建設業豆知識

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法第3条に基づいて建設工事の種類に対応した業種(29業種)ごとに、建設業の許可を受けなければなりません。元請・下請を問わず、請負として建設工事を施工するものは、建設業の許可を受けることが必要となります。

次に掲げる建設工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を受ける必要はありません。

  • 建築一式工事で、工事1件の請負金額が1500万円(消費税込み)未満の工事、または延床面積が150平方メートル未満の工事
  • 建築一式工事以外の建設工事で、工事1件の請負金額が500万円(消費税込)未満の工事