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建設業許可に関わる対応をフルサポート!!
建設業許可を取得後も、事業年度終了報告書(決算変更届)・各種変更届・更新・経審・入札と様々な手続きが継続して必要になります。
弊所が責任を持ち必要時期になりましたら、ご案内をいたします。安心してお任せください。
対応申請・手続き
• 建設業29種許可
• 事業年度終了報告書(決算変更届)
• 各種変更届
• 更新
• 経審
• 入札
依頼者さまの負担を最大限減らします!
煩雑な手続きについて考えたくない方、書類を書くことが苦手な方、ご安心ください。
連絡を1本入れていただければ、後は弊所が全て行います。
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弊所の特徴
地域最安水準の価格設定
「地域密着型」行政書士が地域最安水準の価格で
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許認可専門行政書士がサポート
許認可専門の行政書士だから短期間での申請が可能です。
お客様の現在の状況によって申請書類の記載の仕方や必要な添付書類は
ケース・バイ・ケースですが、「要件をクリアしているか」「必要な書類は何か」
などを迅速に判断し、各種申請に必要な手続について分かりやすく
お伝えします。
幅広い時間帯に対応可能 !!
平日の昼間はお忙しいお客様や、夜間しか事務所にいないお客様の為、
事前にご連絡(ご予約)をいただければ、土日祝や営業時間外の早朝・夜間でも対応可能なので、お客様のご希望の時間にご訪問させていただきます。
フットワークの軽さには自信ありです!!
弊社では補助金申請も専門にしている為、お客様に見合った補助金をお探しし、ご提案もさせていただきます。
建設業許可を取得するには?
①経営業務の管理責任者として認定される条件を満たしている者がいるかどうか。
(経営業務の管理責任者等の設置)
建設業の経営はほかの産業と大きく異なっているため、適正な経営のためには一定期間の経営業務経験を有した責任者が必要だと判断されています。したがって、一人親方が建設業許可を取得するためには、本人が以下の条件に該当していることが求められます。
- 5年以上建設業の経営業務の管理責任者として経験積んでいるもしくは建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する
- 適正な社会保険へ加入している
②許可を受けるに相応し
建設工事における適切な請負契約の締結・履行を確保するため、建設業許可を取得する人には工事についての専門知識が求められます。建設業において一定の資格または経験を有した者を「専任技術者」と呼び、一人親方が建設業許可を取得する際は、以下の条件のいずれかを満たして専任技術者として認められる必要があります。
- 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する
- 国家資格者である
- 複数業種に係る実務経験を有する
※一般建設業の場合
③財産的基礎となる財務要件等を満たしているかどうか。
建設工事には資材や機械器具の購入など一定の準備資金が必要となるため、営業をする上での資金についても建設業許可取得の条件として定められています。財産的基礎等を満たすためには、下記のいずれかに該当している必要があります。
- 自己資本が500万円以上である
- 500万円以上の資金調達能力を有する
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する
※一般建設業の場合
④その他、建設業者としての誠実性や、
建設業法に定められた欠格事由に該当しないかどうか。(誠実性)
請負契約の締結や履行に関して、不正または不誠実な行為をする恐れのない誠実性があることが求められます。証明する必要などは必要ありませんが、過去の契約締結に法律違反がないか、請負違反に契約した行為がないかを判断されます。
(欠格要件に該当しない)
上記のほか、破産者で復権を得ない者や建設業許可の取り消しから5年を経過しない者など、欠格要件に該当しないことが建設許可業の取得条件として定められています。
詳細は国土交通省のWebサイトでもチェックできるため、申請の前に目を通しておきましょう
この①~④等の許可条件をすべてクリアしなければなりません。さらに許可を受けた後にも各種変更等の届け出が義務づけられており、更新の許可、許可業種の追加等の手続が必要とされる時があります。
建設業の許可取得する多くのメリット
個人事業主が建設業を取得するメリットとは?
