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遺産分割協議とは?

簡単に言うと『遺産分けの話し合い』ということです。

遺産のうち誰が何をもらうか?ということを相続人全員で話し合うことを、法的には遺産分割協議といいます。

 

一人でもできるのか?

遺産分割協議は必ず相続人全員で行う必要があり全員が納得して書面に実印を押すことで初めて相続手続きが可能になります。

納得しなかったら?

一人でも納得しない人がいて実印を押さなければ、不動産名義変更も預貯金の解約もできません。

 

相続で問題となるのは、多くの場合この遺産分割協議がまとまらず争いになることが多いのです。

この争いは年々増加傾向にあります。

『うちには遺産がないから大丈夫。』といわれる方もとても多いですが、その遺産分割事件による内訳は

1000万円以下で30%

5000万円以下で75%にもなります。

その3割が1000万円以下で起きているというのが現状です。

当事務所では、遺産の分割協議の調整、提案なども行っております。

 

遺産分割協議を行うためには?

遺言書がない場合

法定相続で相続することになります。
法定相続とは異なる相続を行う場合は、遺産分割協議が必要となります。

遺産分割協議を行うには、下記の手続きが必要です。

1、相続人調査
亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍、法定相続人の戸籍をもとに調べま
す。
2、相続財産調査
分割の対象となる相続財産を調べます。不動産の場合は登記事項証明書を取得します。
 マイナス財産(借金など)も含まれます。
3、遺産分割協議
全員の合意を経て、遺産分割協議書を作成します。各相続人の実印が必要です。

作成した遺産分割協議書を使い名義変更などの各手続きを行います。

なお、借金などマイナス財産が多く相続放棄したい場合には、

相続の開始があったことを知った時から3か月以内

に家庭裁判所での手続きが必要です。

生活保護を受けている方は原則、相続放棄はできません。