建設業関連・・・建設業許可その他の要件

目次

建設業許可のその他の要件

「誠実性」について

申請者が請負契約などに関して不正や不誠実な行為をすることが明らかな場合には建設業許可を取得できないという規定ですが、

具体的には、建設業法,建築士法,宅地建物取引法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分や営業の停止等の処分を受けて5年を経過しない事業者は、誠実性のない者として取り扱われることになります。

「欠格要件」について

許可申請書や添付書類などに虚偽の記載をした場合や、法人の役員など(取締役だけでなく、執行役員や相談役、顧問、5%以上の株主などかなり広い意味です)が次の項目に該当する場合です。

・成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者

・不正の手段で許可を受けたこと等により,その許可を取り消されて5年を経過しない者

・許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき等、

 または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ,

 その停止の期間が経過しない者

・禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、

 またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・建設業法、建築基準法、労働基準法等の法令、

 または暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、

 または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、

 刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ご質問が多い部分ですが、「破産者で復権を得ない者」というものがあります。

以前営んでいた会社が不幸にも倒産してしまい、個人破産した社長が再起を図る場合に、「自分は以前破産したから許可を受けられないのではないか」というご質問をいただきますが、大丈夫な場合が多いです。

一般的に個人破産はセットで「免責決定」まで手続きを進める場合が多いのですが、裁判所から出されるこの「免責決定」が「復権」にあたるものです。

破産などのご経験がある場合、この「免責決定」まで手続きを進めているかどうか、よく資料等を確認してみてください。

また、何らかの事情で刑事罰を受け、同時に執行猶予がついている場合のご質問も多いです。

執行猶予が開ければ(つまり執行猶予期間が満了すれば)、その時点で建設業許可の欠格要件には該当しません。

つまり許可を受けられるようになります。執行猶予満了から
5年経過、ではありませんのでご注意ください。