・1.500万円以上の工事や公共工事が受注できる
建設業許可を取得する最大のメリットは、500万円以上の工事や公共工事を受注できるようになることです。ただし、許可が必要となるのはある程度の規模がある工事だけなので、軽微な工事を請け負っている場合は、許可を受ける必要はありません。
軽微な工事とは、以下のような工事のことを指します。
- 請負金額が500万円以下
- 建築一式工事1件の請負代金の額が1,500万円未満
- 建築一式工事の延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
一人親方の中には、上記のような軽微な工事だけを請け負っている人もいます。しかし、ある程度実績を積んだ一人親方の場合、請負金額が500万円以上に上るケースも少しずつ出てくるでしょう。また500万円以下の工事でも、元請け会社から許可の取得を求められることがあります。
あらかじめ建設業許可を取得しておけば、工事の依頼が来たときや会社に求められたときも、慌てずに対処することができます。
・信用度が向上する
建設業許可を取得している一人親方はそう多くはないので、取得しておくことで他業者と差別化を図り、信用度を向上させることが可能となります。元請け会社はもちろんのこと、一般顧客からの信用度も増し、受注率のアップにも繋がるでしょう。
許可を取得することで、売上の増加や新規顧客の獲得につながることも珍しくはありません。さらに一人親方としてステップアップをしたいのであれば、建設業許可は取得しておいて損はないでしょう。
・法人と比べると手続きが難しくない
個人事業主として建設業許可を取る場合は、法人と比べると申請に必要な書類が少なくて手続内容が簡単であることもメリットとして挙げられます。法人として建設業許可を取得するときは、役員の一覧表や株主(出資者)調書、定款(写)などといった法人特有の書類を用意する必要があります。一人親方であれば法人が提出すべき書類が必要ないため、比較的短時間で許可を取得しやすいでしょう。
しかし、一人親方として建設許可業を取得したあとに法人成りをする場合は、新たに許可を取得する必要がある点に要注意です。
・建設業許可を取得するデメリット
・取得に費用が発生する
建設業許可を取得するには、費用が発生します。まず、法定費用として以下の費用が必要です。
- 都道府県知事許可(1つの都道府県にのみ事業所を置く場合):9万円
- 国土交通大臣許可(2つ以上の都道府県に事業所を置く場合):15万円
また、証紙代などで数千円の費用がかかります。
加えて、行政書士に建設業許可の手続きを依頼する場合は、法定費用だけでなく行政書士に依頼する費用も発生します。
依頼する費用の金額は行政書士によって異なりますが、一般的な目安としては10~15万円程度です。
・更新や変更手続きが必要になる
建設業許可は5年に一度、更新手続きをする必要があります。更新料は5万円で、更新手続きを行政書士に依頼する場合は、別途5万円程度かかるでしょう。
また、会社に変更事項がある場合は、その旨の変更登記と、建設業許可の変更手続きも必要です。
・決算報告が必要になる
建設業許可を取得した場合、事業年度終了から4ヵ月以内に、建設業の決算報告の書類を提出しなければなりません。
決算報告の書類には、決算内容や1期分の工事経歴などを規定の基準で記載する必要があります。書類の名称は決算変更届、決算報告書、年次報告書など都道府県によって異なります。
決算変報告の書類を提出しなかった場合、罰金など罰則の対象になるほか、建設業許可の更新手続きができなくなるなどのデメリットがあります。必ず期限までに提出しましょう。
・許可要件を満たすか早く知りたい
まず、建設業許可を取得できるかを「ヒアリングシート」でチェックします。
ヒアリングシートの内容
①申請会社の概要
②許可取得の動機
③取得したい許可の内容
④建設業にあたるか(どの業種の許可を取得するのか)
⑤経営業務の管理責任者がいるか
⑥専任技術者がいるか
⑦財産的基礎があるか
⑧誠実性があり、欠格要件がないといえるか
⑨本拠をどこにおくか
⑩いつまで必要か
特にお急ぎの場合は、前もって回答をご用意願います。
・高額工事が取れそうなので早く取得したい
申請から許可までは思いのほか時間がかかることを覚悟してください。
許可を早く取得するためには役所への書類の提出をいかに素早く済ませることができるかにかかっています。
書類が申請会社に揃っている場合には数日で申請します。
・お金をあまりかけたくない
