建設業許可を取得するには・・・
①経営業務の管理責任者として認定される条件を満たしている者がいるかどうか。
②許可を受けるに相応しい技術者がいるかどうか。
③財産的基礎となる財務要件等を満たしているかどうか。
④その他、建設業者としての誠実性や、建設業法に定められた欠格事由に該当しないかどうか。
この①~④等の許可条件をすべてクリアしなければなりません。さらに許可を受けた後にも各種変更等の届け出が義務づけられており、更新の許可、許可業種の追加等の手続が必要とされる時があります。
建設業の許可取得には多くのメリットがあります。許可申請、更新申請はご自分でもできますが、郵送での申請はできません。
許可取得の方法、仕方をご存じでも、忙しい業務の合間を縫って役所に足を運び、多くの書類を作成しなくてはなりません。
当事務所ではお客様のもとにお伺いし、(土日でも予約可)内容の確認、打ち合わせの後、代わりに役所へ申請致します。
初回相談は無料です。
業種追加、更新、変更、事業年度終了報告書申請大歓迎です。
迅速丁寧な対応を心がけております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。