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そもそも遺言とはなにか?

遺言とは・・・

遺言とは、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする単独行為です。
遺言しなければならないという決まりはありません。
しかし、遺言を残しておけばよかったという事例は数え切れないほどあります。

遺言がないために起こる事

残された肉親同士で遺産争いを繰り広げることになっては、ご本人も悔やみきれません。
生前に自分の財産などについて遺言を作成することが、後々のトラブルを軽くできる有効な手段といえます。
ご本人のためと言うよりも、残されるであろう家族のために遺言を作成しておくべきでしょう。

相続についての考え方

長男が家などの不動産を相続し、その他のものが残ったものを受け取ることが当然だと考えている方もいらっしゃいます。
家などの不動産は今のままの状態で、長男に相続させたいと言う気持ちなのでしょうが、法律上はそのようにはなりません。
相続されるお子さんは欲が深くないから、問題はおきないと言う方もいらっしゃいます。
しかし相続が始まると、相続人の意思とは別に周囲の方が、相続人が有利になるような様々な助言をしてきます。

この第三者の方の言葉に流される方がほとんどです。

相続は本人の希望通りにいかない事が多いのです。

ご本人のご希望をかなえるためにも遺言を作成しておきましょう

遺言に法律上の効力を持たせるためには、書類の形で残す必要があります。
遺言書の作成を、ご自身だけでやろうとしてもなかなか難しいものです。

遺言の方式

多くの方々は普通方式の自筆証書遺言か公正証書遺言となります。

・自筆証書遺言
本人が、本文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したもので、
遺言者にとっては最も簡単に作成できます。ワープロや他人の代筆は認められません。

・公正証書遺言
公証人役場において、証人2人の立会いで遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
内容を確認しそれぞれ署名・捺印をした上で、形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印します。
多少の費用が必要となりますが、遺言書の検認の手続も不要で、安全かつ確実な方式です。

この2種類の遺言がだいたいではないでしょうか?

遺言をするメリットとは!?

遺言をするメリットとは!?

遺言をするメリットとは?と聞かれると、きっと皆さんは先にも書きました
「遺言者の最後の願いをかなえるためのもの。」と仰るのではないでしょうか?

確かにその答えは当たっています。
遺言書は遺言者から残される家族への最後のラブレターと言われることもあります。そのくらい大きなことです。

ただ最大のメリットは別だと弊所では考えます。(個人の考え方しだいですが・・・)
最大のメリットは、残される家族への負担をとても軽くすることにあります。

なぜ遺言が家族の負担を軽くするのか?

なぜ遺言が家族の負担を軽くするのか?

それは人が亡くなると必ず相続が発生します。

これは誰が亡くなっても必ず発生します。その相続が発生することは避けられません。
この発生した相続はとても繁雑です。経験した方ならわかるはずです。

人が亡くなると悲しむ以前にあまりにもやらなくてはいけないことが多すぎて悲しむ暇もなくただただ忙しい。
最後の別れを惜しむ暇なんてありません。

遺言書が無いと全ての相続人が集まり、どの遺産誰にどれだけ分けるかという話し合いをしなくてはいけません。(財産調査が必要になります。)これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は必ず相続人皆が集まらないと進められません。(相続人の調査をする必要があります。)
もしかしたら、戸籍の中には自分が知らない兄弟が存在する可能性があるかもしれません。(そういう事例も現実にあります。)
中には認知症になってる相続人もいるかもしれません。
そうなってくると、その人の権利を守るために後見人をつけなくてはいけません。
これは法律で決まっています。こうなってくると遺産分割協議をする以前のお話になります。

ようやく、遺産分割協議を行うことが出来ても話し合いがまとまるとは限りませんし、
そもそも相続人が皆集まるというのは大変です。

想像してみてください。

統計では、相続財産が1億円以上残っているのと、3千万位残っているのでは、
後者の3千万円位残っている方が遺産分割でもめてしまう。という統計があります。

弊所に来る悩み相談でも財産が多い方よりも3千万円位の方が多いです。

遺産分割協議書がまとまるのは、早くても1カ月以上先になるケースがほとんどです。最悪は1年以上もかかっているケースもあります。

このように、遺言書では残された家族のトラブルを未然に防ぐためのメリットがとても大きいということがわかります。

ちなみに、遺言書は認知症や判断能力がなくなってしまうと書けません。

日本人は70代になると多くの方が認知症を発症するという統計もあります。
是非、この機会に遺言書を書いてみませんか?

弊所から

後のトラブル防止のため弊所では公正証書遺言をおすすめしています。

コロナにより今までと同じように生活するのはとても難しくなってしまいました。

高齢の方は若者よりも免疫力・体力ともに衰えつつあり、重症化しないと言われているオミクロンでも

感染は避けたいところです。人の命はというものはいつ果てるかは誰もわかりません。

このご時世だからこそ、万が一の時のために、家族にあてたさいごのラブレターを書いてみませんか?

遺言書を書きたいけど、どうしたらよいかわからない。

遺言書を書いてみたけど、これで良いのかわからない。

などのご相談は弊所にお任せください。

まずはお電話、またはお問合せからお願いいたします。