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車庫の新設・移転とは
車庫を新たに設ける(増設)又は別の場所に移転するには、認可を受けなければなりません。
この認可を受けるために行うのを、「事業計画変更認可申請」と言い、管轄運輸局(支局)に必ず提出する必要がございます。
認可に要する期間(申請書を提出してから認可を受けるまでに通常かかる期間)
標準処理期間として、およそ1~2ヶ月と定められております。
ただし、標準処理期間は、あくまでも目安の期間であって、必ずしもこの期間内に認可を受けられるものではありません。
例えば、申請書の内容や提出書類に不備があり、補正指導を受け、その対応をするために時間がかかればその分、認可を受けられる時期が遅くなります。
最近の関東運輸局の期間は長くなってきているという印象を受けます。
車庫の要件
(1) 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合には告示に適合するものであること。
(2) 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する車両のすべてを収容できるものであること。
(3) 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。
(5) 関係法令(農地法、都市計画法等)に抵触しないものであること。
(6) 事業用自動車が車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令に抵触しないものであること。
となっています。
!注意する点!
皆さんが日々使われている普通乗用車と一般貨物自動車とでは車庫の距離的問題が鍵になってきます。普通乗用車は原則、自宅から直線距離で2キロ圏内都の決まりがありますが、埼玉県の一般貨物自動車では現状の営業所の位置から直線距離で10キロ圏内となっております。
車庫の新設(増設)又は移転(収容能力の拡大するもの)の場合に注意すべき要件
法令遵守要件について
・事業計画の事業規模の拡大となる申請については、申請日前3ヶ月間(悪質な違反の場合は6ヶ月間)又は申請日以降に、当該申請地を管轄する地方運輸局長又は当該申請地を管轄する地方運輸局内の支局長から貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反による自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として存在していた者を含む。)でないこと。
その他法令遵守状況に著しい問題が認められる者でないこと。
となっておりますので、注意が必要です。
車庫認可申請
料金:1か所につき13万円~(印紙・証紙・送料・税等別)
※山梨、栃木、群馬、茨城、東京の営業所、車庫図面の計測ついては、次のいずれかを選択してください。
1.お客様にて計測し、当事務所で清書
2.出張費(日当(1日4万円)及び交通費実費)を頂き、当事務所にて計測
※料金は、全て税別です。