「トラックを使って、荷主から運賃を受け取り、他人の荷物を運びたい」
この場合、原則として一般貨物自動車運送事業の経営許可を受け、事業用の緑ナンバーを取得する必要があります。

しかし、新規許可は申請書を作れば終わる手続ではありません。営業所・休憩施設(必要な場合は睡眠施設)・車庫・車両・人員・資金・法令試験など、複数の要件を申請前にそろえる必要があります。
特に注意したいのが、営業所や車庫の物件です。
賃貸借契約を締結してから「この場所では許可が取れない」と判明すると、計画のやり直しや余計な賃料負担につながります。車両のリース契約についても、契約当事者や使用権原の内容に問題があると、そのまま申請資料として使用できない場合があります。
島岡和雄行政書士事務所では、埼玉県を中心に、一般貨物自動車運送事業の新規許可について、計画段階の要件確認から許可後の運輸開始までサポートしています。
このようなお悩みはありませんか?
このページで分かること
まずは「許可を取れる計画か」を確認することが重要です
一般貨物の新規許可では、先に会社を設立したり、物件や車両の契約を進めたりする前に、計画全体を確認することが重要です。
次のような段階でもご相談いただけます。
- これから運送会社を設立したい
- 既存会社で新たに運送業を始めたい
- 営業所や車庫の候補地を探している
- 候補物件が許可要件を満たすか確認したい
- 車両を購入するか、リースにするか検討している
- 必要資金がいくらになるか知りたい
- 運行管理者や整備管理者を確保できるか不安がある
- 法令試験の準備方法が分からない
- 他の行政書士に相談したが、計画が進んでいない
許可の可否は、個々の条件だけでなく、営業所・車庫・車両・人員・資金を組み合わせた事業計画全体で判断されます。早い段階で問題点を確認するほど、手戻りを防ぎやすくなります。
一般貨物自動車運送事業とは
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。
分かりやすくいえば、荷主などから依頼を受け、トラックで荷物を運び、その対価として運賃を受け取る事業です。事業を始めるには、原則として国土交通大臣の許可が必要です。
自社で購入した商品や自社所有物を自社の車両で運ぶ場合とは異なり、他人の荷物を有償で運ぶ場合には、無許可の「白トラ」とならないよう注意しなければなりません。
新規許可で確認される主な要件
許可計画の3本柱
運行管理者・整備管理者・運転者
営業所・休憩施設・車庫・5両以上の車両
所要資金・法令遵守・保険・法令試験
一般貨物の新規許可では、主に次の項目が審査されます。
- 営業所・休憩施設(必要な場合は睡眠施設)
- 自動車車庫
- 事業用自動車
- 運行管理者・整備管理者・運転者などの人員
- 事業開始に必要な資金
- 法令遵守体制と損害賠償能力
- 申請者または担当役員による法令試験
以下、それぞれの要点を説明します。
1.営業所・休憩施設の要件(睡眠施設は必要な場合)
営業所は、単に机と電話を置けばよいわけではありません。運送事業を運営する拠点として、使用権原があり、関係法令に抵触しないことなどが求められます。
特に確認が必要なのは、都市計画法、建築基準法、農地法などの関係法令です。
たとえば、営業所として使用できない用途の建物や、市街化調整区域内の建物などは、計画どおりに使用できないことがあります。登記上の地目や建物用途だけで即断せず、自治体の担当部署への確認を含めて判断する必要があります。
休憩施設についても、乗務員が有効に利用できる適切な広さと設備が必要です。乗務員に睡眠を与える必要がある運行を予定している場合は、睡眠施設として必要人数に対応した面積を確保しなければなりません。
物件契約前に確認したい資料
- 物件の所在地と用途地域
- 建物の登記事項証明書
- 建築確認済証・検査済証など
- 賃貸借契約書案または使用承諾の内容
- 営業所として使用する部分の配置・面積
- 車庫との距離
「不動産会社から事務所として使えると言われた」ことと、「一般貨物の営業所として認められる」ことは同じではありません。契約前の調査が重要です。

2.自動車車庫の要件
車庫については、計画車両をすべて収容できる面積があり、車両相互の間隔や境界との間隔を確保できることが必要です。
そのほか、主に次の点を確認します。
- 営業所との距離が地域ごとの基準内であること
