一般的な遺言書
遺言書の種類は実は7種類もあります。
普通方式と呼ばれる、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言。
特別方式と呼ばれる、死亡危急者遺言、船舶遭難者遺言、在船者遺言、伝染病隔離者遺言。
目次
特別方式遺言
死亡危急者遺言は、疾病その他の事由で死亡の危急が迫っている人のため。
船舶遭難者遺言は、船舶の遭難により、死亡の危急が迫っている人のため。
在船者遺言は、船に乗っている人のため。
伝染病隔離者遺言は、伝染病のため行政処分により隔離されている人のため。
どれも一般的ではなく緊急を要するときなど、特殊な状況に応じた遺言の方式を定めたものになります。
普通方式
自筆証書遺言は、文字通り自分で記す遺言になります。
公正証書遺言は、公証人に依頼して作成する遺言になります。
秘密証書遺言は、これも自分で遺言書を作りますが作った後に公証役場にもっていき一定の手続をするのが自筆証書遺言とちがうところです。
7種類ありますが、それぞれに要件が異なります。特に特別方式による遺言は稀なケースです。
今回は一般的に用いられる『公正証書遺言について』を書きます。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは元裁判官や元検事であった方々が 『公証人』として働いている『公証役場』で作ることになります。
埼玉県内には 浦和、川口、春日部、川越、熊谷、越谷、秩父、東松山、大宮、所沢、に公証役場があります。
このどの公証役場でも遺言を作成することができます。
公正証書遺言は、じぶんで内容を手書きすることはせずに、公証人が事前の打ち合わせにそって作成した遺言を読み上げて、本人がその内容を確認するという方式がとられます。
それなので、高齢で自分で遺言をかくのが難しい人でも作成することができます。
公証人は元裁判官や元検事であった方々なので、そもそも法律のプロです。その方々によって作成されるので遺言の内容に法的不備が生じることがありません。
事前の打ち合わせなどで、アドバイスを受けることも可能です。
公正証書遺言の作成には証人2名の立ち合いが必要です。
この証人は、遺言が間違いなく本人の意思で遺言を作成したということを証明する役割を担っています。
作成された遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本、謄本と呼ばれる法的な効力をもった写しが交付されます。
もし写しを紛失してしまったら?
公証役場に原本があるので再度発行してもらうことができますので大丈夫です。
役所に原本があるので偽造、変造、されることもありません。
公正証書のメリットとデメリット
メリット
自分で書く必要だがようがない。
法的不備がない。
公証役場で原本が保管されているので偽造、変造の心配がない。
デメリット
公証役場の手数料がかかる。
当事務所で遺言のご相談がきたときには公正証書遺言のほうをおすすめさせていただいております。
デメリットは手数料がかかってしまいますが、
皆さんの思いを込めて作る遺言書を確実で安心できるものを作成するということを優先してもらいたいと思うからです。