一般貨物新規許可に必要な資金はいくら?資金要件と残高証明を解説【埼玉】

一般貨物自動車運送事業の新規許可を検討するとき、

  • 「自己資金はいくら必要ですか?」
  • 「1,000万円あれば許可を取れますか?」
  • 「トラックをすでに持っていれば必要資金は少なくなりますか?」
  • 「残高証明書は一度提出すればよいですか?」

といったご質問をよくいただきます。

結論:一般貨物の新規許可に「自己資金○○万円以上」という一律の金額はありません。

必要額は、車両の購入・リース、営業所や車庫の賃料、人件費、燃料費、保険料など、実際の事業計画によって変わります。

そして重要なのは、計算した所要資金の全額以上の自己資金を、申請日以降、許可日までの間、常時確保することです。

そのため、「申請するときだけ口座にお金を入れておけばよい」というものでもありません。

この記事では、埼玉県で一般貨物自動車運送事業の新規許可を検討している方に向けて、所要資金の計算項目、残高証明書を取得する時期、2回目の資金確認で注意すべき点などを解説します。

この記事の重要ポイント

  • 資金要件に一律の最低金額はない
  • 所要資金の全額以上を申請日から許可日まで常時確保する
  • 残高証明による自己資金の確認は原則として2回行われる
一般貨物新規許可の車両・施設・人員を含む資金計画のイメージ
一般貨物の新規許可では、車両・施設・人員など事業計画全体から必要資金を計算します。

一般貨物新規許可に「一律○○万円」という資金要件はない

まず押さえておきたいのが、

一般貨物の新規許可=自己資金1,000万円

あるいは、

1,500万円あれば大丈夫

という一律の基準ではないことです。

必要となる金額は、申請する会社の事業計画ごとに計算します。

例えば、次の違いによって必要資金は大きく変わります。

  • トラック5台を新しく購入する
  • すでに所有しているトラックを使用する
  • 車両をリースする
  • 営業所・車庫を賃借する
  • 土地・建物を所有している
  • 運転者を新たに雇用する

したがって、「他の運送会社が1,500万円で許可を取れたから、うちも1,500万円あれば大丈夫」とは限りません。

自社の事業計画を具体化したうえで、必要となる所要資金を計算する必要があります。

一般貨物の「所要資金」とは?

所要資金とは、一般貨物自動車運送事業を開始するために必要となる資金を、一定のルールに基づいて計算したものです。

主な項目 計算する内容
車両費 購入代金、割賦金、リース料など
施設費 営業所・車庫・休憩睡眠施設の取得費、賃料、敷金等
運転資金 人件費、法定福利費、燃料油脂費、修繕費等
保険料・税金 自賠責保険、任意保険、自動車税等
その他 登録免許税その他の事業開始費用

単に「トラックを買うお金がある」だけではありません。許可取得後に運送事業を開始・継続していくことを前提として、必要な費用を資金計画に反映させます。

車両費はいくら計上する?

車両費は、購入するのか、分割払いなのか、リースするのかによって計算方法が異なります。

車両を一括購入する場合

一括払いの場合は、取得価格を計上します。

例えば500万円のトラックを5台購入する計画であれば、単純な例では、

500万円 × 5台 = 2,500万円

となります。そのため、新規許可で車両を新たに購入する計画では、車両費だけでも必要資金が大きくなることがあります。

車両を分割払いで購入する場合

分割購入の場合には、頭金と1年分の割賦金を資金計画に反映します。

一括購入と分割購入では所要資金の計算結果が変わるため、車両の売買契約や見積内容を確認し、実際の支払計画と資金計画を一致させることが重要です。

車両をリースする場合

リース車両については、リース料の1年分を所要資金として計上します。

また、リース料の中に保険料や税金等が含まれている場合には、その内容も確認します。

「購入よりリースの方が必ず資金要件が低くなる」と一律に判断せず、実際のリース契約内容から計算する必要があります。

すでに所有している車両はどうなる?

関東運輸局の申請書作成の手引きでは、すでに所有している車両については取得価格から除くことができるとされています。

同じ5台で申請する場合でも、5台すべてを新たに購入する会社と、すでに5台を所有している会社では、資金計画が大きく異なる可能性があります。

ただし、車両については資金面だけでなく、使用権原や車両の内容など、ほかの許可要件も確認する必要があります。

営業所・車庫の費用も資金計画に入る

一般貨物の新規許可では、営業所、車庫、休憩・睡眠施設などの事業用施設が必要になります。

これらを賃借する場合には、1年分の賃借料と敷金等を所要資金として計上します。

例えば、営業所が月10万円、車庫が月30万円であれば、賃料だけでも、

(10万円+30万円)× 12か月 = 480万円

となります。さらに、契約内容によって敷金等があれば、それも確認する必要があります。

営業所・車庫の賃料によっても必要資金は大きく変わるため、物件を正式に契約する前の資金確認が重要です。

人件費・法定福利費も所要資金に含まれる

一般貨物の新規許可では、運転者だけでなく、事業計画に応じて役員、運行管理者、整備管理者、事務員等の人件費を計算します。

また、給与だけでなく、法定福利費等についても適切に見込む必要があります。

関東運輸局の手引きでも、運転者・運行管理者・整備管理者を計画車両に見合った人数で算出すること、法定福利費について適正な事業主負担率により計上することが示されています。

