日本人配偶者ビザの取得方法
2020年4月3日
最終更新日時 :
2020年4月3日
shimakaz
目次
日本人の配偶者ビザの手続き方法
国際結婚の2大パターン
1外国人配偶者がまだ海外にいる場合
「日本に呼び寄せる」ということになります。
出会いは色々あると思いますが、ざっくり二つ
日本人が仕事で海外へ転勤や留学して現地で知り合って結婚パターン
もうひとつは結婚紹介所で国際結婚お見合いをして結婚したパターンですね。
私の以前の職場の上司がタイのほうに行って結婚相手を見つけてきたなんてことがありました。
海外で結婚した場合は外国人の夫・妻はビザありません。
それなので観光などで入ってくることはできますが、正規の在留資格はまだない状態です。
どうすればよいのか?
まず日本の入国管理局に「在留資格認定証明書」を申請します。
審査が通るとこの「在留資格認定証明書」がもらえますので、これを海外にいる夫・妻に送ります。
そして現地の日本領事館でこの証明書を提出して現地でビザをもらいます。
そしてようやく日本に来ることができます。
2外国人配偶者が日本で生活している場合
これはすでに日本に住んでる外国人と結婚した場合ですね。
この場合は外国人の夫・妻はすでに何かの在留資格は持っています。
この場合は在留資格の種類を変更することになります。
すでに持っている在留資格から『日本人の配偶者等』という在留資格に変更します。
手続きでいうと「在留資格変更許可申請」をします。
在留期間が何年もらえるかというのは、婚姻期間、婚姻の信ぴょう性、
安定性、継続性、家族構成(子どもいるかどうか)、
を審査して結果がでますが、最初は1年が基本です。
次回更新の時に要件を充たせば3年が出たりします。