- 車庫として継続して使用できる権原があること
- 農地法、都市計画法その他の関係法令に抵触しないこと
- 前面道路の幅員が車両制限令等に照らして適切であること
- 出入口から計画車両が安全に出入りできること
- 他の用途に使う部分と明確に区画されていること
大型車やトレーラを使用する場合、図面上は収容できても、実際には切り返しや出入口の角度に問題があることがあります。面積だけでなく、現地の形状や進入経路まで確認する必要があります。
車庫で起こりやすい失敗
- 賃貸借契約後に農地であることが分かった
- 資材置場と車庫の範囲が重複していた
- 前面道路の幅員が不足していた
- 道路幅員に側溝部分を含めて考えていた
- 車両は置けるが、出入口から安全に進入できなかった
- 営業所からの距離が基準を超えていた
候補地の段階で、登記・公図・用途地域・関係法令・前面道路・現地状況を確認することが大切です。
3.事業用自動車の要件
一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置します。ただし、霊きゅう運送など事業内容による例外があります。
計画車両については、輸送する貨物に適した構造・大きさであり、申請者に使用権原があることを確認できなければなりません。
購入予定であれば売買契約書や見積書、リース予定であればリース契約書などを確認します。
リース車両は契約名義に注意
申請会社が使用者になる予定でも、リース契約の賃借人が代表者個人になっているなど、契約関係と申請計画が一致していない場合があります。
車検証や見積書だけで判断せず、誰が契約当事者で、申請会社がどのような権原に基づいて車両を使用するのかを確認する必要があります。
けん引車と被けん引車を使用するトレーラ事業では、車両数の数え方や組合せも通常のトラックと異なるため、計画段階で整理しておくことが重要です。
4.人員の要件
事業を適切に運営するため、営業所ごとに必要な人員を確保します。
主な人員は次のとおりです。
- 常勤の運行管理者
- 整備管理者
- 事業計画を実施するために必要な運転者
- 運行管理や整備管理を補助する者
- 事業運営を担当する役員・管理者
運行管理者は、営業所の事業用自動車数に応じた人数を選任します。整備管理者についても、車両の種類・台数や資格要件を確認しなければなりません。
運転者は、日々雇い入れられる者や一定期間以内の期間を定めて使用される者など、事業用自動車の運転者として選任できない場合があります。雇用契約、社会保険・労働保険への加入予定、勤務体制も含めて確認します。
また、許可取得後に実際の運行が改善基準告示に適合するよう、無理のない運行計画を立てることが必要です。
5.資金の要件
必要資金は「定額」ではありません
車両費+物件費+人件費+保険料+運転資金などを、実際の事業計画に合わせて積み上げます。契約前の試算が重要です。
新規許可では、事業開始に必要な所要資金を計算し、その全額以上の自己資金を確保していることを、預金残高証明書などで証明します。
必要資金は一律ではありません。営業所・車庫の賃料、車両の購入方法、人件費、保険料などによって大きく変わります。
主な計算項目には、次のようなものがあります。
- 車両費
- 営業所・休憩施設・車庫(必要な場合は睡眠施設)の取得費または賃借料
- 建物費・土地費
- 車両の税金、登録費用
- 自賠責保険料・任意保険料
- 運転資金
- 人件費
- 燃料費・油脂費・修繕費
- 備品費その他の事業開始費用
「一般貨物の許可には必ず何千万円必要」と一律に決めることはできません。保有車両を使用するのか、新たに購入するのか、リースにするのかによっても必要額は変わります。
大切なのは、申請直前になって残高が足りないと判明しないよう、早い段階で資金計画を試算することです。審査中にも資金状況の確認を求められるため、申請時だけ一時的に残高を整えればよいというものでもありません。
6.法令遵守体制・損害賠償能力
申請者や役員が欠格事由に該当しないことに加え、労働関係法令、社会保険関係法令などを遵守できる体制が必要です。
また、事業用自動車の事故に備え、計画車両について適切な自動車保険に加入する計画が求められます。石油類、化成品類、高圧ガス類等の危険物を運ぶ計画がある場合は、通常の自動車保険に加え、その危険物の輸送に対応する適切な保険への加入計画も必要です。
