埼玉県中小企業・個人事業主、追加支援金5/12~5/31休業分への支援金

目次

埼玉県では、県内の中小企業・個人事業主様への第2弾の追加支援金が発表されております。

 

この第2弾は6月1日から申請受付です。

埼玉県の方では1日に多くの問い合わせがあり繋がりにくい状況になっております。

弊社では、申請のサポートをいたしております。

困ったことがありましたら、一度お問い合わせください。

以下埼玉県HPより転記

【第2弾】埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金(5月12日~5月31日休業分への支援金)

追加支援金(5月12日~5月31日休業分)電子申請埼玉県中小企業・個人事業主支援金(4月8日~5月6日休業分)

※詳細が決定次第、このページに掲載します。

 目的

新型コロナウイルス感染症対策のための緊急事態措置期間の延長に伴い、厳しい経営状況に置かれている県内中小企業・個人事業主を支援することを目的とします。

支給額

10万円

主な支給要件(予定、下線部は4月8日~5月6日休業分への支援金との違い

本支援金の支給要件は、次の全てを満たす必要があります。(現時点での予定であり、今後変更となる場合があります。詳細は、決定次第、このページに掲載します。)

(1) 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること。

(2) 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること。

(3) 令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に8割(16日)以上、埼玉県内の事業所を休業していること。(※1)

(4) 2019年(法人は前事業年度)の月平均売上げが15万円以上あること。(※2)

(5) 本追加支援金を重複して申請していないこと。

(6) 令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。

(7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人、その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと。

※1休業日として取り扱う基準

※2開業・法人設立後1年未満の場合は、開業・法人設立から休業に入るまでの間の月平均売上げが15万円以上あることを要件とする予定です。

番号 項目 日数換算
1 新型コロナウイルスの影響による臨時休業日 1.0日
2 新型コロナウイルスの影響以外による臨時休業日・定休日 1.0日
3 売上げがなかった日 1.0日
4 営業時間短縮 0.5日
5 店内営業の休止(デリバリー・テイクアウトのみの営業) 0.5日

 

 

 

 

 

 

受付期間(予定)

令和2年6月1日(月曜日)から令和2年7月17日(金曜日)まで

申請方法

電子申請を原則とします。(申請ページは6月1日に掲載予定)

※やむを得ない場合は郵送での申請も受け付けますが、新型コロナウイルス感染拡大防止及び迅速な支給を実現するため、電子での申請にご協力をお願いいたします。

添付書類

決定次第、このページに掲載します。

お問い合わせ

埼玉県中小企業者等支援相談窓口  

※現在電話がつながりにくくなっております。大変申し訳ございません。