営業所を新設または移転するとは
営業所を新たに設ける(増設)又は別の場所に移転するには、原則として認可を受けなければなりません。この認可を受けるために行うのを、「事業計画変更認可申請」と言い、管轄運輸局(支局)に必ず提出する必要がございます。
目次
認可に要する期間(申請書を提出してから認可を受けるまでに通常かかる期間)
標準処理期間として、およそ1~2ヶ月と定められております。
ただし、標準処理期間は、あくまでも目安の期間であって、必ずしもこの期間内に認可を受けられるものではありません。
例えば、申請書の内容や提出書類に不備があり、補正指導を受け、その対応をするために時間がかかればその分認可を受けられる時期が遅くなります。最近の関東運輸局の審査期間は長くなってきているという印象を受けます。
認可を受けるための要件
営業所の要件は、
(1) 賃貸借契約書や登記簿謄本などで適切な使用権原を有することの裏付けがあること。
自己所有の場合は登記簿謄本等、借入の場合は、概ね契約期間が2年以上の賃貸借契約書の添付又は提示をもって、使用権原を有するものとみなされます。
(2) 都市計画法等の関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しないものであること。
(3) 駐車場から直線距離で10km以内の場所にあること。
(4) 規模が適切であること。
(5) 必要な備品を備えているなど、事業遂行上適切なものであること。
営業所を新設(増設)する場合には、新たに車両を5両配置する必要がございます。また、休憩・睡眠施設をどうするか等、他の要件の確認も必要になってきますので、注意が必要です。
営業所の新設(増設)の場合に注意すべき要件
法令遵守要件について
・事業計画の事業規模の拡大となる申請については、申請日前3ヶ月間(悪質な違反の場合は6ヶ月間)又は申請日以降に、当該申請地を管轄する地方運輸局長又は当該申請地を管轄する地方運輸局内の支局長から貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反による自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として存在していた者を含む。)でないこと。
その他法令遵守状況に著しい問題が認められる者でないこと。
となっておりますので、注意が必要です。
営業所新設認可申請(併設休憩睡眠施設、車庫1か所」含む)
料金25万円~(印紙・証紙・送料、税等別)
備考
※連絡書発行手続き5台分含む
※車庫2か所以上の場合、1か所増設につき、7万円追加
※営業所と休憩睡眠施設が別の敷地にある場合、5万円追加
※山梨、栃木、群馬、茨城、東京の営業所、車庫図面の計測ついては、次のいずれかを選択してください。
1.お客様にて計測し、当事務所で清書
2.出張費(日当(1日4万円)及び交通費実費)を頂き、当事務所にて計測
※料金は、全て税別です。