埼玉県中小企業・個人事業主支援金、埼玉県業種別組合等応援補助金

目次

埼玉県ではコロナウィルスの為に影響を受けている事業主様等に事業継続、再開、に向けての補助金支援を行っております。

この補助金は期間が決められておりますので、早期に申請手続きをされることをおすすめします。

弊社では、パソコンが苦手な方、いまいち申請がわからない方などの申請サポートを行っております。

相談は無料でお受けしております。

弊社お問い合わせ、または、電話にて承ります。

以下、埼玉県HPより転記しております。

埼玉県中小企業・個人事業主支援金

電子申請は、以下申請専用ページから申請をお願いします。

◆埼玉県中小企業・個人事業主支援金電子申請入口

お問い合わせ先

中小企業等支援相談窓口

受付時間:平日・休日ともに9時00分~18時00分

電話番号: 0570-000-678(ナビダイヤル) 又は 048-830-8291

※現在電話がつながりにくくなっております。大変申し訳ございません。

 ※口座名義人入力誤りに関するお問い合わせが多数寄せられております。

 半角カナでの入力をお願いします。全角・小文字は使用できませんので、御注意ください。

支援金の概要

 目的

新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けている県内中小企業・個人事業主の事業継続や事業再開に向けた取組を支援することを目的とします。

 支給額

20万円(県内の複数事業所を休業している場合は30万円)

 支給要件

本支援金の支給要件は、次の全てを満たす必要があります。

(1) 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること。

(2) 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること。

(3) 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に20日以上、埼玉県内の事業所を休業していること。(※)

(4) 本支援金を重複して申請していないこと。

(5) 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。

(6) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人、
その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと。

※ 休業日として取り扱う基準

番号 項目 日数換算
1 新型コロナウイルスの影響による臨時休業日 1.0日
2 新型コロナウイルスの影響以外による臨時休業日・定休日(*) 1.0日
3 売上げがなかった日 1.0日
4 営業時間短縮 0.5日
5 店内営業の休止(デリバリー・テイクアウトのみの営業) 0.5日

 

 

 

 

 

 

令和2年4月17日(金曜日)以前に定休日などの休業日が0日又は1日の場合は、2日休業したものとし、休業日数に加算する。

 受付期間

 

令和2年5月7日(木曜日)から令和2年6月15日(月曜日)まで

 

 申請方法について

 

 電子申請を原則とします。
(郵送での申請も受け付けますが、新型コロナウイルス感染拡大防止及び迅速な支給を実現するため、電子での申請にご協力をお願いいたします。)

埼玉県中小企業・個人事業主支援金申請要領をご確認の上、申請をお願いいたします。

 埼玉県中小企業・個人事業主支援金申請要領(PDF:249KB)

(1)電子申請(原則)

下記電子申請専用ページにおいて、必要事項等を入力し、申請をお願いいたします。

なお、令和2年6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。

◆埼玉県中小企業・個人事業主支援金電子申請入口

 

(2)郵送(電子申請ができない場合のみ)

申請書類を簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、以下の宛先に郵送してください。

なお、令和2年6月15日(月曜日)の消印有効です。

【宛先】
〒332-8799
埼玉県川口市本町2-2-1 川口郵便局局留
埼玉県中小企業・個人事業主支援金事務局 宛

【申請書様式】
郵送で申請する場合は、以下申請書様式をダウンロードしてご利用ください。

埼玉県中小企業・個人事業主支援金 申請書(様式1)(PDF:693KB)
※以下申請書記入例を参考にご記入ください。
申請書記入例(PDF:876KB)

申請書は、以下の県関係機関でも配布しています。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下県関係機関への申請及び相談は受け付けておりません。

・埼玉県庁産業労働政策課
・埼玉県の各地域振興センター
・埼玉県の各県税事務所

 

 申請に必要な添付書類について

申請書のほかに必要な添付書類は以下のとおりです。必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。
また、申請書類の返却はいたしません。

(1)本人確認書類(個人事業主のみ)
例) 運転免許証、パスポート、健康保険証  など

(2)令和2年4月7日以前から事業活動を行っていることが分かる書類
例) 直近の確定申告書の控え、法人県民税等の領収証書、個人事業税等の納税証明書  など

(3)事業活動に必要な許可等を取得していることが分かる書類(該当する場合のみ)
例) 飲食店営業許可、酒類販売業免許、風俗営業許可

(4)令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間の休業等の状況が分かる書類
例) ホームページの告知や店頭ポスター、チラシなど対外的にその事実を周知していることが分かる写真  など

