第一種貨物利用運送事業限定プラン

令和7年2月26日現在 1件在庫があります。追加1件仕準備中です。
最短5日(長くても10日くらい)
御社にて第一種貨物利用運送事業が営業できるようになります。

第一種貨物利用運送事業というものをご存じでしょうか?

第一種貨物利用運送事業については、こちらのページで詳しくご説明していますので、よろしければご参照ください。

第一種貨物利用運送事業(貨物自動車が実運送)を行う場合、「第一種貨物利用運送事業の登録」という手続きをしなければなりません。
そうすると実運送事業者を外注先として取扱う仕事が可能となるわけです。
しかし、通常の新規申請してからどうしても2~3か月かかってしまいます・・・。
ビジネスの流れの早いこの世の中で、1日も早く利用運送の登録がほしい!
そんな声にお応えして驚異の早さで第一種貨物利用運送事業を取得するプランをご用意しました。

基本的には事業譲渡という形になりますので、新規申請に比べてケタはずれに早く、第一種貨物利用運送事業の登録資格が御社のものになります。
当事務所の工夫により、第一種貨物利用運送事業資格をストックしてあります。
それを迅速な手続きにより、御社に譲渡するわけです。
もちろん、債務などのマイナス要因はまったくありませんのでご安心ください。
※仕事はついていきません。
※ストックの準備のために提供できる数に限りがあるわけです

必ずご用意いただきたいもの

  • 法人の場合、直近の決算書の純資産の部が300万円以上、決算未到来の会社は資本金が300万円以上
  • 個人の場合、自己資産が300万円以上
  • 営業所が都市計画法・建築基準法・農地法等に抵触していないこと 

であればそれほど問題なく取得することができます。

お手続きにかかる費用

料金としては、当事務所報酬50万円(税別。先のご入金をお願いしております。)

ただし※国土交通省に納める登録免許税9万円は不要です!!
通常に当事務所にて申請した場合、報酬15万円(税別)プラス登録免許税9万円ですから、差額は約26万円です。
その26万円で2~3か月のビジネスチャンスをものにできるのであれば、その金額は御社にはどのように映るでしょうか?

26万円で自社の2~3か月分の未来とチャンスを買いたい!!というお客様は今すぐお問い合わせください!!

お気軽にお問い合わせください。048-717-4652受付時間 9:00-17:00 [ 土日祝除く ]

お問い合わせ

一般貨物自動車運送事業の許可が欲しい方

利用運送でなく、一般貨物の許可が欲しいというお客様からの問い合わせが多くあります。
こちらのページは第一種貨物利用運送事業の許可譲渡ページです。
こちらの悩みも一度ご相談ください!悩んだ時がご相談の時です。
ストック次第にはなりますが、可能な時もございますので、まずはご相談ください。