自筆証書遺言とは?

目次

自筆証書遺言

 

自筆証書遺言とは先に述べているように、自分で記す遺言です。

 

自分で記すとは?

 

自筆証書遺言をする場合には、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書(自ら書くことをいいます。)して、これに印を押さなければならないものと定めています。

平成31年1月の改正法施行に伴い、自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになります。

自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者は、その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととさました。

なので、パソコンなどでタイプしたものは無効になります。

要件を満たしていればエンディングノートも自筆証書遺言としての効果を持つこともあり得ますが確実ではないのできちんと遺言書を書いたほうが間違いありません。

 

自筆証書遺言のメリット

 

紙があればすぐ書ける。

保管場所などの規定がないため、公正証書遺言のようなお金がかからない。

 

自筆証書遺言のデメリット

 

自分で書くためそもそも遺言書のルールでない書き方のため遺言書の法的効力が発生しない。

例えば、日付を『令和元年』だけとか『令和元年1月』や『1月吉日』などはだめです。

偽造、紛失の恐れがある。(これが一番多いです。)

相続人による遺言書改ざんの恐れもあります。

裁判所による検認の手続が必要。

自筆証書遺言は効力を発生させるためには、裁判所による『検認』という手続きが必要になります。

 

検認とは?

 

各相続人に対して遺言が存在しているということを知らせ、その時点での遺言の状態を保全することで、それ以降の偽造・変造を防止するための手続をさします。

ちなみに、自筆証書遺言は裁判所で開封します。(それ以前に開封すると無効になることもあるので注意)

遺言書の内容が有効、無効の判断する手続きではないので遺言の内容について納得がいかずに争う場合には検認後に別途争う必要があります。

公正証書遺言では公証役場に保管されていますので検認の手続はありません。

 

私が思う限り自筆証書遺言はメリットよりもデメリットのほうが多く、最悪、遺言をかいたけれども見つからず時間が経ってから見つかるという面倒なことが起こる可能性もあります。

ただ令和2年7月10日からは自筆証書遺言の保管制度が始まりますので公証役場にお金を払えば保管してもらえて検認も不要になります。

 

当事務所に相談される皆様には初めに公正証書遺言をおすすめさせていただいておりますが、自筆証書遺言も取り扱っております。
遺言書、相続に関する問題は人それぞれでどこの家族も同じ問題ということはありません。
何かお困りごとがありましたらお問い合わせください。

 

私自身、父を亡くした後の煩雑さに困っていたのでみなさもの事情はよく分かっているつもりです。

ひとりで悩むよりも専門家にご相談いただけると悩みも解決されると思います。