2026年開始!特定荷主が必ず行うべき4つの義務と実務ポイント

2026年4月より、物流の適正化とドライバーの労働環境改善を目的とした「特定荷主制度(物効法)」 が本格的に始まります。
年間で大量の貨物を取り扱う荷主企業は「特定荷主」として指定され、以下の4つの義務が新たに課されることになります。
- 特定荷主の届出
- CLO(物流統括管理者)の選任
- 中長期計画の策定
- 年1回の定期報告
本記事では、これらの内容を 現場でもすぐ理解できるように、行政書士としての実務目線も交えてわかりやすく解説します。
目次
【1】特定荷主の該当基準
次のいずれかに該当する企業は「特定荷主」となります。
■ 第一種荷主
- 年間取扱貨物量が 9万トン以上
■ 第二種荷主
- 保有車両台数が150台以上
■ 連鎖化事業者
- 大規模な物流連鎖を行う事業者
※出典:国土交通省 自動車局
「物流の適正化・生産性向上に関する有識者検討会」資料より
(特定荷主制度関連審議会資料)
【2】特定荷主に課される4つの義務
① 特定荷主の届出(2026年5月末まで)
特定荷主に該当すると、
年間取扱貨物量の算定結果と根拠資料を届出する必要があります。
【届出のポイント】
- 出荷数量・契約数・積載量×運行回数など、算定方法は複数あり
- 根拠資料を提出し、5年間保存
- 初回提出期限は 2026年5月31日(予定)
② CLO(物流統括管理者)の選任
特定荷主に指定された企業は、全社的に物流改善を統括する責任者として CLO(Chief Logistics Officer) を選任します。
【CLOに求められる要件】
- 経営判断に関与できる立場(専務・常務・本部長クラス)
- 改善計画の実行・調整を指揮できること
- 複数事業所の兼任は可能
- 外部登用も委任状があれば選任可
提出期限は 特定荷主指定後6か月以内。
③ 中長期計画の策定(2026年10月末)
次に、積載効率化や荷待ち時間の短縮など、
今後3~5年の改善を目指す計画書を作成 します。
【計画書に必須となる内容】
- 現状の把握(積載率、荷待ち時間、荷役時間)
- 改善目標(数値化が原則)
- 改善のための施策
- 対象施設(荷待ち・荷役測定のサンプリング対象)
- 改善困難な理由(任意記載)
提出期限は 2026年10月末 になる見込みです。
④ 定期報告(毎年7月末)
毎年度、4月~翌3月までの取り組み結果をまとめ、
翌7月末までに報告書を提出 します。
【報告内容】
- 取組状況(積載率改善、荷待ち時間短縮など)
- 荷待ち・荷役時間の測定結果
- 成果と課題
- 次年度計画に向けた改善点
【3】荷待ち・荷役時間の測定(サンプリング)のやり方
特定荷主制度の中心にあるのが、荷待ち・荷役時間の「サンプリング調査」 です。
国交省は以下の要件を示しています。
✔ 要件① 年間取扱量の多い施設から選ぶ
→ 原則、上位の施設から順に優先して測定。
✔ 要件② 全体の取扱量の50%以上をカバーする
例:
- A倉庫:5万トン
- B倉庫:3万トン
- C倉庫:1万トン
A(必須)+B(追加で精度UP)=80% → OK。
✔ 要件③ 荷待ち・荷役が実際に発生する施設が対象
→ ほとんど待ち時間がない倉庫は対象外でよい。
✔ 要件④ 四半期ごとに「5日以上」測定できる施設
→ 計測が困難な施設は外して問題なし。
✔ 要件⑤ 改善余地のある施設
→ 中長期計画の内容と整合するように選定する。
【4】CLOが担う役割
CLOは単なる名義貸しではなく、企業全体の物流改善を統括する責任者 です。
【CLOの主な業務】
- 年間取扱量の把握
- 対象施設の選定
- 中長期計画の策定と進捗管理
- 荷待ち・荷役時間の調査指示
- 運送会社との調整
- 定期報告の確認・承認
経営層に近い立場だからこそ実行できる内容ばかりです。
【5】行政書士が支援できるポイント
特定荷主制度は複雑で、企業単独で整備するのはかなりハードルが高いです。
行政書士として支援できる内容は以下のとおりです。
- 特定荷主該当判定(年間取扱量の算定表作成)
- CLO選任届の作成
- 中長期計画書の作成代行
- 荷待ち・荷役時間調査の設計
- 定期報告書の作成
- 審査・行政対応
◎まとめ
特定荷主制度は、荷主企業の物流改善を強制力をもって推進する重要な制度です。
2026年の本格実施に向け、対応を早期に始めることが求められます。
※本記事は、国土交通省 自動車局「物流の適正化・生産性向上に関する有識者検討会」および関連審議会資料に基づいて作成しています。