「従業員5人だから給与だけ5人分入れればよい」という単純な計算ではありません。

燃料費・修繕費など6か月分の運転資金も必要

資金計画では、人件費、燃料油脂費、修繕費等の6か月分を運転資金として計上します。

車両台数、予定走行距離、燃費、燃料単価などによって金額は変わります。大型車中心で長距離運行をする会社と、比較的小型の車両で近距離配送をする会社では、必要となる燃料費も同じではありません。

ここでも、実際の事業計画に合わせた計算が必要です。

税金・保険料も忘れてはいけない

車両については、次の費用も資金計画に反映します。

  • 自動車税
  • 自動車重量税
  • 環境性能割
  • 自賠責保険料
  • 任意保険料

関東運輸局の手引きでは、自動車重量税、自動車税、自賠責保険、任意保険について、全車両の1年分を計上するよう示されています。

新規許可では複数台の車両を使用するため、保険料だけでもまとまった金額になる場合があります。車両費だけを見て資金を準備していると、後から必要資金が増える原因になります。

登録免許税12万円も資金計画に入る

一般貨物自動車運送事業の新規許可では、許可後に登録免許税12万円を国へ納付します。この12万円についても、事業開始に必要となる資金として計上します。

登録免許税12万円は行政書士報酬ではなく、許可に伴って国へ納付する税金です。

結局、一般貨物新規許可にはいくら必要?

ここまで見ると、「では結局、いくら用意すればよいの?」と思われるかもしれません。

しかし、ここで安易に「1,000万円です」「1,500万円です」と答えることはできません。

A社 B社
車両5台をすでに所有
営業所・車庫の賃料が比較的低い
必要人員も確保済み
車両5台を新規購入
営業所・車庫を新規賃借
運転者も新規採用

この2社では、必要となる所要資金が大きく違います。

正しい順番は、必要資金の目安を先に決めることではありません。

  1. 事業計画を作る
  2. 車両・施設・人員等の費用を確認する
  3. 所要資金を計算する
  4. 必要な自己資金額を確認する

必要なのは「所要資金の全額以上」の自己資金

関東運輸局では、所要資金の全額以上の自己資金を、申請日以降、許可日までの間、常時確保することを求めています。

例えば、計算した所要資金が2,000万円だった場合には、2,000万円以上の自己資金を確保する必要があります。

しかも、申請日に2,000万円あれば終わりではありません。許可までの間、資金要件を満たしている状態を維持する必要があります。

自己資金は預貯金が基本

関東運輸局では、自己資金について預貯金を基本としています。その金額を確認するために使用するのが、金融機関の残高証明書です。

預貯金だけで足りない場合には、売掛金等のその他流動資産を自己資金に含められる場合があります。この場合には、見込み貸借対照表等による確認が必要になります。

残高証明書はいつ取得する?

1回目の残高証明書について、関東運輸局は証明日を原則として申請日と同日としています。同日の証明が困難な場合には、申請日前1か月以内の日付まで認められています。

重要なのは、残高証明書を発行してもらった日ではなく、「何月何日現在の残高」を証明しているのかという証明日です。

申請直前に慌てないよう、利用する金融機関の発行方法や必要日数も事前に確認しておくことをおすすめします。

複数の銀行口座を合算できる?

申請者名義の口座であれば、複数口座の残高証明書を提出することが可能です。

ただし、複数口座を使用する場合は、各残高証明書の証明日を同じ日にそろえる必要があります。

例えば、A銀行1,000万円、B銀行700万円、C銀行500万円のように複数口座で証明する場合でも、証明日の管理が重要です。

一般貨物新規許可で残高証明を2回確認するイメージ
残高証明による自己資金の確認は、申請時と許可までの適宜の時点の2回行われます。

残高証明書はなぜ2回提出する?

一般貨物の新規許可では、自己資金の確認が申請時だけで終わるわけではありません。

1回目
申請時に自己資金を確認
2回目
申請から許可までの間に、関東運輸局からの提出依頼により確認

2回目は、1回目に確認した自己資金がその後も確保されているかを確認するものです。

したがって、「申請が受理されたから資金を自由に使って大丈夫」と考えるのは危険です。

2回目に残高が増えていれば大丈夫?

関東運輸局の「自己資金額の考え方」では、2回目は1回目の資金確保の確認であるため、2回目に増えた金額は1回目を超えて自己資金として認められないという考え方が示されています。

1回目 2回目 認められる額
500万円 1,000万円 500万円
500万円 300万円 300万円

つまり、「2回目の残高証明を取る直前に不足分を入金すればよい」という考え方ではありません。申請時点から必要な資金を確保しておくことが重要です。

申請後に口座のお金を使ってはいけない?

