当事務所は一時支援金登録確認機関です。

目次

報酬について

1件当たり5000円(税込み)

一時支援金では申請前にこの登録確認機関による事前確認をおこなうように定められています。

一時支援金における事前確認については、申請希望者から対価(報酬)を受けない場合には、一時支援金事務局より一定の事務手数料が支給されます。ただし、一時支援金事務局からの事務手数料を受けることを辞退した場合には、申請希望者から直接報酬を頂くこととなっております。

当事務所では、一時支援金事務局からの事務手数料を辞退し、申請希望者から上記報酬を頂くこととしておりますのでご了承ください。

なお、当報酬は成功報酬ではなく事前確認を完了した時点でご請求させていただきます。そのため、給付金が不支給となった場合でも請求させていただきます。事前にご自身で支給要件や支給額をご確認いただいたうえでご依頼ください。

受任要件

下記の事項にご対応いただけない場合には、当事務所では事前確認のご依頼を受けることができません。

1.対面による面談を行えること

2.事前確認に必要な資料・情報を偽りなく提供頂くこと

3.当事務所の求めに応じ資料・情報を偽りなく提供頂くこと

4.資料については事前にご用意頂けること

5.一時支援金の給付要件や宣誓・同意事項等をご自身で理解されていること

登録確認機関と事前確認の流れ

経済産業省「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」では次のように記載されています。

登録確認機関が実施する形式的な確認とは

同資料では下記の通りとなっています。

事前確認に必要な書類

下記の資料を事前にご準備ください。

①確定申告書の控え

個人事業主の方は2019年(令和元年分)および2020年(令和2年分)の確定申告書の控えをご用意ください。

法人の場合は2019年1~3月及び2020年1~3月を含む確定申告書の控えをご用意ください。

税務署の収受印がない場合には、受信通知をご用意ください。

②売上台帳、請求書、領収書

2019年1月から2021年対象月までの売上台帳、請求書、領収書をご用意ください。

③売上代金が入金される通帳の写し

売上代金が入金される通帳の写しをご用意ください。ご用意いただく期間は売上台帳と同様の期間となります。

また、現金商売のため通帳から売上の実態を確認できない場合でも、事業の状況などから合理的な理由があると認められる場合には事前確認を行うことが可能です。

④本人確認書類

個人事業主の方は本人確認書類として下記の書類のうちいずれか一つをご用意ください。

運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面のみ)、写真付きの住民基本台帳カード、住民票の写し及び顔写真付きのパスポート

法人の場合は代表者個人の上記の本人確認書類と履歴事項証明書をご用意ください。
なお、法人の申請で代表取締役以外の方が対応される場合には、対応される方の本人確認書類をご用意いただくとともに、委任状のご記入をお願いしております。

⑤宣誓・同意書

代表者又は個人事業者本人にて署名をお願いいたします。