり方が全く分からない。
- チェック項目を読んだだけでも何をよういすればよいかわからない。
- 適性検査・健康診断等どこにたのめばよいのかわからない。
- 運行管理・整備管理者の講習はどうすればよいのかわからない
- 何を用意すればよいのかわからない。
- 煩雑すぎるのでチェックをしてもらって、どうすればよいか教えてほしい。
などなど
弊所に依頼するメリット
運送業専門特化した行政書士
行政書士は全国に5万人以上おりますが、その分野は1万種ともいわれております。
手広く業務をこなしている行政書士をお見掛けしますが、それは本当に大丈夫なのか?
皆さんは運送業のスペシャリストです。そんな皆様にほかのお仕事、例えばパンを焼いて作れますか?
それと同じことで、我々行政書士も手広くやるということは、何かが欠けてしまうということです。
弊所は運送業専門!数あるご依頼に迅速にこたえるべく日々勉強に育んでおります。
運送業専門の行政書士は関東圏内には数えるほどしかおりません。
運行管理者(貨物)・整備管理者選任前研修修了
運送業では必須となる資格及び整備管理者になるための講習も取得しており、行政書士としてだけでなく現場で必要な知識も習得しております。
運送業専門行政書士の全国集団トラサポに在籍
全国の運送業専門にしているスペシャリストの行政書士と日々運送業の情報をやり取り・勉強会・法令チェックを行っているため、常に最新の情報を持ち合わせております。
KMGゴールド資格取得
KMGゴールドとは簡単に言うと運送業の許認可申請のみならず「監査対応」「巡回指導対策」のプロフェッショナルという認定をもらっています。巡回指導はGマーク取得に必須になってきますが、弊所の強みを生かせる部分です。
巡回指導サポートの内容
訪問調査
ご依頼をいただきました、事業者様の営業所にお伺いさせていただき、仮想巡回指導を行わせていただきます。内容は適正化が行う巡回指導と同じことを行います。
御社の帳票類・業務内容・法令順守を確認します。
仮評価の判定
仮想巡回指導の後、評価をいたします。その評価により御社の改善点及び不足書類等が全てわかり、巡回指導日までに業務を見直していくことが大事になります。
改善方法の提案
問題点がわかるので、改善の方法、不足書類の作り方などをご案内します。
帳票類の提供
不足書類があったときに無料でご提供できるものは弊所の方でひな形をご提供させていただきます。
アフターフォロー
巡回指導日までにご質問などがございましたら、お受けします。
また、追加料金になってしまいますが、巡回指導までにもう一度確認等の希望がありましたらお伺いします。
当日の巡回指導の立ち合いなども希望があればお受けします。
巡回指導サポート 料金等
対応エリア
埼玉県・群馬県・東京都
関東県内であれば呼ばれたところには基本的にお伺いいたします。
基本報酬55,000円(税込み)+交通費(実費)
料金表
プラン | 報酬 | 含まれるもの |
---|---|---|
オーソドックス | 55,000円+交通費(実費) | ・仮想巡回指導 (4時間位) ・仮評価 ・改善指導 ・基本帳票類提供 |
オーソドックスプラスワン | 77,000円+交通費(実費) | ・仮想巡回指導 (4時間位)) ・仮評価 ・改善指導 ・基本帳票類提供 ・巡回指導日、立ち合い |
徹底的 | 110,000円+交通費(実費) | ・仮想巡回指導 (4時間位)) ・仮評価 ・改善指導 ・基本帳票類提供 ・基本以外の帳票類の提供及び作成 (実績報告・事業報告・運賃料金基本版・最新運行管理規定・最新整備管理規定) ・巡回指導日、立ち合い |
【注意】巡回指導サポートはその評価点数を保証するものではありません。
弊所が改善指導したことを皆様が実践していただかなければ何も変わらないことをご理解ください。