建設業許可関連・・・確認資料など
目次
実務経験(または指導監督的実務経験)の確認資料
専任技術者に実務経験(または指導監督的実務経験)が必要な場合に、過去に申請業種の実務経験を有していることを確認するための資料です。
実務経験は、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。
工事現場の清掃などの雑務、単なる事務作業などは含みません。
また、指導監督的実務経験とは、建設工事の設計または施工の全般について,工事現場主任または工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。
単に現場作業員として上長の指揮のもとに工事に従事した経験は含みません。
具体的には次のような資料です。
a 建設業許可を持っている会社などでの経験
・建設業許可の決算変更届(営業報告)必要期間分
・建設業の許可証、許可証明書必要期間分
b 建設業許可を持っていない会社などでの経験
・建設工事の請負契約書、注文書、請書など必要期間分
・契約書などがない場合、建設工事の請求書と通帳などの
入金履歴必要期間分
実務経験を確認するための資料は、申請する都道府県等によりかなり扱いが異なります。
建設業許可を持っている会社などでの経験は、建設業許可に関係する許可証や決算変更届(営業報告)で確認しやすいですが、建設業許可を持っていない会社などでの経験は、500万円以下の軽微な工事を重ねてきた経験を証明することになります。
証明するのに必要な件数も、1年間に1件程度でいい都道府県等は6~7件分でクリアできるのに対し、
請負契約書などが残っている期間だけ実務経験としてカウントする県などもあり、様々です。
また、ご覧頂いて分かるとおり、実務経験を確認するための資料は、建設業を営んでいたことを確認するための資料と重なります。
同じ期間を確認してほしい場合には、経営経験と実務経験それぞれ用意することなく双方に流用できることになります。
建設業を営んでいたことを確認するための資料と同様に、事前に申請する都道府県等の窓口にご相談するのが確実です。
また、実務経験の期間にその会社に所属していたことを確認する都道府県等もあります。
その場合は年金加入記録などを取得して、実務経験の期間にその会社に所属していたことが明らかになるようにする必要があります。
常勤性の確認資料について
経営業務の管理責任者、専任技術者、令3条の使用人は、それぞれ所属する営業所に常勤である必要があります。
この常勤性を確認するための資料です。
主に「自社に常勤であることの確認するための資料」と「住所を確認するための資料」に分かれます。
・自社に常勤であることの確認するための資料
以下の資料のうち、いずれか1つを提出する場合が多いです。
法人の場合は、常勤社員であれば法令上健康保険や厚生年金に加入しているはずなので、この決定通知書などに名前の記載があれば、常勤であることが確認できます。
・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書のコピー
・健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書のコピー
・住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写し
・確定申告書表紙及び専従者一覧表(個人事業の場合)
ただし、これらの書類に記載のある標準報酬というおおよその給与額や、住民税額があまりに少額の場合、本当に常勤しているのかどうかが疑わしくなります。
常勤していればその仕事で生計を立てていることになりますが、これらがあまりに少額の場合は、他の仕事をしているのではないか、という疑いが出てきます。