7.役員法令試験
一般貨物の新規許可申請では、申請後、申請者本人または事業に専従する常勤役員が法令試験を受験します。
試験では、貨物自動車運送事業法をはじめ、道路運送法、道路交通法、労働基準法、改善基準告示など、運送事業の経営に必要な法令知識が問われます。
不合格が続くと申請を取り下げなければならない場合があるため、申請書の準備と並行して対策を始めることが重要です。
当事務所では、ご依頼内容に応じて法令試験対策もサポートしています。

申請書の準備と法令試験対策を同時に進めることで、運輸開始予定の遅れを防ぎやすくなります。
申請から運輸開始までの流れ
運輸開始(緑ナンバーでの営業開始)までの全体像
事前調査 → 許可申請 → 法令試験・審査 → 許可 → 緑ナンバー登録 → 運輸開始
許可取得はゴールではありません。許可後の選任届・車両登録・運輸開始届まで見通して準備します。
一般的な流れは次のとおりです。
- 初回相談・事業計画の確認
- 営業所・車庫・車両・人員・資金の要件調査
- 必要書類の収集と申請書作成
- 管轄運輸支局へ許可申請
- 役員法令試験
- 運輸局による審査・補正対応
- 許可処分・登録免許税の納付
- 運行管理者・整備管理者の選任など運輸開始準備
- 運輸開始前の確認・事業用自動車等連絡書の発行
- 緑ナンバーへの登録
- 運賃料金設定届・運輸開始届などの提出

許可を取得しただけでは、すぐに営業を開始できるわけではありません。許可後にも、選任届、車両登録、運輸開始前の確認、運賃料金設定届、運輸開始届などの手続があります。
緑ナンバーでの運送開始予定日から逆算し、許可後の準備まで含めて計画する必要があります。

申請前に防ぎたい、一般貨物の新規許可で起こりやすい失敗
一般貨物の新規許可では、書類を作り始める前の確認が重要です。契約後や申請直前に問題が分かると、物件・車両・人員・資金計画を組み直さなければならないことがあります。
物件を契約した後に用途上の問題が判明
営業所として使用できるかを確認せず契約し、都市計画法・建築基準法などの関係で計画変更が必要になるケースです。
車庫は広いが、前面道路や出入口が不適合
車両を収容できても、道路幅員、出入口の位置、安全な進入経路などに問題があれば、そのまま申請できない場合があります。
リース契約の名義が申請会社と一致しない
車検証の使用者が申請会社でも、リース契約の賃借人が代表者個人など、使用権原を説明できない契約になっている場合があります。
申請直前に自己資金不足が判明
車両費・賃料・人件費・保険料などを積み上げずに準備を進め、必要な残高が足りなくなるケースです。
島岡事務所は、契約書と申請計画が本当に一致しているかまで確認します
登記・公図・用途地域・前面道路・現地状況だけでなく、物件や車両の契約当事者、使用期間、車両構成、人員配置、資金計画を一つの事業計画として照合します。
料金だけでなく「どこまで任せられるか」を比較してください
一般貨物の新規許可は、行政書士事務所によって見積りに含まれる業務が異なります。金額だけで決めず、次の項目が支援範囲に含まれているかをご確認ください。
確認:契約前の関係法令・前面道路・現地調査を行うか
島岡事務所:候補物件の段階から確認
確認:売買・リース契約の名義や使用権原まで確認するか
島岡事務所:契約内容と申請計画を照合
確認:実際の物件・車両・人員計画で計算するか
島岡事務所:事業計画ごとに個別計算
確認:対策支援の有無と追加料金を確認
島岡事務所:ご依頼内容に応じて対策を支援
確認:許可通知を受け取った時点で業務終了にならないか
島岡事務所:緑ナンバー登録・運輸開始まで支援
確認:トレーラや複雑な契約関係にも対応できるか
島岡事務所:車両構成と契約関係を個別確認
島岡事務所へ依頼する6つのメリット
使用できない物件や不適切な契約を、契約前に発見できる可能性が高まります。
申請直前の資金不足を防ぐため、実際の事業計画から必要額を計算します。
場所・車両・人員・資金を一体で確認し、物件の変更や申請準備のやり直しを防ぎやすくします。
申請書の作成と法令試験対策を並行し、審査中の時間を有効に使います。
許可後の選任届、緑ナンバー登録、運輸開始手続まで順序を整理します。
巡回指導、点呼、帳票整備など、実際の運送事業運営を踏まえて助言します。
相談から緑ナンバーで運送を開始するまで、どのくらいかかる?