(5)令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間の売上げがない日が分かる書類(該当する場合のみ)
例) 売上帳簿、事業収入額を示した帳簿  など

(6)支援金の振込先の通帳等の写し

その他、提出書類の詳細は、埼玉県中小企業・個人事業主支援金申請要領をご確認ください。

お問い合わせ先

埼玉県中小企業等支援相談窓口

受付時間:平日・休日ともに9時00分~18時00分

電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル) 又は 048-830-8291

※現在電話がつながりにくくなっております。大変申し訳ございません。

 よくあるお問い合わせはこちら

 

埼玉県業種別組合等応援補助金

 補助対象

業種別組合等が行う新型コロナウイルス感染防止等に係る優れた取組を支援

 対象者

県内に主たる事業所を有する次のいずれかに該当するもの

(1)事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会

(2)商店街振興組合、商店街振興組合連合会

(3)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合

(4)一般社団法人、公益社団法人(構成員の概ね2分の1以上が中小企業者であるものに限る。)

支援額

上限額500万円(申請下限額100万円)

詳細・募集要領はこちらから  

 

お問い合わせ先

  埼玉県中小企業等支援相談窓口

受付時間:平日・休日ともに9時00分~18時00分

電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル) 又は 048-830-8291

※現在電話がつながりにくくなっております。大変申し訳ございません。

 

 

新規・更新箇所よくあるお問い合わせ

※5月8日現在 (Q17を追加)

休業の考え方について

対象について

申請手続について

申請対象となる事業所の考え方について

 

【休業の考え方】

Q1 20日以上の休業とは?

A 4月8日から5月6日までの間、20日以上休業した場合を対象としています。休業には、定休日や臨時休業日も含まれます。

 

Q2 発表から休業しても20日以上を満たしません。

A 休業の認定は、休業の証明も含めて弾力的に運用いたします。
次の場合は、休業日として取り扱います。

※ 休業日として取り扱う基準

番号 項目 日数換算
1 新型コロナウイルスの影響による臨時休業日 1.0日
2 新型コロナウイルスの影響以外による臨時休業日・定休日(*) 1.0日
3 売上げがなかった日 1.0日
4 営業時間短縮 0.5日
5 店内営業の休止(デリバリー・テイクアウトのみの営業) 0.5日

 

 

 

 

 

 

* 令和2年4月17日(金曜日)以前に定休日などの休業日が0日又は1日の場合は、2日休業したものとし、休業日数に加算する。

 

Q2-2 「令和2年4月17日(金曜日)以前に定休日などの休業日が0日又は1日の場合は、2日休業したものとし、休業日数に加算できます。」
とホームページに書いてあるが、それを申請書類にはどのように記載したらよいのですか?

A   4月17日(金曜日)以前に定休日がない場合には、「2」(定休日・臨時休業日)を記載し、
休業を証明する添付書類に「休業日数の加算」と分かるように書いてください。
(この緩和規定で追加したことが分かるように申請書のカレンダーや添付書類に記載してください。)

 

Q2-3  Q2-2の休業したものとした日にちを申請書のカレンダーに記載する際、どの日に書いたらよいのですか?

A 4月17日(金曜日)以前の空欄の日(休業していない日)であれば、いずれの日でも構いませんが、
休業を証明する添付書類に、いつの日か分かるよう明示してください。

※4月8日(水曜日)、4月9日(木曜日)が空欄の場合(休業していない場合)には、
審査を迅速に進めるため便宜上4月8日(水曜日)、4月9日(木曜日)にご記入ください。
なお、4月17日以前の全ての日が営業時間短縮など0.5日と換算される場合は、任意の2日を指定し、
「2」(定休日・臨時休業日)と記載できます。この場合、0.5日(半休)を1.0日(全休)として扱います。

 

 

Q2-4  Q2-2の休業日数の加算があるのだから申請書に書く合計休業日数は18日でもよいのですか?

 

A   申請書に記載する合計休業日数は20日以上である必要があります。

 

Q3 飲食店で、デリバリーやテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続していますが支給対象となりますか?

