4月1日から開始 配偶者居住権の創設その1

目次

配偶者居住権には2種類あります!!

配偶者を失くした後も、安心して自宅に住み続けられる制度です。

①配偶者短期居住権

制度趣旨、意義

配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合に、ただちに居住建物を退去しなければならないとすると、精神的にも肉体的にも大きな負担となるので、比較的短期である一定期間の居住権を確保することを認めるせいどであるとされています。

 

配偶者居住権は、被相続人と暮らしていた自宅の所有権がほかの相続人や第三者に渡ってしまった場合でも、一定期間住み続けられる権利。

ざっくり言うと、夫を亡くした奥さんが自宅を相続しなかった場合

その自宅に住み続ける権利だけは認めてあげようね!という新たな権利。

常に最低6カ月間は住み続ることができます。

配偶者短期居住権の成立要件

  1. 居住建物が【被相続人の財産に属した】こと
  2. 居住建物を無償で使用していたこと
  3. 居住建物に居住していたこと

 

 

法務省:配偶者居住権より抜粋