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軽貨物運送業とは ?

軽貨物運送業とは

軽貨物運送業とは、正式名称は「貨物軽自動車運送事業」といい、その名の通り軽自動車または二輪自動車を使って有償で運送する事業のことを指します。ナンバーの色は黒になります。

この事業は荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。

貨物軽自動車運送事業は、車両1台から起業でき、最近ではあちこちに見かけます。個人事業の方が多いようにかんじます。

最近では大手運送会社のチャーター便運行を担っている貨物軽自動車運送事業者さんも多いそうです。

大手運送会社は基本BtoCよりもBtoBの方を多く取り入れる傾向があり、そのことを考えると個人事業よりも法人として今後は活動された方がビジネスチャンスも広がるかと思います。

軽貨物運送会社の設立手続きの流れについて

このページでは、会社を設立して、貨物軽自動車運送事業を経営するための許認可手続きの流れについて解説をしていきます。

法人で貨物軽自動車運送事業を経営するためには、必ず先に会社設立手続きを行います。

その後、貨物軽自動車運送事業の許認可手続きを行うことになります。

※逆では手続きができないので注意が必要です。

会社の種類

会社には、主に株式会社と合同会社があります。

先にも述べましたが、軽貨物運送業は法人を相手にすることが多いので、今後の取引や知名度・信用等を考えると株式会社を設立するのが妥当かと思います。

以下は株式会社と合同会社の比較になります。

 株式会社合同会社
所有と経営の関係分離(出資者≠経営者)一致(出資者=経営者)
信用度高い株式会社よりか低い
設立費用(自身で手続き)約25万円約10万円
役員の任期あり(都度変更登記が必要)なし
利益配分・議決権原則:出資率定款で柔軟に規定可
決算報告必要(官報への掲載で毎年数万円程度)不要

会社設立手続き

会社の設立手続きは、本店所在地を管轄する法務局に、会社設立登記申請を行う方法で行います。株式会社を設立する際は、法務局へ登記申請を行う前に、公証役場にて定款認証手続きを行います。

会社設立手続きの際、会社名・本店所在地・事業目的・資本金・決算期・役員など、様々なことを決定しなければなりません。

株式会社の設立に必要となる書類

  • 発起人(出資者)の印鑑証明書
  • 役員に就任する人の印鑑証明書
  • 定款
  • 設立登記申請書
  • 払込み証明書
  • 就任承諾書 など

※発起人で役員に就任する人は、印鑑証明書が2通必要です。

貨物軽自動車運送事業経営届出書の提出

軽貨物運送に使用する軽貨物車には黒色のナンバーが付いています。この黒色のナンバーは、管轄の自動車検査登録事務所に行っても受け取ることができません。黒色のナンバーは、貨物軽自動車運送事業の経営届出書を提出していないと受け取ることができません。

貨物軽自動車運送事業経営届出書の提出先は、営業所を管轄する運輸支局になります。

貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出する際には、下記の項目を確定しておかなければなりません。

  • 営業所の名称と所在地
  • 車庫の所在地と面積
  • 乗務員の休憩睡眠施設の所在地と面積
  • 運行管理の責任者
  • 使用する軽貨物車の車両
  • 料金表

貨物軽自動車運送事業に使用する車庫は、営業所に併設させるか、併設できない場合は、営業所から車庫までの直線距離が2キロメートル以内であることが求められます。また、事業を行う法人が車庫を使用する権利を持っているかも求められてます。

使用する権利とは、所有しているか、もしくは、借りているかということです。農地として登録されている場所や、建物内の車庫の場合は、その建物が違法建築物でないことが求められています。

運輸支局にて手続きを行う際は、下記の書類が必要になります。

  • 経営届出書
  • 料金表
  • 事業用自動車等連絡書
  • 軽貨物車の車検証(新車の場合は完成検査書)

貨物軽自動車運送事業の場合、運行管理者の選任は必要ありません。

一方で、整備管理者は、営業所に配置する軽貨物車が10台以上の場合は、整備管理者の選任が必要になります。逆の見方をすれば、営業所に配置する軽貨物車が9台までの営業所には、整備管理者の選任は不要です。

整備管理者の選任が必要になる営業所の場合、その営業所で整備管理者に選任できるのは以下のいずれかに該当する方です。

  1. 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した者であること
  2. 一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること

Aの2年以上の実務経験を積まれた方を整備管理者として選任する場合、実務経験を立証するために、実務経験証明書に過去に勤務していた会社の印鑑が必要になります。過去の勤務先を円満に退職していない場合は、この実務経験証明書に印鑑を貰えないことがありますのでご注意ください。

また、整備管理者に選任した方が従業員の場合、その方が退職したら別の資格要件を満たす方を探さなければならないリスクがあります。

もし社長が上記のいずれかの整備管理者の資格要件に該当しているのであれば、まずは社長などの経営者が整備管理者になるのが、運営の安定性の観点から好ましいと考えます。

事業用ナンバーの取得

運輸局にて経営届出書の提出が完了したら、事業用ナンバー(黒色のナンバー)の取得を、営業所を管轄する自動車検査登録事務所で行います。この際、運輸支局で受け取った事業自動車等連絡書が必要になります。

他設立に関する手続きとしては、税務署・自治体への届出手続き、社会保険加入手続きなどが必要です。

設立から含めて対応させていただきますので、一度弊所にご相談ください。