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経営事項審査とは?

経営事項審査(略して経審(ケイシン)と呼んでいます)は、簡単に言うと建設業者さんの通信簿のようなものです。

  • どれくらい工事の実績があってその規模はどれくらいか、
  • 資格を持っている技術者は何名在籍しているか
  • 自己資本額はどれくらいか、
  • 利益はどれくらいか、
  • 建設機械を保有しているか、
  • 社会保険にはきちんと加入しているのか

など、いろいろな角度からその建設業者さんの状況を分析・数値化して、総合評価を出します。

これが経営事項審査です。

経審を受ける目的

主な目的は公共工事の入札に参加するためです。

平成6年の建設業法の改正から、公共工事の入札に参加しようとする建設業者は経営事項審査を受けなくてはならないことになりました。なお、公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査を受けるだけでは足りません。ほかにも入札参加資格要件などの資格審査があります。
先に述べた通り、経営事項審査は各建設業者さんの通信簿のようなもので、客観的にその建設業者さんを評価したものです。そのため、元請業者が下請業者を選定するときや継続的な取引がある下請業者の経営状態をチェックする際に経営事項審査が利用されることがあります。最近では、公共工事入札を目的としてではなく元請業者からの指示で経営事項審査を受ける建設業者さんも増えてきています。

経審を受けなくてはならない場合

建設業法によれば

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が経営事項審査を受けなければならない

とされています(第27条の23第1項)。つまり上でも述べた通り、公共工事を請け負おうとする場合には経営事項審査を受けなければならないとされているわけです。
ただし、すべての公共工事請負について経営事項審査が必要というわけではなく、中には経営事項審査が不要な場合もあります。

経営事項審査が不要なケース

建設業法施行令第27条の13および法人税法別表第一に定められている団体以外が発注する工事
・軽微な工事(建築一式工事は1500万円未満、その他建設工事は500万円未満)
・物理的・経済的に影響の大きい災害等により必要を生じた応急の建設工事
以上のような例外はあるにしてもその範囲は非常に狭いものですから、公共工事入札に参加する可能性がある建設業者さんは経営事項審査を受けておくべきだといえます。

経審の申請時期

事業年度が終了した日(決算日)以降に申請を行います。

いつまでという決まりはありませんが、申請のための添付書類として経営状況分析結果通知書が必要であり、経営状況分析の申請をするためには直前の財務諸表が必要になりますので、結局のところ決算日後財務諸表が整った後速やかに行うことになります。

ただし

経営事項審査が終了しない限り公共工事を請け負うことはできず、特に次に述べる経営事項審査の有効期間との関係で注意が必要です。
なお、経営事項審査とは別に建設業の許可を受けた業者は決算変更届を1年ごとに提出する義務があります。こちらの方は事業年度終了後 4か月以内に提出しなければなりません。経営事項審査の申請もこの決算変更届と同じタイミングでしておけば二度手間にならなくていいということになります。

経審の有効期間

建設業許可と同じように経営事項審査にも有効期間があり、経営事項審査の申請の直前の事業年度終了の日(審査基準日=決算日から1年7か月間が経営事項審査の有効期間になります。
結論から申し上げると、

毎年公共事業の入札に参加したいとお考えの建設業者さんは毎年経営事項審査を受けなくてはなりません。
もう少し詳しく説明しましょう。

経営事項審査の有効期間は審査基準日(決算日)から1年7か月あります。しかし、公共工事を請け負うことができるのは経営事項審査の審査が完了してからになります。したがって、1回の経営事項審査で実際に請け負える公共工事の期間は1年7か月よりも短く、経営事項審査の申請が遅れれば遅れるだけ公共工事を請け負える期間はどんどん短くなります。

毎年公共工事を請け負うためには、

発注者から請け負って公共工事を行うためには登録期間に関係なく「公共工事を請け負える期間」が継続している必要がある点に注意が必要です。

1度目の経営事項審査を受審した後に来る決算日後、2度目の経営事項審査の申請を忘れて申請が後にずれ込んだ場合、例え公共工事の競争入札参加資格を得て登録建設業者として名簿に登載されていたとしても公共工事の受注をすることはできません。