事業を行っている会社ですから、口座から一切お金を動かせないという意味ではありません。

しかし、許可までの間に自己資金が所要資金を下回れば、資金要件に影響します。

例えば所要資金が2,000万円で、残高もぴったり2,000万円しかなければ、通常の支払いによって残高が下がるだけでも問題になる可能性があります。

所要資金ちょうどではなく、一定の余裕を持って準備することが重要です。

2回目で別の口座を追加すればいい?

関東運輸局の手引きでは、複数口座を使用する場合、1回目と2回目ともに同一の金融機関・口座の残高証明書が必要とされています。

関東運輸局が示している例でも、1回目には提出していなかった口座を2回目に追加しても、その口座について認められる自己資金は0円とされています。

「最初は足りなくても、許可前に別口座を追加すればよい」という計画で申請するべきではありません。

残高証明で失敗しないためのチェックリスト

□ 自社の事業計画から所要資金を計算した

□ 車両の購入・割賦・リース条件を確認した

□ 営業所・車庫等の賃料と敷金等を確認した

□ 人件費・法定福利費を確認した

□ 燃料費・修繕費等を計算した

□ 税金・保険料を確認した

□ 登録免許税12万円を計上した

□ 所要資金の全額以上の自己資金を確保した

□ 申請後も必要資金を維持できる余裕がある

□ 残高証明書を取得する口座を決めた

□ 複数口座の場合は証明日をそろえる

□ 2回目にも同じ口座で確認できるようにしている

□ 残高証明書を取得するタイミングを確認した

特に重要なのは、申請書を作ってから資金不足に気付くのではなく、物件や車両の契約を進める段階から資金計画を確認することです。

埼玉県で一般貨物の新規許可を検討している方へ

一般貨物の新規許可では、営業所・車庫・車両・人員だけでなく、それらを前提にした資金計画まで許可要件として確認されます。

営業所や車庫の賃料、車両の購入方法、人件費などを変更すれば、必要となる所要資金も変わります。資金計画は、申請の最後に数字を入れるだけの書類ではなく、事業計画そのものと連動しています。

当事務所では、一般貨物の新規許可トータルサポートとして、申請書の作成だけでなく、車両・営業所・車庫・人員等の計画を確認したうえで所要資金を計算し、必要となる自己資金を申請前に確認します。

  • 自己資金がいくら必要なのか分からない
  • 車両を購入するかリースにするか迷っている
  • この事業計画で残高が足りるのか確認したい

という段階からご相談いただけます。

埼玉県で一般貨物の新規許可をお考えの方へ

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一般貨物の資金要件・残高証明についてよくある質問

Q1.一般貨物の新規許可には最低1,000万円必要ですか?

一律に1,000万円という基準ではありません。車両費、施設費、人件費、燃料費、保険料等から所要資金を計算し、その全額以上の自己資金を確保する必要があります。

Q2.自己資金1,500万円あれば許可を取れますか?

事業計画によります。所要資金が1,500万円以下なら資金額の面では基準を満たす可能性がありますが、所要資金が2,000万円なら不足します。まず自社の所要資金を計算する必要があります。

Q3.すでに持っているトラックの購入代金も計算しますか?

関東運輸局の手引きでは、すでに所有している車両については取得価格から除くことができるとされています。ただし、税金・保険等を含めた資金計画全体を確認する必要があります。

Q4.残高証明書は何回提出しますか?

関東運輸局では、申請時と、申請から許可までの間に提出依頼を受けた時点の2回確認されます。

Q5.複数の銀行口座を合算できますか?

申請者名義の複数口座を使用することは可能です。ただし、複数の残高証明書を使用する場合には証明日をそろえる必要があります。

Q6.申請後に預金を使っても大丈夫ですか?

口座を一切動かせないという意味ではありませんが、所要資金の全額以上の自己資金を申請日から許可日まで常時確保する必要があります。資金額ぎりぎりでの申請には注意が必要です。

Q7.2回目の残高証明の前にお金を追加すれば大丈夫ですか?

単純にそうとはいえません。関東運輸局では2回目を1回目の資金確保の確認として扱っており、2回目に増えた金額について、1回目を超える部分は自己資金として認められないという考え方が示されています。

Q8.売掛金も自己資金に含められますか?

預貯金で不足する場合には、売掛金等の流動資産を含められる場合があります。その場合には、見込み貸借対照表等による確認が必要になります。

資金要件は「残高証明を取れば終わり」ではありません

一般貨物の新規許可で重要なのは、「銀行口座にいくらあるか」だけではありません。

車両+営業所・車庫+人件費+燃料・修繕費+税金+保険料+その他必要費用から所要資金を正しく計算します。

そのうえで、所要資金の全額以上の自己資金を確保し、申請日から許可日まで維持することが必要です。

だからこそ、「残高証明を取る直前に資金を考える」のではなく、事業計画を作る段階から資金要件を確認することが重要です。

当事務所の一般貨物新規許可トータルサポートでは、事業計画の確認、営業所・車庫等の調査、契約内容の確認、所要資金の計算、残高証明の取得時期のご案内、申請・補正対応、法令試験対策、許可後の運輸開始まで一体的にサポートしています。

参考:関東運輸局「トラック事業を始めるには」、関東運輸局「一般貨物自動車運送事業 経営許可申請書作成の手引」