関東運輸局の標準処理期間は、申請受理後3~5か月です
実務上は5か月前後を見込むことが多いものの、当事務所が取り扱った直近の申請では、申請受理から約3か月で許可となった事例が2件あります(令和8年9月現在)。
ただし、これは適法な申請を通常処理する期間です。書類の補正、申請内容の変更、法令試験の再受験に要する期間は含まれません。また、審査期間は申請内容や審査状況によって異なり、3か月での許可を保証するものではありません。
ご相談から緑ナンバーで運送を開始するまでの一般的なスケジュール
1.お問い合わせ・初回打合せ
計画の概要、営業所・車庫・車両・人員・資金などを確認します。
2.事業計画の確認・各種調査
土地・建物の関係法令、前面道路の幅員、現地状況、契約内容などを調査します。
3.必要書類の準備
お客様にご準備いただく書類と、当事務所が取得・作成する書類を整理します。
4.許可申請書の作成・提出
必要資金と残高証明書を確認し、管轄運輸支局へ申請します。
5.審査・役員法令試験
標準処理期間は申請受理後3~5か月。補正対応と並行して許可後の準備を進めます。
6.許可処分・運輸開始準備
運行管理者・整備管理者の選任、運転者、帳票、社会保険、健康診断などを整えます。
7.緑ナンバー登録・運輸開始
運輸開始前確認、事業用自動車等連絡書、車両登録、運賃料金設定届、運輸開始届を進めます。
※全体の期間は、物件・車両・人員の準備状況や審査状況によって異なります。各工程は一部並行して進めることがあります。
申請の準備状況や事業計画によって全体の期間は変わります。緑ナンバーで運送を開始したい時期から逆算して、物件や車両を契約する前にご相談ください。
サポート内容と料金
要件チェック・事前調査プラン(頼みたいところだけお任せ!)
- 許可要件に関する相談、資金シミュレーション:55,000円(税込)
- 都市計画法等に適合するかの事前調査:33,000円(税込)
- 幅員証明書の取得:33,000円(税込)
新規許可申請プラン(調査なし/申請のみ)
- 許可申請報酬:440,000円(税込)
※許可時に、登録免許税120,000円を別途国へ納付します。実費・出張費は、必要に応じて事前にお見積りします。
おすすめ
許可申請から運輸開始までのトータルサポート
- トータルサポート報酬:770,000円(税込)
トータルサポートに含まれる主な業務
- ご用意いただいた書類の確認・不足書類のご案内
- 許可取得に向けた今後の動き方と準備順序のご指示
- 土地・建物に関する都市計画法、建築基準法などの関係法令調査
- 営業所・車庫の前面道路に関する幅員調査
- 営業所・休憩施設・車庫などの現地調査
- 賃貸借契約書、車両の売買・リース契約書などの内容確認
- 契約内容と許可申請計画が一致しているかの確認
- 必要資金の計算と資金計画の確認
- 許可申請書の作成・提出および審査中の補正対応
- 法令試験のテキスト、過去問題、条文集2冊、条文順過去問集、出題条文表などの提供
- 6時間の法令試験対策セミナー
- 合格に向けた家庭教師形式の個別指導
- 許可後から緑ナンバーで運送を開始するまでの各種手続
- 全体のスケジュール管理と次に行う手続のご案内
書類をお預かりするだけの申請代行ではありません。計画段階の調査から法令試験対策、許可後の緑ナンバー登録・運輸開始まで、必要な準備と手続を一体的に支援します。
※許可時に、登録免許税120,000円を別途国へ納付します。申請に必要な証明書取得費、交通費などの実費は別途かかります。
個別に依頼する場合の参考料金
「申請のみ」のプランをご依頼いただいた場合でも、法令試験対策や許可後の手続を、必要なものだけ個別にご依頼いただけます。
