目次

古物商許可とは

中古品を売買するためには古物商の許可を取る必要がありますが、そのためには営業所を管轄する警察署を経由して各都道府県の公安委員会に対し申請しなければなりません。

中古品(一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品)

許可を受けた人(や会社)だけが、中古品を売買できるのです。
ちなみに、無許可で古物の売買を行うと三年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられますから注意しましょう。

・一度許可を取得すると更新の申請は必要ありません。
・面倒な申請な手続きは一度で済みます。
・平日に複数回、警察署に行く必要があります。

個人で許可を取得している方が、法人になる場合(法人成り)には、
新規で許可の取得が必要です。

[古物商の良くある例]
○ネットオークションの副業で小遣い稼ぎ○中古車屋さん○貴金属買い取り○金券ショップ
などなど

古物営業

古物を売買し、若しくは交換し、
又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうと すること。
都道府県公安委員会の許可が必要になります。

古物営業法施行規則では次の13品目に区分されています。

(1) 美術品類 書画、彫刻、工芸品等
(2) 衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
(3) 時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
(4) 自動車 その部分品を含みます。
(5) 自動二輪車及び原動機付自転車 これらの部分品を含みます。
(6) 自転車類 その部分品を含みます。
(7) 写真機類 写真機、光学器等
(8) 事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
(9) 機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
(10) 道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
(11) 皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
(12) 書籍
(13) 金券類 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

欠格要件

①成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの

②禁錮以上の刑に処せられ、
又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③住居の定まらない者
④古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
⑤営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
⑥法人の役員、法定代理人が上記①から④までに掲げる事項に該当するとき

*法人の申請において、定款、登記事項証明書の目的から、
古物商を行うことが読み取れない場合は定款変更、目的変更登記が必要です。
*東京都の場合は確認書を提出すれば申請はできますが、
その後に変更登記は必要です。
*目的変更についても、お気軽に当事務所にご相談ください。

必要書類、手続き、申請の流れ

必要書類
①最近5年間の略歴が記載された書面
②住民票の写し(本籍地の記載が必要)
③欠格事由に該当しないことを誓約する書面
④成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていないことの証明書)不要になりました!
及び市町村長の証明書(身分証明書)
⑤(未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、 その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面)
⑥定款(法人)
⑦登記簿の謄本(法人)
⑧管理者についての略歴書、誓約書、被後見人又は被保佐人不該当登記事項証明書・市町村長 証明書、及び住民票の写し
①~④は法人の場合は役員全員分

*以上は埼玉県の場合です。

*都道府県、警察署の担当者により
賃貸借契約書、プロバイダとの契約書、使用承諾書、
中古自動車を扱う場合には駐車場の使用承諾書等が必要な場合もあります。
*住民票、登記されていないことの証明書等は等は当事務所でも取得できます
実費(送料、手数料)のみお願い致します。2名様までは日当は不要です)
*貸借契約書の使用目的によっては、別途、使用承諾書が必要です。
*多くの場合必要な事務所等の使用承諾書ですが、
分譲マンションでは管理組合、理事会の承諾が必要な場合もあります。
県営、都営、区民住宅などでは取得は困難です。
場合によっては他の事務所を借りるか、近隣にご実家がある場合はそちらで取得をする等の対策が必要となります。
お早めにご確認ください。
*外国籍の方は身分証明書は不要です。(取得できないため)
*法人の目的によっては目的変更登記が必要な場合があります。
(登録免許税は3万円です。)

申請場所等

営業所を管轄する警察署。
複数の都道府県をまたいで営業所を持つ場合はそれぞれで必要になります。
同一の県内で複数の営業所を持つ場合は1か所での申請で可です。
埼玉県の警察署管轄一覧(埼玉県警察のページ)
申請手数料  19000円(収入証紙)
申請から40日程度で許可、不許可の連絡が来ます。
<許可取得後、営業所の見やすい位置に標章を掲示する義務があります。>
※材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するもの。
金属板、プラスチック板と同等のもの。紙ベースのものは不可。
※色は、紺色地に白文字。
表示内容が容易に改変できないもの。
※ 紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可。
※番号は12桁の許可証の番号を入れてください。
※大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートルです。
※「○○○商」の「○○○」部分には、当該営業所又は露店において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る部分)を記載してください。
標章は、各警察署、防犯協会、インターネット等で購入可能です。
標章、行商従事者証の様式について(警視庁のページ)

変更があった場合

許可証に記載された事項に変更があった場合は書換の申請が必要です。
変更のあった日から14日以内
(登記事項証明書を添付すべき場合は、20日以内)
・許可証に記載のある事項とは、
許可者の氏名、名称、住所、
法人の代表者の氏名、住所、
行商する・しないの各項目です。
申請手数料  1500円(収入証紙)
*許可証に記載されていない事項の変更届の申請手数料は無料です。
*同一都道府県内に営業所を新設する場合は変更届が必要です。
*都道府県を超えて営業所の新設があった場合には、
新たに新規の許可取得が必要です。
*都道府県を超えて営業所の移転があった場合には、
新たに新規の許可取得が必要です。
*一度許可を取得すると更新の申請は必要ありません。
*期限内に申請ができなかった場合は、理由書等の提出が求められます。
*変更、書き換えを忘れると、罰則(10万円以下の罰金)も定められています。

古物商許可申請(書換、変更含む)の代理、代行を致します。    

警察署との打ち合わせも当事務所が行いますのでご安心ください。
申請者様のもとへお伺いし手続きを進めてまいります。
当事務所へお越しいただく手間、時間も節約できます。
法人成りをしたけれど許可取得を忘れた、
             事務所報酬
50000円+申請手数料+実費(交通費等)で承ります。

*法人さんで目的変更が必要な場合は、別途費用がかかります。
*住民票等を当事務所で取得する場合は
実費(手数料、交通費又は送料)をお願い致します。
*変更手続きは15000円~+申請手数料で承ります。

お気軽ににご連絡ください。