お電話やメールでのご相談は無料です。
許可要件診断、お見積もりの費用は無料です。
日当は、1時間以上の面談の場合にはかかります。
報酬額のほかに別途かかる費用は、次のものです。
①交通費、宿泊費
②各種証明書の取得代行費用
③法定費用
・大臣許可の場合
一般又は特定のみ申請 15万円(登録免許税)
一般と特定の両方申請 30万円(登録免許税)
・知事許可の場合
一般又は特定のみ申請 9万円(許可手数料)
一般と特定の両方申請 18万円(許可手数料)
許可手数料の場合、各都道府県によって許可手数料が異なる場合があります。
許可手数料は、登録免許税と異なり、許可が下りなかった場合、申請を取り下げた場合も還ってきません。
万一不許可となった場合は着手金、その時点での必要最小限の費用以外のものはお返しします。
報酬額は、行政書士法第10条の2第2項による統計調査をもとに、事案の難易度、業務時間等を想定して算定した目安です。
・まずは相談
お気軽に電話かメールでご連絡ください。
ご面談のご希望の日時・場所をご予約ください。
・ご面談・お打合せ
ご予約の日時に許可要件などをヒアリングします。
そして、「チェックリスト」で、許可が取れるかどうかを診断します。また、準備していただく書類をご案内します。
・許可要件の確認から契約締結・入金まで
1)お見積もりの提示
準備していただく証明書類の一覧表と報酬額・実費を含めた見積書を提示します。あるいは後日郵送いたします。
2)契約の締結
お見積書に納得された場合は、契約書・各種委任状への署名(記名)・捺印をいただきます。
3)入金
契約締結の時より5営業日以内に全額をお振込み下さい。
・申請書類の準備から許可取得まで
1)申請書類の準備
ご入金確認後、速やかに業務に取り掛かります。
もし、書類が揃わない場合には、他に方法がないか考えます。
許可申請段階になりましたら、登録免許税(許可手数料)をご用意いただきます。
2)役所へ申請書類を提出
申請書類は製本として1部、副本として3部の計4部を用意します(ただし、地域によって異なります)。
申請先は、知事認可の場合は営業所の所在地を管轄する都道府県知事への申請となります。
その窓口として都庁、県庁の建設業課や土木事務所など、地域によって異なります。
行政書士が書類を準備して持ち込むと、申請書類が整っているか、確認資料に不備がないかなどの基本的なチェックを受けます。
問題がなければ受理となり、そこから審査がスタートします。
・審査期間は?
審査期間は知事許可だと1カ月前後、大臣許可だと2~3か月程度ですが、地域によって差があります。
3)進捗状況のご報告
お手続きの進捗状況についは、随時お電話、メールにてご連絡します。
また、ご協力が必要となる場合は、その都度連絡します。
許可取得が無事完了した場合は、そのご報告をします。
そして、お預かりした資料のうち返却が必要なものは郵送または持参します。
・許可後の手続き
許可後にも、いろいろな手続きが少なからず出てまいります。
この届出を怠ると行政指導の対象となる可能性があります。
1)諸変更届
商号、営業所、代表者、役員、令第3条の使用人、経営業務の管理責任者、専任技術者についての変更があった場合には、速やかに変更届出書を提出しなければなりません。
提出しなければ許可更新ができなくなります。期限内に行わないと罰則の適用もあります。
変更内容を教えていただければ、許可条件をふまえて最適なご案内をさせていただきます。
2)決算変更届
事業年度終了後に確定申告書を提出します。
建設業者の場合はその後に決算変更届を本店所在地の都道府県に提出しなければなりません。
内容としては、
イ.工事経歴書の作成
ロ.直前3期分の工事施工高内訳書の作成
ハ.事業報告書の作成
ニ.財務諸表(建設業法の様式)
ホ.管轄官庁への提出
などですが、
作成に当たっては、お客様の作業を最小化致します(イのみ)。
3)許可の更新
建設業許可は5年ごとに更新の手続きを取らなければ失効します。これは問答無用です。
失効してしまうとその救済措置がないので、その有効期間は適宜お知らせします。
弊所に依頼するメリット
・こちらから出張いたしますので、確定申告書や注文書等、重たくかさばる書類のご持参は不要です。
・お客様は手間なく建設業許可が取得できます。
・複雑で面倒な書類・申請手続きの手間が省け、よくわからない書類で悩むことがありません。
・本業に専念できます。
許認可専門の弊所にお任せください。
まずは、一度ご相談ください。