建設業許可関係・・・確認資料その2

目次

住所を確認するための資料について

経営業務の管理責任者、専任技術者、令3条の使用人については住民票を提出します。

住民票は「謄本」と「抄本」というものがあり、

「謄本」は住民票に記載さている家族全員分、
「抄本」は指定した本人1名分のもので、

 

建設業許可で使用するのは本人だけで構わないので、経営業務の管理責任者、専任技術者、令3条の使用人の「抄本」を取得してください。

また、様々な事情で住民票に記載されている住所と実際に住んでいる場所(「居所」と言います)が違う場合があります。

会社の都合で単身赴任している場合などがこれにあたりますが、この場合は住民票だけだと遠隔地に住んでいるように見えて、営業所に常勤していることが判断できません。

例えば、住民票記載の住所が新潟市で、東京の営業所に単身赴任している場合で、住民票だけだと新潟市に住んでいることになるので、東京の営業所に毎日勤務できるとは思えません。

このような場合は、東京で実際に住んでいる居所のアパートなどが別途あるはずなので、このアパートの賃貸借契約書などを合わせて提出します。

居所が営業所の近くにあることが確認できれば、常勤性があると判断されるケースがあります。

都道府県等により扱いが異なりますので、事前に窓口にご相談ください。

 

保険加入状況の確認資料

近年、建設業者に対する社会保険、労働保険などの加入促進が国交省と厚労省(厚生労働省)連携のもとに進められています。

建設業許可を取得する際にも、この加入状況が適正に処理されているかを確認しています。

社会保険(健康保険と厚生年金)と労働保険(雇用保険と労災保険)の加入状況を確認する資料に分かれます。

○社会保険の確認資料

 

社会保険加入の事実を確認するために次のような資料からいずれかを提出します。

都道府県等により扱いが異なりますので、事前に窓口に相談するか、手引き等をご確認ください。
個人事業で社会保険未加入などの場合は提出不要です。

・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書のコピー

・健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書のコピー

・健康保険・厚生年金の支払済保険料領収書のコピー

 

○労働保険の確認資料

 

労働保険加入の事実を確認するために次のような資料からいずれかを提出します。

都道府県等により扱いが異なりますので、事前に窓口に相談するか、手引き等をご確認ください。

従業員がいない場合や家族従事者のみの場合など、労働保険未加入などの場合は提出不要です。

・直近の労働保険概算・確定保険料申告書と領収書のコピー

・保険料納入通知書と支払済保険料領収書のコピー(労働保険事務組合に事務委託の場合)

・財産的基礎の確認資料