第一種貨物利用運送事業の新規登録について、申請書類の作成から運輸局への申請、補正対応までサポートしています。

第一種貨物利用運送事業の登録が必要かどうかは、単に「自社で運ぶか」「すべて他社へ依頼するか」だけでは判断できません。

一般貨物自動車運送事業者が他の一般貨物自動車運送事業者へ実運送を依頼する場合や、第一種貨物利用運送事業者を介する「利用の利用」となる場合など、実際の契約関係や運送の仕組みによって必要となる手続が異なります。

登録が必要なケースや一般貨物事業者同士の傭車との違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

第一種貨物利用運送事業とは?登録が必要なケース・要件・申請方法を解説【埼玉】

第一種貨物利用運送事業の登録申請をサポートします

島岡和雄行政書士事務所では、トラックを利用する第一種貨物利用運送事業について、事業内容を確認したうえで、登録申請に必要となる書類の作成・提出をサポートします。

主なサポート内容は、登録の要否・申請内容の確認、事業計画の整理、利用する運送事業者との契約関係の確認、営業所・保管施設等の確認、申請書・添付書類の作成、運輸局への申請、審査中の補正対応、利用運送約款の確認などです。

標準利用運送約款をそのまま使用できない事業については、事業内容に応じた約款の検討が必要になる場合があります。

当事務所では、独自の利用運送約款を作成し、約款認可を伴う第一種貨物利用運送事業の登録手続を行った実績もあります。

このような場合はご相談ください

「荷主から受けた運送を他の運送会社へ依頼したい」「一般貨物の許可を持っているが第一種の登録も必要なのか分からない」「利用の利用に当たる可能性がある」「新しく法人を設立して第一種貨物利用運送事業を始めたい」「利用運送契約や約款を含めて申請書類を整理したい」といった場合にご相談いただけます。

特に、第一種貨物利用運送事業に該当するかどうかは、外注する割合だけではなく、誰が荷主から運送を引き受け、誰の運送を利用するのかを確認することが重要です。

登録申請で確認する主な事項

第一種貨物利用運送事業の登録申請では、営業所等の使用権原や関係法令への適合、保管施設を使用する場合の施設要件、財産的基礎、欠格事由、利用する運送事業者との契約、利用運送約款などを確認します。

登録要件や必要書類について詳しく知りたい方は、最新の解説記事をご確認ください。

第一種貨物利用運送事業の登録要件・必要書類を詳しく見る

登録申請サポートの流れ

お問い合わせ

事業内容のヒアリング・登録手続の確認

必要資料のご案内

申請書・添付書類の作成

運輸局へ申請

審査・補正対応

登録

申請後の標準処理期間は、一般的に2~3か月程度が目安となります。

第一種貨物利用運送事業の登録申請サポート料金

保管施設なし 165,000円(税込)~

保管施設あり 220,000円(税込)~

登録時には、行政書士報酬とは別に登録免許税90,000円が必要です。

事業内容や申請内容によって追加の手続が必要となる場合がありますので、ご依頼前に内容を確認のうえお見積りいたします。

運送業専門行政書士が登録申請をサポートします

島岡和雄行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業の新規許可や変更手続だけでなく、第一種貨物利用運送事業の登録・変更手続にも対応しています。

一般貨物自動車運送事業と第一種貨物利用運送事業では、適用される制度や必要となる手続が異なります。

事業の仕組みを確認したうえで、必要となる登録申請や関連手続を整理してサポートします。