在留資格変更許可申請とは?

日本に在留している外国人が、現在取得している在留資格から
「技術・人文・国際業務」など別の在留資格に変更する申請を「在留資格変更許可申請」といいます。
「在留資格の種類」の変更を許可してもらう手続です。そのままですね。

それなので日本に在留する外国人は必ず在留資格という、日本国内において行うことができる活動ごとの在留資格を必ず取得しています。取得していない外国人は違法入国になります。

日本港内において行うことができる活動ごとに在留資格の種類があるので、おわかりのとおり在留資格の種類によっては出来ないこともあるというわけです。

在留資格の変更は、特別な事情がない限り速やかに変更申請を行うようにとされています。

国際結婚に伴う在留資格の変更で多いケース留学生が「日本人の配偶者等」へ変更する、また就労外国人が「就労ビザ」から「日本人の配偶者等」へ変更するなどが考えられます。
日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると就労制限がなくなったり永住・帰化を申請するための要件のハードルが下がったりと、
なにかと優遇されるので遅滞なく変更するようにお勧めします。

在留資格変更許可申請は、在留資格認定証明書交付申請や、更新許可申請と同じく申請さえすれば必ず許可されるものではありません。

外国人が日本人と結婚したからといって適当な書類を提出しても許可されません。

「当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当な理由があるときに限り、これを許可する」

と法律には規定されているため、相当の理由があると認められる書類をそろえ慎重に進めることが大事です。