A 店内での飲食を取りやめて、デリバリーやテイクアウトサービスのみの営業とした場合は、当該営業日を0.5日休業とします。

 

Q3-2 営業時間短縮と店内営業の休止とを同じ日に両方行なった場合には、1日にカウントできますか?(0.5+0.5で1日とカウントできるのか?)

A 0.5日としてカウントとなります。

 

Q4 テレワークで営業しており、来客者はいない。支給対象となりますか?

A 休業が前提となるため、対象外となります。

 

Q5 複数店舗のうち、1店舗だけ休業しているが、一部の事業所でも休業していれば対象となりますか?

A 1事業所でも休業している実態があれば対象となります。

 

 

【対象】

Q6 誰がこの支援金を受け取れますか?

A 4月7日以前に営業活動が確認できる県内の中小企業・個人事業主で、4月8日から5月6日までの間、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、
20日以上休業した場合に対象となります。

Q7 施設の停止要請を受けているなど対象者は限定されますか?

A 業種の限定はありません。

 

Q8 県内に事業所があるが、本社が県外の場合は対象ですか?

A 本社が県外の場合は対象外となります。詳細は以下Q15をご確認ください。

 

Q9 フリーランスは対象となりますか?

A 4月7日以前に営業活動していたことが確認でき、対象期間中20日以上の休業が確認できれば対象となります。
なお、フリーランスの休業認定や休業日の特例基準を用いる場合、審査にお時間をいただきます。ご了承願います。

 

 

【申請手続】

Q10 申請は、いつから受け付けますか?

A 5月7日(木曜日)からを受け付けます。

 

Q11 申請窓口はどこになりますか?

A 原則、電子申請となります。電子申請を利用できない場合に限り、郵送でも受け付けします。

 

 

Q12   電子申請はスマートフォンからもできますか?

 

A   電子申請はパソコンからの申請となります。
スマートフォンからの申請は原則としてできません。(ファイルが添付できません。)
ただし、スマートフォンの設定でパソコン向け表示(「PC版サイト」や「デスクトップ用Webサイト」など)
に切り替えることで申請(ファイル添付)が可能です。

 

Q13 電子申請は難しいので、窓口対応はありますか?

A 感染防止の観点から窓口での申請受付は行いません。
郵送での受付は例外的に認めます。窓口での相談も極力控えていただくようお願いします。

 

Q14 20日以上休業していることを証明する資料は提出しますか?

A 休業期間を告知するホームページや店頭ポスターの写し、事業収入額を示した帳簿の写しなどを提出いただきます。

 

Q15 その他に必要な書類はありますか?

A 営業実態を確認できる書類が必要です。例えば、確定申告書の写し、開業届、営業許可証、事業税の納税証明書などを提出いただきます。

 

Q16   紙の申請書様式に書いてあるQRコードの意味は何ですか?

A 書類のページ数を機械的に管理するためのコードです。
(支援金の交付審査には一切影響ありません。)

 

Q17 この支援金は他の支援制度(国の持続化給付金や市の給付金など)と重複して申請することができますか?

(申請要領に「本支援金を重複して申請していないこと。」と書いてありますが意味を教えてください。)

A    他の支援制度(国の持続化給付金や市の給付金など)と重複して申請いただくことは可能です。

本支援金(埼玉県中小企業・個人事業主支援金)については、重複して申請いただけません。

 

【申請対象となる事業所の考え方】

Q18   申請対象となる事業所の考え方について教えてください。

A  申請対象となる事業所の考え方は以下のとおりです。

 

事業形態 主たる事業所 事業所 申請対象
法人 本社が県内 県内の事業所
法人 本社が県内 県外の事業所 ×
法人 本社が県外 県内の事業所 ×
法人 本社が県外 県外の事業所 ×
個人事業主 主たる事業所が県内 県内の事業所
個人事業主 主たる事業所が県内 県外の事業所 ×
個人事業主 主たる事業所が県外 県内の事業所 ×
個人事業主 主たる事業所が県外 県外の事業所 ×
フリーランス 県内に在住
フリーランス 県外に在住 ×

※個人のうち、自ら運営する事業所を有する事業者=個人事業主
個人のうち、自ら運営する事業所を有しない事業者=フリーランス