経営管理ビザ
事務所を借りる資金がない、よい事務所が見つからないなどの理由で、自宅住所を会社住所として登記しても大丈夫ですか?
という質問を外国人から受けることがありますが、自宅を本店所在地として登記した場合には、
原則ビザの申請前に本店の所在地を事務所(店舗)の住所に変更して、それからビザ申請しなければなり ません。
本店移転の登記費用は、同一法務局管轄であれば3万円、別の地域の法務局管轄なら6万円を登録免許税がかかります。
このように経営管理ビザの取得のためには住所も重要になりますので、修正や変更はできるだけないように計画を立てていきましょう。
ただ、会社設立日から経営管理ビザの申請までかなり時間がある場合は、事務所の家賃を節約するために、一旦自宅を会社住所にしてもよいと思います。
経営管理ビザの申請は複雑です。さまざまな出費が多いので、手続きを間違うと不要な出費もかかります。
出費は最小限度に抑えて経営管理ビザを取得していきましょう。