運輸安全マネジメントとは?
平成18年10月から、運輸安全マネジメントの導入に伴う自動車運送事業関係法(道路運送法及び貨物自動車運送事業法)の一部を改正する法律が施行されました。
全ての運送事業者は、経営トップから現場の運転者に至るまで輸送の安全が最も重要であることを自覚し、運輸安全マネジメントにより絶えず輸送の安全性の向上に努めなければなりません。
今回は、そんな運輸安全マネジメントについてわかりやすくお話いたします。
運輸安全マネジメントって何?どういうことをすればよいの?
運輸安全マネジメントは、以下のようなPDCAサイクルで実施しています。
- Plan
- 安全性の向上のための計画を作成し
- Do
- 計画に基づく安全対策を実施して、
- Check
- 実施したことによる効果を評価して、
- Action
- 改善ポイントを整理し、さらに計画を改善し実施する
という手順を継続的に繰り返すことにより、輸送の安全のレベルアップを図ろうとするものです。
具体的な運輸安全マネジメントの実施内容
輸送の安全に関する次の7項目について、取り組みを行うことになります。
- 会社の代表(社長)は輸送の安全の確保に最終的な責任を有することを明確にします。
- 輸送の安全に関する基本手的な方針を策定し、従業員に十分周知させます。
- 2で定めた基本的方針に基づき輸送の安全の確保に関する目標を設定します。
また、輸送の安全に関する目標を達成するための計画を作成します。 - 情報の共有や伝達が確実に行われるようにします。
- 運輸安全マネジメントの実施状況などを事後チェック(評価)し、改善点の有無を検証します。
- 業務の改善を行い、次の目標や計画に反映させます。
- 上記の取組についての記録を適切に管理します。
上記1~7の取組を行った後に事業者は輸送の安全にかかわる情報を公表しなければいけません。
事業者が、毎年度行うこと
- 輸送の安全に関する基本方針策定
- 輸送雄安全に関する目標(例えば事故件数等)及び目標の達成状況
- 事業用自動車の事故に関する情報(総件数及び類型別の事故件数)
等を公表しなければなりません。
輸送の安全に係る処分を受けた場合
事業者が輸送の安全に係る処分を受けた場合は、
- 当該処分の内容
- 講じた措置
- 講じようとする措置
について、随時、公表しなければなりません。
※公表の手段・方法については、会社のホームページの掲載、営業所など利用者の出入りのある施設での掲示などにより行ってください。
この運輸安全マネジメントの実施率がだいぶ低く、適正化事業実施機関が行う巡回指導では大体ワースト10に入っています。
実際にやることは基本的なことばかりなので、必ず行って巡回指導時に減点されないようにしたいですね。