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死後事務委任とは

ご本人様が死亡後に、葬儀の主宰、役所への行政手続き、病院代等の清算、年金手続き、クレジットカードの解約など、様々な事務手続きが発生します。必要な手続きをすべて残された家族、親族が行うことになります。

これが基本ですが、

亡くなったご本人様(委任者)の希望通りに死亡後の様々な手続きをする代理人(受任者)を契約によって決めておくというものです。

身寄りがいない方の場合には誰もその作業をしてくれる人はいません。

高齢社会が進み、子供がいない夫婦が増え、家族関係が薄くなった現代においては、この死後事務を行う方が誰もいないまま亡くなる方が後を絶ちません。
このように、死後の煩雑な事務手続きを生前のうちに誰かへ委任しておくことができる制度が

「死後事務委任契約」です。

 

死後事務委任の契約内容とは

死後事務が発生する可能性があることをなるべく広く委任しておく必要があります。この死後事務委任は、身近な親族や知人へ依頼をするだけではなく、司法書士や行政書士のような専門家へ依頼することも可能です。

たとえば、以下のような死後事務について委任するが想定されます。

死後事務委任に盛り込む内容の一例

(1)行政官庁等への諸届(役所への死亡届の提出、戸籍関係手続き、健康保険や年金の資格抹消申請、その他)の事務
(2)直葬、火葬、納骨、埋葬に関する事務
(3)永代供養に関する事務
(4)生活用品・家財道具等の遺品の整理・処分に関する事務
(5)医療費、入院費等の清算手続きに関する事務
(6)老人ホーム等の施設利用料等の支払い及び入居一時金等の受領に関する事務
(7)公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務
(8)親族等への連絡に関する事務
(9)インターネット上のホームページ、ブログ、SNS等への死亡の告知、または閉鎖、解約や退会処理に関する事務
(10)保有するパソコンの内部情報の消去事務

当然ですが、死後事務委任契約が発動するころには、委任者は亡くなっておりますので、死後事務委任の内容を変更することはできません。つまり、死後事務委任契約を作成する段階で、なるべく広く委任事項を盛り込んでおき、死後に不都合が生じないようにしておかなければいけません。

 

遺言と死後事務委任

『今まで自分のことは自分ひとりでやってきた。』という頑張ってきた方にとって身近に頼れる人がいないということが人生の最後において大きな障害になってきます。

それだったら、『遺言に信頼できる人を遺言執行者として選んで、自分が亡くなった後のことを書いておこう。』と思う方もいると思います。

確かに、遺言書は自分が亡くなった後のことについて希望を書き残しておくこともできますが、

残念ながらその内容は法的効力がちゃんと発生するかどうかを考える必要があります。

遺言に書いて法的な効力が認められる事項のことを『遺言事項』といいます。

遺言書に書けばなんでもできる?参考にしてください。

遺言書の効力をめぐってトラブルが起こると、遺言書の内容が実現することが難しくなってきてしまいます。

 

遺言書では実現できない希望(遺言書の中で法的効力を持たない部分)の実現をするのが

 

死後事務委任契約です。

 

死後事務委任契約は、あらかじめ自分が信頼できる人を選んでおくという面で任意後見契約にも似てます。

 

任意後見契約は、『委任者の死亡によって契約が終了する。』という生前の生活をサポートすることに特化しているので死後の手続を頼んでおくことはできません。

死後事務委任契約は、遺言、任意後見契約と組み合わせることでそれぞれの不足する部分を補える効果があります。

さらに見守り契約、身元引受契約、尊厳死宣言書を組み合わせることでその効果をより高めることができます。

~契約上の大まかな流れ~

 

受任者と契約を結ぶ

 

多くの方は特に健康状態には問題なく身の回りのことなど自分のことは自分でできるという状態から始まります。

ただ、年齢を重ねていくと、いつ健康状態が急変するかは誰にもわかりません。

異変が生じた際に発見が遅れることがあったりすると一大事なので、まずは、定期的な安否確認を行う

 

見守り契約を開始します。

 

また、入院や手術が必要になったり、介護施設やサービス付き高齢者住宅などの入居契約をしたりというときは、

病院や施設から身元引受人を求められるケースがほとんどですので、これを引き受けるために

 

身元引受契約を合わせて契約します。

 

何か困ったときにいつでも駆けつけて、手助けや相談に乗るなどの関係を作っておくことで間接的な日常のサポートができる体制を作ります。加齢により判断能力が衰えてきて認知症が重度化することがあれば

 

任意後見契約を開始します。

 

任意後見契約が開始されると受任者は任意後見人に就任し、契約内容に基づいて財産管理や契約行為の代理をしたり直接的に日常生活のサポートをすることになります。

これとは逆に判断能力が衰えることなく、いつまでも元気で過ごされる方もいますので任意後見契約の出番がない方もおられます。

つまり、

 

任意後見契約というのは保険的性質を持つ契約だとおもっていただけるとよいと思います。

 

末期がんなどの重篤な病気になった時には

 

尊厳死宣言書

 

を活用します。

延命措置などの治療方針を決めなければならないとき、受任者が判断することはできませんので、前もって自身の治療方針を書面で意思表示をしておくことで

 

自分らしい最後の迎え方

 

を実現することができます。

委任者が亡くなった後は、見守り契約、身元引受契約、任意後見契約が終了し、遺言に従って財産の処分・分配を行う『遺言執行』と葬儀・埋葬や身辺整理などを行う

『死後事務委任契約』

 

を開始します。

遺言執行と死後事務委任契約を並行して行うことで死亡後に必要な手続きを網羅的に行うことが可能になります。

 

このように、死後事務委任契約ではその他の契約と合わせることで

元気なうちから亡くなった後のことまで、自己決定・自己選択に基づいた自立した生活・尊厳のある生き方・亡くなり方を実現することができるのです。

 

死後事務委任契約では受任者となる人の資格に特に制限がないため、どなたにでも依頼することは可能ですが、

トラブルなく契約を遂行するには、

 

社会的信用

 

も高く、法的な問題も配慮できる弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼されるのが良いでしょう。

 

当事務所は遺言相続問題から任意後見、見守り契約、身元引受契約、尊厳死宣言書作成手続き、死後事務委任

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