4月1日から開始 配偶者居住権創設その2

配偶者短期居住権をもう少し詳しく解説

配偶者短期居住権成立要件

  1. 居住建物が「被相続人の財産に属した」こと
    配偶者短期居住権については、被相続人が居住建物の共有持分を有するに過ぎない場合でも、被相続人の共有持分を取得した者に対して、対価を支払うことなく居住建物を使用できるとされています。
    ただし、居住建物取得者が他の共有者に対して対価を支払うべき義務があるときは、居住建物取得者が他の共有者に対して支払うべき対価を、配偶者は配偶者短期居住権についての必要費として、居住建物取得者に対して支払わなければならないことがあり得ます。
    なお、居住建物が「被相続人の財産に属した」ことが要件となりますので、被相続人が居住建物を賃借していた場合には、配偶者短期居住権は成立しません。
    その場合、配偶者は被相続人が有していた賃借権を(共同相続人の1人として)相続した者として、借家の継続を主張することが考えられます。
  2. 居住建物を無償で使用していたこと
    配偶者が有償で使用していたときは、配偶者と被相続人との間に賃貸借契約等が存在していて、配偶者はその契約の承継により、保護を受け得ると考えられます。
    そうすると、その場合には、特に新しい制度である配偶者短期居住権の保護対象とする必要性が少ないといえます。
    よって、配偶者が有償で使用していた場合は、配偶者短期居住権の成立を認めない扱いとしたものです。ざっくり言うとお金を払って借りていた場合は配偶者短期居住権は認めませんということ。
  3. 居住建物に居住していたこと
    「居住建物に居住していた」といえるためとは、「生活の本拠として現に居住の用に供していた」ことが必要とされます。
    ただし、一時的に入院等で居住建物を離れていても、本来の居住建物に戻ることが想定される場合には、生活の本拠たる「居住建物に居住していた」ものとして扱われます。
    また、建物に「居住していた」とは、建物の一部を居住のために使用していれば足りると解されています。
    なお、一部を無償使用し、その余を有償で使用していた場合には、無償使用の部分のみに配偶者短期居住権が成立するものとされます。有償使用部分については、従前の契約関係が存続されることとなります。
  4. 配偶者短期居住権が成立しない場合
    配偶者が相続開始時に居住建物の配偶者居住権を取得した場合には、配偶者短期居住権は成立しないことになります(民法1037条1項ただし書き)。
    配偶者居住権という強い権利が与えられる場合に、さらに配偶者短期居住権というより弱い権利を付与する必要がないとするものです。
    配偶者が相続欠格事由に該当したり、廃除されたりした場合には、配偶者短期居住権は成立しないとされています(民法1037条1項本文)。
    なお、配偶者が相続を放棄した場合でも配偶者短期居住権は成立するものと解されています。