55,000円(税込)
55,000円~(税込・内容に応じてお見積り)
16,500円(税込)
16,500円(税込)
33,000円(税込)
55,000円(税込)
11,000円(税込)
※申請内容の変更や追加手続が生じた場合は、内容に応じて事前にお見積りします。証明書取得費、交通費などの実費は別途かかります。
事業計画やご希望の支援範囲により、必要な業務は異なります。面談後に支援内容と費用をご説明します。
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営業所・車庫の候補物件を契約する前に、許可要件と前面道路を確認しておきましょう。
よくあるご質問
Q.会社を設立する前でも相談できますか?
はい。会社の目的、役員構成、資金計画なども許可申請に関係するため、設立前のご相談をおすすめします。
Q.営業所や車庫をまだ契約していなくても相談できますか?
はい。むしろ契約前にご相談ください。候補物件が許可要件を満たすか確認してから契約を進めることで、手戻りのリスクを減らせます。
Q.自己資金はいくら必要ですか?
一律ではありません。車両の購入・リース、営業所や車庫の賃料、人件費、保険料などをもとに所要資金を計算します。事業計画が分かれば、必要額のシミュレーションができます。
Q.中古車やリース車でも申請できますか?
可能です。ただし、申請者に使用権原があることを契約書などで確認できる必要があります。契約名義や契約期間を含め、申請前に確認します。
Q.車両は何台必要ですか?
原則として、営業所ごとに5両以上必要です。事業内容や車両の種類によって扱いが異なる場合があるため、具体的な車両計画を確認します。
Q.許可取得までどのくらいかかりますか?
運輸局の審査期間だけでなく、物件調査、必要書類の準備、法令試験、許可後の運輸開始準備が必要です。緑ナンバーで運送を開始したい時期から逆算し、余裕をもってご相談ください。
Q.埼玉県以外でも依頼できますか?
埼玉県を中心に、東京都、千葉県、神奈川県、群馬県、栃木県など関東圏の案件に対応しています。所在地や計画内容により対応可否を確認しますので、まずはお問い合わせください。
物件や車両を契約する前にご相談ください
計画がまだ固まっていなくても大丈夫です。許可取得に向けて、最初に確認すべき項目を整理します。
電話 048-717-4652
平日9:00~17:00(土日祝日を除く)
一般貨物の新規許可は、計画段階での確認が成否を分けます
新規許可では、一つの要件だけを満たしていても申請できません。
営業所、車庫、車両、人員、資金、法令試験を一つの事業計画として組み立て、すべての要件を整える必要があります。
特に、物件や車両を契約してから問題が見つかると、時間と費用の負担が大きくなります。
「この計画で許可を取れるのか」「何から準備すればよいのか」とお悩みでしたら、契約前・申請前の段階で島岡和雄行政書士事務所へご相談ください。
お問い合わせ時に分かる範囲でお知らせいただきたい内容
- 会社名または設立予定の会社名
- 営業所・車庫の予定地
- 使用予定車両の種類と台数
- 緑ナンバーで運送を開始したい時期
- 運行管理者・整備管理者の候補者
- 現在準備できている自己資金の概算
内容がまだ確定していなくても問題ありません。現在の計画を伺い、確認すべき項目を整理します。
一般貨物の新規許可について相談する
計画が固まっていなくても大丈夫です。分かる範囲から一緒に整理します。
電話:048-717-4652
受付時間:平日9:00~17:00(土日祝日を除く)
